横田耕一 に関する国会発言
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○柴田政府参考人 八名の方のお名前と専門分野を申し上げますと、大原康男先生、宗教行政論というふうに承知しております。国学院の教授です。高橋紘先生、静岡福祉大学教授、現代史、皇室研究。八木秀次先生、高崎経済大学の助教授で憲法の御専門。横田耕一先生、流通経済大学教授で、憲法学の御専門。それから、鈴木正幸先生、神戸大学の副学長でございますが、日本近代史学の先生でございます。高森先生ですが、拓殖大学客員教授ということで、神道学、日本古代史学の専
○斉藤(鉄)委員 公明党の斉藤鉄夫でございます。 公明党として、党内に憲法調査会を設置し、現憲法に対する議論を重ねてまいりました。昨年六月に、今後のさらなる議論における参考とするために、党内の憲法調査会における意見や論点整理を行いました。その後、半年を経過しておりますが、党内の論議に基本的に大きな変化はありませんので、本日はまず、この論点整理の中における天皇制についてどのように述べているか、まず紹介をしたいと思います。 これを読
○参考人(阪本是丸君) 阪本でございます。 本日は、憲法調査会、当院の、「総論」で「天皇」ということで参考になるかどうか分かりませんが、天皇というものをめぐって、憲法あるいは現行の皇室典範あるいは歴史的なことということで、総論にふさわしいかどうか分かりませんが、天皇の地位、皇位の源泉と歴史的文化的伝統及び皇室典範との関係ということで二十分ほどお話をさせていただきます。 まず、第一番目でありますが、レジュメにもお書きしましたが、も
○保岡委員 最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。 本小委員会は、二月五日に会議を開き、参考人として、流通経済大学法学部教授・九州大学名誉教授横田耕一君をお呼びし、天皇制、特に皇室典範その他の皇族関連法について御意見を聴取いたしました。 会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照していただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、
○保岡小委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 選挙前に引き続き、小委員長に選任されました保岡興治でございます。 小委員の皆様の御協力をいただきまして、公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 最高法規としての憲法のあり方に関する件、特に天皇制について調査を進めます。 本日は、参考人として流通経済大学法学部教授・九州大学名誉教授横田耕一君に御
○三石久江君 ただいまの御答弁は、天皇の地位が日本国民の象徴であるという新憲法の趣旨にそぐわない、また生前退位にはいろいろな弊害があるので、伝統として生前退位はあったけれども、現代の国民意識から認めるわけにはいかないということだと思うんです。 この生前退位は、横田耕一氏の法律時報によりますと、百十三人の天皇のうち六十三人、実に五二・五%なのです。立派に伝統的制度ですが、現代の国民意識のもとでは認められないということのようです。このよ
○参考人(横田耕一君) 私は直接そういう声を聞く立場にはございませんけれども、もちろん日本人の中には大方の何人かの方があるいはいろんな方が一歩前進だと評価されている方もいらっしゃるかと思います。ただ私が聞いた限りでは日弁連さんと同じで、在日朝鮮人・韓国人の方々もこの案にはやはり反対せざるを得ない、何の改善にもなっていないという声を私は聞いておりますけれども、それは別の声があるかもしれません。
○参考人(横田耕一君) おっしゃるとおりだと思います。 そういう問題はまさに日本人の問題としてあった場合には明らかに憲法違反だということになると思いますが、だから外国人の場合にも同じことが言えるわけで、先ほど私は前提的に申しましたように、現在の日本国憲法は、最高裁判所も認めておりますように、外国人にも基本的に日本人と同じ権利を認めているわけで、やむを得ない場合だけ外国人には一定の制約を認めるわけで、それは制約をする側が権利の性質に応
○参考人(横田耕一君) 憲法三十一条というのは手続的なものですけれども、例えば十四条の趣旨に反しあるいはまた十二条の趣旨に反して過酷な刑罰が課せられている、本来の趣旨から見ても比例を超えたような刑罰が課せられているような場合、そういう場合にはやはり三十一条違反という独自の三十一条の意味が出てくると思います。ちょっと言わせていただければ、私は、今の改正案のレベルでは十三条、十四条で議論はできますけれども、おっしゃるように、なおかつ、指紋を
○参考人(横田耕一君) 憲法学的には独自の見解だと思います。要するに現在のプライバシーというのは、知られたくないことを知られないというような概念からはぐっと広がっておりまして、例えば私ども作成に関与しましたけれども、個人情報保護条例とか個人情報保護法とか、こういう場合が問題になっておりますように、アメリカなんかではプライバシーという概念は非常に広くて、例えば女の人が子供を妊娠中絶する、これもプライバシーというような概念に広げております。
○参考人(横田耕一君) だけれども、そのことは現行の外国人登録法でもわからないわけでございますね、別に指紋とは何も関係ないわけで。だからそれはもうわからない、本当の意味ではわからないと言うしかないでしょうけれども。
○参考人(横田耕一君) 国際私法の専門家ではございませんで、若干そのあたりの厳密な法的な論点は申し上げられませんが、私はそういうときに、領事館を置いてあるとかないとかそういう問題ではなくて、基本的にある人が自分はどこの国であるということを主張する。そしてそれを特定の国家が、その主張されている国家が否定しない限り、あるいは国家というのは日本が承認していると否とにかかわりなく実体的に存在しているものがそれを否定しない限り、それを尊重してしか
○参考人(横田耕一君) 私は持っておると理解しておりますけれども。
○参考人(横田耕一君) 冒頭に申し上げましたように、まさに外国人登録法というのは、日本に滞在しております外国人の人たちが人間らしい生活ができるということのために本人を確認するそういう制度だ、そういう点においては全く同感でございます。
○参考人(横田耕一君) 九州大学で法律学を担当しております横田でございます。 外国人登録法の一部を改正する法律案についてはいろんな角度から議論できますけれども、私は憲法学を専攻する者として、主として憲法の立場から私の意見を述べさせていただきたいと思っております。 改正案の具体的内容について論じる前に、まずこの問題を考える場合に押さえておくべきだと思われます基本的観点について述べてみたいと思います。 第一に、外国人を潜在的な犯
○委員長(三木忠雄君) どうもありがとうございました。 続きまして、横田耕一参考人にお願いいたします。