「横畠裕介」の過去の国会発言

発言数 1,262件

初発言日: 2001-06-06  /  最新発言日: 2019-05-29  /  1 ページ目 / 全体 64ページ

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2019-05-29 衆議院

内閣委員会

○横畠政府特別補佐人 先ほどお答えしたとおり、憲法第五十三条後段の規定がまさに憲法に規定されている義務と言うことができるのではないかというふうにお答えしたわけで、私自身、法的義務であるという言い方をしたことはございません。過去、法制局においても、そのようなお答えをしたことはないと思います。 あえて申し上げれば、御指摘の答弁においては、それに違反した場合に何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなかっ

2019-05-29 衆議院

内閣委員会

○横畠政府特別補佐人 以前もお答えしたと思いますが、衆議院の解散に関する憲法上の根拠ということであれば、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為としてされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣そのものでございます。 お尋ねが、法的には内閣の権限であるものについて、なぜ総理の専権事項と言えるのかということであれば、それ自体は法律上の

2019-05-29 衆議院

内閣委員会

○横畠政府特別補佐人 それ自体は法令用語、法律用語ではございませんけれども、一般に、解散権の行使の政治上の重要性ということに鑑み、内閣総理大臣、内閣を現に組織している内閣総理大臣自身の判断こそが決定的に重要であるという一般的な共通理解があるというふうに考えられるところでございます。

2019-05-29 衆議院

内閣委員会

○横畠政府特別補佐人 昨年二月のことかと思いますけれども、憲法第五十三条後段につきましては、まさに条文上、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と現に規定しているわけです。このことはまさに、すなわち、憲法に規定されている義務と言うことができるのではないかということをお答えしたところでございます。 その義務ということから、じゃ、どのような義務内容であるのかとか、あるいは、どの

2019-05-29 衆議院

内閣委員会

○横畠政府特別補佐人 先ほどお答えしましたけれども、憲法第五十三条後段は、「内閣は、その召集を決定しなければならない。」という義務的な文言で規定されていることから、それについて、憲法に規定されている義務と言うことはできるというふうに考えられるところでございますけれども、さらにその先、先ほども申し上げましたけれども、その義務内容がどのようなものであるのか、すなわち、どのような場合にこの義務に違反したことになるのか、さらには、これに違反した

2019-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 昭和四十七年の政府見解における結論部分、③でございますけれども、そこには、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と、これに相当する答えであろうかと思います。

2019-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) いわゆる新三要件の下において、国際法上は集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方は、平成二十六年七月一日の閣議決定において初めて明らかにしたものであります。 それ以前においては、内閣法制局を含め政府においてそのような限定行使という考え方はなかったわけであり、したがって、政府の答弁における集団的

2019-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 法制局長官の答弁といいますのは政府としての立場において答弁しているものであり、内心何を考えていたかということについて私から何かコメントするということではございません。

2019-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権一般についてその考え方を前提として答えている、すなわち昭和四十七年見解における③の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。

2019-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 宮崎元内閣法制局長官の頭の中は存じません。 従前、なぜ、③、昭和四十七年見解の③部分の結論のみを答弁していたのかという点でございますけれども、まさに平成二十六年七月一日の閣議決定以前におきましては、集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方に至っていなかったわけでございますので、従前の答弁はそのよ

2019-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 何年か前にもう何度か、何度もお答えしたかと思いますけれども、昭和四十七年の政府見解そのもの、つまり、吉國長官の答弁、るる答弁がありましたけれども、それを整理して論理的にまとめて提出したその昭和四十七年見解の①部分、②部分というのが基本論理ということでございまして、③のその当てはめによる結論部分とは別の、一応別と区別されるもので、今般というか、新三要件におきましても、①、②の基本論理は維持した上で③の結論部

2019-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 基本論理、四十七年の政府見解において示された基本論理まで遡って突っ込んだ議論をする必要がなかったということであろうかと思います。結論を述べれば足りたということであろうかと思います。

2019-05-09 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 前回は、一般論として、国内法上の根拠についてお答え申し上げました。 本日は辺野古についてのお尋ねでありますが、それ自体は当局の所掌ではなく、その内容について説明する立場にはありませんが、事実認識として、普天間飛行場代替施設の建設場所が決定されるまでにはプロセスがございました。 平成七年十一月に日米両政府によって設置された沖縄に関する特別行動委員会、SACOのプロセスが始まり、平成八年十二月にSAC

2019-05-09 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 防衛省設置法だけを根拠として場所決めをしているという御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないと存じますが、普天間飛行場代替施設の建設場所の決定につきましては、先ほどお答えしたようなプロセスを経て、地元との調整も行った上で決定されていたものと承知しております。

2019-05-09 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法第九十二条の、失礼いたしました、九十五条には、地方特別法につきましては住民投票を必要とすると規定がございますが、これは、地方公共団体そのものの組織運営そのものについての権限を定める規定につきましての法律というふうに解されておりまして、事実問題として基地が置かれる等々のことによる影響があるということだけで住民投票が必要になるというふうには解されておりません。

2019-05-09 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 米軍基地内の施設等の管理権は米軍側が保有するということが地位協定上定まっているものと理解しています。したがいまして、火災が起きた場合の対処等については米軍側で対処するということであろうかと思います。 例えば、地方公共団体に対する影響の一例としまして、例えば固定資産税の税収が減少するというようなことは当然あるわけでございますけれども、そのようなものにつきましては、交付金でありますとか調整金というような形

2019-05-09 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 我が国の防衛、あるいは米軍に対する施設等の提供等は、これはそれ自体まさに国の事務でございまして、地方公共団体の組織及び運営に関する事項ではないと考えております。

2019-05-09 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 見解ということでありますれば、何か法律をもって対応しなければならないような侵害があるとは認識しておりません。

2019-05-09 参議院

外交防衛委員会

○政府特別補佐人(横畠裕介君) やはりその立法といいますのは、具体的な立法事実、法律制定の必要性というものを前提として考えることになると思いますけれども、お尋ねの点につきましては具体的な認識を持ち合わせていないということでございます。

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