地方行政・警察委員会
○衆議院法制局参事(横田猛雄君) 理論的、あくまでも理論的にですが、めったに起こらない話なんですけれども、最長の場合、任期満了が本当にそのぎりぎりのところにありました場合には、欠員の期間、任期満了選挙がいつ行われるかによります。したがって、最大では任期満了ぎりぎりまで国会が開かれていた場合には、国会閉会から二十四日から三十日ですから、三十日まで延びることはあります。ただ、その場合、全国的にすべての議員が任期が終わっていますので、その選挙
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発言数 26件
初発言日: 1986-09-26 / 最新発言日: 2000-04-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○衆議院法制局参事(横田猛雄君) 理論的、あくまでも理論的にですが、めったに起こらない話なんですけれども、最長の場合、任期満了が本当にそのぎりぎりのところにありました場合には、欠員の期間、任期満了選挙がいつ行われるかによります。したがって、最大では任期満了ぎりぎりまで国会が開かれていた場合には、国会閉会から二十四日から三十日ですから、三十日まで延びることはあります。ただ、その場合、全国的にすべての議員が任期が終わっていますので、その選挙
○横田法制局参事 先生の御趣旨がそういうことでございますれば、この案文そのものも、「政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずる」ということでございまして、政府に対する、これは住民基本台帳法の附則でございますが、かなりの幅の広い書き方で将来に対して所要の措置の義務づけをしているということでございまして、政府の権能として、特に私どもから見てこれが無理な感じを与えるという認識はございません。
○横田法制局参事 法制的な問題でございますので私の方からお答え申し上げますが、固有事務でありましても、それは法律で制度的な枠組みをつくることはもちろんできるわけでございますし、法律の施行に当たりまして、いろいろな問題が生ずることにつきまして政府が将来的に義務を課せられるという附則の規定は、これまでにも例もありますし、特に法制上の問題があるとは考えておりません。
○横田法制局参事 先生の御指摘とぴったりかどうかちょっとわかりませんけれども、介護保険法に、もろもろ書いてあるんですが、政府は、費用の動向、その他、介護給付等の割合とかいろいろありますが、それについて「検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」というのが附則の三条にございます。 〔山本(公)委員長代理退席、委員長着席〕
○横田法制局参事 お答えをいたします。 今回、第一条に「その活動に関連する行政に関する機能」ということで表現が改まったわけでございますが、この趣旨は、移転の対象となるべき行政に関する中枢的な機能、その検討に際しましては、国会におきます法律案や予算案の審議など国会の活動との関連性を確保する、そういう見地から判断されるべきである、そのことを明確にしたという趣旨でございます。
○横田法制局参事 お答えいたします。 今回の改正で第一条に「その活動に関連する行政に関する機能」という表現が加わったわけでございますが、第一条は移転の対象となるべき機能の検討を定めた条文でございます。その移転の対 象となるべき行政に関する中枢的な機能、その検討のためには、国会における法律案や予算案の審議などの国会の活動との関連性を確保する、そういう見地からなされるべきである、そういうことを明確にしたという趣旨でございます。
○横田法制局参事 お答えをいたします。 法制局といたしましては条文に則した趣旨の説明ということになろうかと思いますが、今回、「第四章 移転に関する決定」といたしまして、二十二条と二十三条がつけ加わりました。その趣旨は、二十二条におきましては、審議会の答申が行われてから国会を含めましていろいろなところで移転に関する検討が行われる、その場合にどのようなことに配慮するかということを書いたわけでございます。東京都との比較考量というのもその一
○横田法制局参事 繰り返しで大変恐縮でございますが、最終的には、二十三条に書いてございますとおり、移転を決定する場合には法律で定めるということがこの法律の趣旨でございます。
○衆議院法制局参事(横田猛雄君) お答えいたします。 この第十六条の規定ですが、地域振興に関する立法にはかなり見られる規定でございます。この条文上の解釈といたしましては、各種許可手続の迅速化ということでございまして、その許可等の要件の緩和とか規制の緩和に結びつくものではないということで解釈上確立をいたしております。
○横田法制局参事 お答えいたします。 第四条におきます表現の問題ですが、「状況を踏まえる」あるいは「的確に関連付ける」という表現の違いということでございますけれども、いずれにいたしましても、それぞれの成果の整合性を図るというような意味でございまして、若干の表現上のニュアンスの強弱という観点はございましょうが、法的な意味づけは異なるものではございません。
○横田法制局参事 この行財政改革との関連では、第四条と十三条の二項と、この法律には二つ条項がございまして、調査会の方は直接的には十三条の二項、すなわち「行財政の改革の推進との関連に留意しなければならない。」となっているわけでございまして、当然留意をしながら調査審議を行うと思っております。したがって、この過程で法律的な問題が生じるかどうかということは実はちょっと考えづらいという感じがいたしますが、それを受けまして、第四条では国の責務として
○説明員(横田猛雄君) お答えをいたします。 水利権の申請がございましたときには、まず水がなければ許可できないわけでございまして、その水量の判断をするわけですけれども、これは安定的に水を確保するということから渇水流量というものが決められておりまして、これは年間三百五十五日確保できる水量ということでございます。それを過去十カ年の中で一番少ない数値、これを基準にいたしまして水量の判断をいたします。さらに、河口では、維持用水と申しておりま
○説明員(横田猛雄君) 現在、準備書の縦覧中でございまして、これが意見等が出まして評価書になるわけですが、それと大体時期的には前後いたしまして、若干後になるかどうかという問題はありますが、別個に埋め立ての方の出願図書の縦覧というものがございまして、そこに対してまた意見を申し述べることができる、こういうことになっております。
○説明員(横田猛雄君) お答えいたします。 現在、新石垣空港の環境影響評価準備書の縦覧が行われているわけですが、この縦覧中に地元の住民が意見を提出することができることになっておりまして、その意見の概要とこれに対する見解を記載した環境影響評価書、これを作成して、さらに公告、縦覧をするということになっております。さらには埋め立ての方の手続ですけれども、この場合も免許に際しまして出願図書を三週間縦覧をいたします。それに対しまして利害関係人
○説明員(横田猛雄君) 環境影響評価準備書を初めとするアセスメントの手続は、建設省でつくりました実施要綱に基づいてなされるわけですが、これは性格上事業者がみずから実施するということになっておりまして、建設省がその都度、事前に個々に事業者を指導する、そのような性格のものではないと考えております。
○説明員(横田猛雄君) そのとおりです。
○説明員(横田猛雄君) アセスメントの手続とは別個に埋め立ての手続がございまして、そこで三週間縦覧をいたします期間中に利害関係人の意見を聞くということは必ず行われます。市長の意見も同時にもちろん求めます、これは議会の議決がありますから。そういう手続は必ず経ております。
○説明員(横田猛雄君) 河川法上協議を要することになっております河川工事につきましては、協議の成立が必要でございます。
○説明員(横田猛雄君) 池子川は二級河川田越川の末端に当たります河川ですが、逗子市が準用河川に指定をしておりまして、その管理者は逗子市長ということになっております。そして、河川管理者として河川法に基づきましてそれぞれの適切 な河川管理を行う、そういう義務がございます。
○説明員(横田猛雄君) 建設省といたしましては、五十六年の河川審議会の答申を受けまして、その後各種の事業を通じまして、治水及び利水機能の増進に加えまして潤いのある河川環境の創設ということで、各種の施策に努めておるところでございます。 法制度といたしましては、そのための施策のための一環としまして、潤いと触れ合いのある水辺環境の形成ということは市町村行政にかなりなじむということがありまして、一級河川のうちの知事管理区間それから二級河川の