横山晃一郎 に関する国会発言
4件 / 1ページ / 1 ページ目
○猪熊重二君 どうも話が抽象的で申しわけないんですけれども、法務大臣、ちょっと私が今から申し上げることについて聞いていて、法務大臣の御意見をお伺いしたい。 この刑事補償の問題に関して一つの御意見、これは先ほどから申し上げている横井大三さんという方の御意見なんですが、この方の御意見はこういうことを言っているんです。「刑事補償は、不可抗力に基く損害を誰がどの程度負担するかという問題である。この場合、負担する者は、国家か本人かということに
○戸沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として東京大学法学部教授松尾浩也君、九州大学法学部教授横山晃一郎君、弁護士竹沢哲夫君、弁護士後藤昌次郎君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ、本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。本案
○橋本敦君 そこで、請求資格があるうち五割ないし六割しか請求をしない、なぜそうなのかと、こういうわけですが、この点について御存じと思いますが、横山晃一郎さんの「憲法と刑事訴訟法の交錯」という論文がある。この中でもこの問題が指摘されておりますが、この横山先生の指摘でも請求する者は有資格者の大体半数だと。こういう実情をとらえてその実態の調査に苦労されておるんですが、依然としてこういう補償制度があるということを弁護人がついておってもつい知らな
○稲葉(誠)委員 いろいろ問題があるのですよ。一番問題になるのは在監者です、在監者を参考人として呼ぶ場合のことが問題なんですよ。判例があるでしょう。いずれにしてもいろいろ問題があるのです。 大臣が来たらいろいろ聞きたかったのですが、あまり長くやってもあれですからここら辺で質問を終わりますが、私はどうも、前から言っているように、刑事補償と国賠との関係で、国賠のやり方がむずかし過ぎるんじゃないか、こう思うのですよ。もっとどんどん国賠をや