横田猛雄 に関する国会発言
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○衆議院法制局参事(横田猛雄君) 理論的、あくまでも理論的にですが、めったに起こらない話なんですけれども、最長の場合、任期満了が本当にそのぎりぎりのところにありました場合には、欠員の期間、任期満了選挙がいつ行われるかによります。したがって、最大では任期満了ぎりぎりまで国会が開かれていた場合には、国会閉会から二十四日から三十日ですから、三十日まで延びることはあります。ただ、その場合、全国的にすべての議員が任期が終わっていますので、その選挙
○衆議院法制局参事(横田猛雄君) お答えいたします。 この第十六条の規定ですが、地域振興に関する立法にはかなり見られる規定でございます。この条文上の解釈といたしましては、各種許可手続の迅速化ということでございまして、その許可等の要件の緩和とか規制の緩和に結びつくものではないということで解釈上確立をいたしております。
○説明員(横田猛雄君) お答えをいたします。 水利権の申請がございましたときには、まず水がなければ許可できないわけでございまして、その水量の判断をするわけですけれども、これは安定的に水を確保するということから渇水流量というものが決められておりまして、これは年間三百五十五日確保できる水量ということでございます。それを過去十カ年の中で一番少ない数値、これを基準にいたしまして水量の判断をいたします。さらに、河口では、維持用水と申しておりま
○説明員(横田猛雄君) アセスメントの手続とは別個に埋め立ての手続がございまして、そこで三週間縦覧をいたします期間中に利害関係人の意見を聞くということは必ず行われます。市長の意見も同時にもちろん求めます、これは議会の議決がありますから。そういう手続は必ず経ております。
○説明員(横田猛雄君) 現在、準備書の縦覧中でございまして、これが意見等が出まして評価書になるわけですが、それと大体時期的には前後いたしまして、若干後になるかどうかという問題はありますが、別個に埋め立ての方の出願図書の縦覧というものがございまして、そこに対してまた意見を申し述べることができる、こういうことになっております。
○説明員(横田猛雄君) そのとおりです。
○説明員(横田猛雄君) 環境影響評価準備書を初めとするアセスメントの手続は、建設省でつくりました実施要綱に基づいてなされるわけですが、これは性格上事業者がみずから実施するということになっておりまして、建設省がその都度、事前に個々に事業者を指導する、そのような性格のものではないと考えております。
○説明員(横田猛雄君) お答えいたします。 現在、新石垣空港の環境影響評価準備書の縦覧が行われているわけですが、この縦覧中に地元の住民が意見を提出することができることになっておりまして、その意見の概要とこれに対する見解を記載した環境影響評価書、これを作成して、さらに公告、縦覧をするということになっております。さらには埋め立ての方の手続ですけれども、この場合も免許に際しまして出願図書を三週間縦覧をいたします。それに対しまして利害関係人
○説明員(横田猛雄君) 建設省といたしましては、五十六年の河川審議会の答申を受けまして、その後各種の事業を通じまして、治水及び利水機能の増進に加えまして潤いのある河川環境の創設ということで、各種の施策に努めておるところでございます。 法制度といたしましては、そのための施策のための一環としまして、潤いと触れ合いのある水辺環境の形成ということは市町村行政にかなりなじむということがありまして、一級河川のうちの知事管理区間それから二級河川の
○説明員(横田猛雄君) 池子川は二級河川田越川の末端に当たります河川ですが、逗子市が準用河川に指定をしておりまして、その管理者は逗子市長ということになっております。そして、河川管理者として河川法に基づきましてそれぞれの適切 な河川管理を行う、そういう義務がございます。
○説明員(横田猛雄君) 河川法上協議を要することになっております河川工事につきましては、協議の成立が必要でございます。
○説明員(横田猛雄君) お答えいたします。 水害保険制度につきましては、従前から研究を進めてきたところでございますが、なかなか難しい点もございます。 一つには、水害の発生する地域というものが地域的に相当偏りが見られるということがございます。そのために、危険性の高い地域のみが保険に加入をする可能性が強いということでございます。さらには、一たび水害が起こりますと、その被害というものが大変に巨額に達する。単独ではなかなか保険制度として