2004-02-05
衆議院
○横田参考人 どこの国にも、国家というのがある場合、その国民を統合するものというものが現実的に生まれてきたり、あるいは存在するわけですね。だから、その点は否定しません。そして、それが事実として現在まで天皇であったということ、これは私は否定いたしません。ただ、将来的にどうかというと、さっき言ったように、保守派の中からも、統合はしなければいけないけれども天皇抜きでそれはできるという考え方が、保守派の若手の間からも出てきているわけですね。いい
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 ただいま御紹介いただきました横田でございます。 本日は、小委員会にお招きいただきまして話す機会を得まして、感謝しております。 きょうは、天皇制について話すということでございますけれども、時間的な制約もございますので、特に憲法改正論議との関連で問題になるような部分及び女性の天皇の問題について述べることにいたします。 憲法学界におきましては、天皇に関する規定の規範的な意味内容、憲法解釈上の議論は基本的に一九五〇年代
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 確かに、おっしゃったような見解が憲法学界でもむしろ通説でございます。だから、私が申しました皇室典範第一条の男系男子の継承が憲法第十四条に違反するというのは、極めて少数説であると言ってよろしいかと思います。 ただ、なぜ私のような見解が出るかということの方法論は、冒頭に申しましたように、伝統というものをどのように考えるか、原則というものをどれだけ重視するかということから出てくる問題でございます。しかし、御指摘のとおり、私の
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 私は女性天皇を認めればいいということを申し上げたわけではございません。女性天皇を認めることは憲法上何ら問題ないし、むしろ憲法の趣旨に即しているであろうということを、そういう客観的な解釈として申し上げたわけでございます。 それから、後の方の見解でございますが、まさに私は、伝統的にいうと、そういうものであればこそ、女系の天皇を認めた場合には従来の天皇観が崩れるであろうということを最後に指摘したわけです。ただし伝統論者は、で
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 私の議論は、あくまでも、先ほど、同じ方法論に立ちまして、憲法の基本原則からの逸脱については最小限度合理的な理由がなければいけないということを申し上げまして、なぜ婚姻制限をしなければいけないかという議論については、これはちょっと合理性がないのではないかという点でそれを書いたわけでございます。例えば、どこの生まれの者であるからけしからぬとか、そういうことはおよそ反対の理由として日本国憲法のもとでは成り立つべきではないと考えるか
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 私は、森岡先生がおっしゃることは非常によくわかります。であるけれども、そういう伝統論を、もし象徴天皇制度を維持しようとする場合、護持できますか、護持する状況にありますかということも踏まえて護持論者はやはり考えなければいけないということをきょう申し上げたつもりでございます。
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 私はやはり、特に今の日本におきましては、もともと主権概念は、君主主権というものが大前提になっていたときに、それに対抗する形で、国民主権であるとか、そういう形で提起されてきたわけでございますね。 したがって、そういう意味におきましては、今、象徴天皇という形であれ、主権者であった天皇が、天皇という名前の者が現在も存在している、こういう日本の状況におきましては、天皇ではなくて国民が主人公なんだ、国民が偉いのであって、国民のも
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 これは象徴天皇制護持論者からはしかられるかもしれませんが、私は、それほどまでにして象徴天皇制を守る必要はないのではないかと考えております。 もう一つの問題は、養子といいましても、皇族男子がいないから養子をするわけで、今の問題ですよね、男系男子がいないということで。したがいまして、これはどうしてもいわゆる一般の男性を養子にすることになりますから、伝統論者が考えているような血というもののつながり、そういう点を、まあ養子をす
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 ちょっと御質問の趣旨というのがとりにくいところがございますけれども、私は、先ほどから申しておりますように、憲法規範的には全く大日本帝国憲法の天皇と今の天皇とは違うわけでありますから、仮に連続であるということを考えましても、ずぶずぶの伝統的な天皇像がそのまま続いているというように考えるべきではないというのが規範的に言えるわけでございますね。 ただ、もちろん、冒頭にこれも申しましたように、この問題には、みずからが持っており
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 私は基本的に、宮沢俊義先生と同じで、法的な断絶があると考えておりまして、ああいう初めについている文章等々は全く不要である、また、憲法制定手続自体も問題であった、しかし、憲法自体は成立している、憲法の正文について考えればいいというように考えておりますので、欽定憲法という考え方はとりません。
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 そのとおりでございます。
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 ちょっと生臭い問題でございますけれども、私は、近代憲法、近代立憲主義の憲法は人の心の中に入るべきではないというように考えております。 先ほど、公私の峻別と申しましたが、公という面においてはさまざまなことを決めることがありましょうけれども、人の心、こう持つべきであるとか、こうしなければならないということに踏み込むのは、憲法あるいは近代の法がやってはいけないことであると考えております。したがって、仮に、一切軍隊を持たないこ
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 最初の問題でございますが、天皇抜きのナショナリズムというのは、私が申し上げましたように、現在、特に若者を中心として天皇というものの統合力が落ちているということの認識が前提にあるわけですね。そこで、天皇でもう国民をまとめることは不可能ではないかということになりまして、さっき言った、国民を一つにまとめていかなければいけないという見地から、天皇にかわるもの、そういうものを見つけようではないかという立場からのものだと思います。これ
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 私は、これは基本的には、やはり憲法制定時の日本の状況、これが大きいと思います。 これは、周知のように、占領軍が日本統治のために天皇裕仁さんを戦犯として裁判にかけないとかいう問題と同じでございまして、当時の日本国民、これはやはり私たち含めてきちっと認識しなきゃいけませんが、国民の大多数は天皇を崇拝しておりました。そして、もし天皇の身が危なくなればゲリラ戦をやるとまで考えた、そういう人たちもいらっしゃったわけですね。そうい
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 だから、私は、そういう意味では、あくまでも民主主義のもとでの天皇ということでございますから、国民の総意、主権の存する国民の総意ということによりまして、憲法改正ということで、その枠の中で、国民主権に反しない限り、天皇というものをどういう形にするかということは国民に任されている。 先ほど申しましたように、今の国民の大多数は今でいいと言っているから、これをやめろというようなことを言うのは現実的ではない、それだけの話でございま
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 はい。私はやはり、象徴天皇制の唯一の正当化は、国民の意思だということです。
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 はい。わかりました。
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 ちょっと、これを細かく申しますと非常に長くなるのでございますけれども。 先ほど私は項目だけ申し上げましたけれども、大ざっぱに申しましたが、天皇の統合力を発揮している場面ということで申し上げた、その中の幾つかがそれに該当するだろうと思います。例えば、政府による、先ほど御指摘もありましたような文書の文言であるとか、あるいは大嘗祭等々へのお金の支出であるとか、あるいは先ほどからも言っております公的行為の問題であるとか、そうい
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 私は、これはやはり基本的には、国民の意識が天皇の問題は非常に大きいと思います。 憲法規範に反する反するという、先ほど言いましたように、裁判所でこれはほとんどは決着する問題ではございません。したがって、国民の意識が変わっていけば、おのずからそういう問題は整理されてくる問題だと思います。
2004-02-05
衆議院
○横田参考人 憲法学的に言いますと、基本的には、先ほど森岡先生の御指摘にありましたように、世襲ということがどこまでの例外を包含するか、それだけの問題でございます。 ただ、私の理解では、奥平さんの反論は、例えば、私は女性の天皇は認めないのは憲法違反だと申しましたけれども、なぜそう言っているかということの理解が十分ではないように思いました。 私は、単純に男女平等に反するから憲法違反だというように言っているわけではございません。そうい