法務委員会
○横山参考人 最初の西ドイツの状況でありますが、私も実際にそれがどのように運用され、どういうふうな補償額が出されておるかということについては知らないのでございまして、ただ、本で読んだところによりますと、西の場合は、再審で無罪の判決が出ますと補償の義務があるというところまでそこで決めておいて、後で額の方は司法行政当局が決めて、不服があればさらに裁判所に出訴できるというふうになっておるようでございます。 東の場合は、最高裁判所が決定とい
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発言数 8件
初発言日: 1988-03-29 / 最新発言日: 1988-03-29 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○横山参考人 最初の西ドイツの状況でありますが、私も実際にそれがどのように運用され、どういうふうな補償額が出されておるかということについては知らないのでございまして、ただ、本で読んだところによりますと、西の場合は、再審で無罪の判決が出ますと補償の義務があるというところまでそこで決めておいて、後で額の方は司法行政当局が決めて、不服があればさらに裁判所に出訴できるというふうになっておるようでございます。 東の場合は、最高裁判所が決定とい
○横山参考人 九州大学の横山でございます。時間ということもございますので、少しお話し申し上げることを書いてまいりましたので、それに従いまして述べさせていただきます。刑事補償法の一部改正案が今度の国会に提出されるということを知りまして、大変喜ばしく思った者の一人でございます。また、その内容が補償金額の引き上げにあるということも知って、これもまた喜ばしく思ったことであります。しかし、日額の上限を七千二百円から九千四百円にする、死刑執行者に対
○横山参考人 私は、先ほど申し上げましたように、西ドイツのように補償の上限というのを除去してはどうかというふうに考えておりますので、死刑の執行があった場合についても、先生がおっしゃったように、そのときの状況に応じて額を上げていくことができるというふうにするのも大変おもしろいやり方ではないかというふうに考えております。
○横山参考人 費用補償制度ができましたときに、その理由として三つの理由が挙げられておりましたが、主たる理由は、国家機関の故意過失がないにもかかわらず無罪確定者に裁判費用の補償を行う特別な理由というのは、客観的には無罪なのに公訴提起によって応訴、防御、費用支出を余儀なくされた者にそのまま損害を負担させるのは、公平の理念に反するというのが一つ。もう一つは、客観的に不当な公訴提起によってこうむる被告人の財産上の損害の方が、不当な検察官上訴によ
○横山参考人 昭和二十八年に大学を出て学界に入りましてから、最初に非常に問題だなという気がしましたのが実は刑事補償の問題でございまして、三十年以降刑事補償がどのように行われているのかということをずっと注意して見てきたわけでございますが、公示という制度も、私のように関心を持っておる者が新聞記事を非常に注意して見てもなかなか見つからないぐらい小さいのですね。しかも、尋ね人の広告のすぐ横にあったり、どこかの学校の広告のすぐ横にあったりして、ま
○横山参考人 五千万が適当であるかどうかということについては、正直、わからないというふうに申し上げる以外にないのでございまして、ただ、亡くなられた方の御家族が、もしその方が亡くならずに普通に働いていたとすれば今どのぐらい収入があって、自分たちの生活はこうであり、また、その平穏な生活の後でその人が亡くなった後に遺族の者がどのぐらい取るのかということで考えてみますと、さまざまであろうと思います。 私が先ほど上限を設けないということを申し
○横山参考人 私、先ほど先生のお話を伺いまして、失礼な言い方ですが、余り私と変わらない考え方を持っていらっしゃるのかなと思ったわけです。私自身の考え方につきましては、先ほどちょっと申し上げましたので、それでもってかえさせていただきます。いずれ、この問題については少しまとまったものを書いてみたいというふうに思っております。
○横山参考人 松尾先生の御心配というのは、非常によくわかるところがございます。 お尋ねは、違法というふうに考えるかどうかということでございましたが、私はその問題はちょっとずらして、結果的に見てそれが法にとって望ましくない状態であった、こうは言えるのではないかというふうに思うわけでございます。そういう状態というのをなくすために、それじゃどうしたらよいかということになってきて、松尾教授は日本の場合は捜査に問題がある、もっとしっかりやらな