法務委員会
○橋本敦君 今、指摘されました最終意見書でも、裁判所関係職員の増員の問題、それから法務省については、矯正、保護関係、人権関係も含みますが、法務省職員の、登記その他もありましょう、そういう職員の増員も含めて、人的体制の充実強化に十分な配慮を払うことが必要であると意見書でまとめられております。これを積極的に、法務大臣、最高裁ともに受けとめて努力をしていただきたいと思いますが、最後にそれぞれ御意見をお伺いして、終わります。
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発言数 9,114件
初発言日: 1974-08-22 / 最新発言日: 2001-06-28 / 1 ページ目 / 全体 456ページ
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○橋本敦君 今、指摘されました最終意見書でも、裁判所関係職員の増員の問題、それから法務省については、矯正、保護関係、人権関係も含みますが、法務省職員の、登記その他もありましょう、そういう職員の増員も含めて、人的体制の充実強化に十分な配慮を払うことが必要であると意見書でまとめられております。これを積極的に、法務大臣、最高裁ともに受けとめて努力をしていただきたいと思いますが、最後にそれぞれ御意見をお伺いして、終わります。
○橋本敦君 私から伺わせていただきますが、きょうは佐藤先生、御苦労さまでございます。 司法制度改革審議会が佐藤先生を初め皆さんの御尽力で最終意見を表明していただきました。その中には、国民の司法参加という面で、あるいはまたその他の面で、私どもが一定の意義があるということで積極的に進めていくという立場で検討を深めたい問題と、さらにまた訴訟費用の敗訴者負担の問題を初めとして、国民のための司法ということを本当に実現していく上では司法官僚と言
○橋本敦君 今御指摘の被疑者段階での公的弁護制度の確立ということは、日弁連としても私どもとしてもかねてから強く主張してまいりましたので、それも一定の前進と受けとめて、その実現のために努力していきたいと思っております。 民事法律扶助制度の方に話を戻しますが、憲法三十二条を実質的に保障するという観点が非常に大事になってきたというのはお話のとおりだと思います。 フィリピン憲法を調べてみますと、このフィリピン憲法の権利章典第二十一条では
○橋本敦君 終わります。 ありがとうございました。
○橋本敦君 そこで、少し具体的な問題に、法律扶助問題に関連してお伺いしておきたいと思うんですが、二〇〇〇年四月十八日、ちょっと前ですが、参議院法務委員会で民事法律扶助法が審議された際、私は質問に立って臼井法務大臣に質問をいたしました。 それはどういうことかといいますと、法律扶助事業予算が年度内に消化をされてしまうという、それだけ必要が高まり、必要が拡大して予算が途中でなくなっちゃった。そうなりますと、そのあとの方は、当然、法律扶助を
○橋本敦君 人権擁護局長に伺いますが、そういう点で、年度の途中で補正予算が組まれて、その場合に法律扶助事業予算を拡大したという例があるんですか。
○橋本敦君 それは、たまたま補正予算が組まれたから、その場合にうまくできたということだろうと私は思うんです。 今年度の法律扶助事業予算を見ますと、十九億三千万円となっております。この額は今年度の需要予測を何件ぐらいと考えて出しているのでしょうか、人権局長。
○橋本敦君 果たして、二万一千件という、そういうことで予算が十分だろうかという問題です。 法律扶助協会の資料によりますと、今年度の四月、五月、この法律扶助の月平均件数は二千六百件をもう超えているんです。このペースでいきますと、年間三万件を超えるということになるという予測もできるわけです。そうすると、今お答えのように、二万件少々ですから当然足らないということが出てくる。それでは、足らない部分は、実質的に国民の裁判を受ける権利を保障する
○橋本敦君 そこで、司法審でも議論をされたんですが、諸外国との比較をもう一遍検討してみたいと思うんです。 法律扶助制度研究会の報告書によりますと、諸外国の法律扶助への国庫負担は、イギリスが千百四十六億円、これが一九九四年度です。アメリカが四百六十二億円、ドイツが三百六十三億円、フランスが百八十二億円と、こうなっているのに対しまして、日本では、昨年、民事法律扶助法が成立したこともあって一定の増加があったんですけれども、いまだに国庫補助
○橋本敦君 今、佐藤先生がおっしゃったように、佐藤先生初め委員の皆さんが願いとして持っていらっしゃる方向を、これを実現するのはやっぱり政府の責任だと私は思うんです。 法律扶助への国庫負担を国民一人当たりに今度は換算してみますと、非常に開きがあることがさらによくわかります。日本の場合は、今年度の国庫負担額二十五億八千万円、人口一億二千三百二十五万で割りますと一人当たりは約二十一円です。一九九八年三月二十三日に出された法律扶助制度研究会
○橋本敦君 来年度予算の審議がいずれ夏を過ぎて始まるわけですが、この点は法務大臣として、司法予算、いろいろ大事なことはありますけれども、特段に力を入れて、やっぱり憲法保障の国民的実現という課題で、この司法審の審議の結果を受けて積極的に努力するとおっしゃっているんですから、差し当たりこれは本年度の大事な問題として力を入れていただきたいということをもう一遍申し上げたいんですが、それでよろしいですか。
○橋本敦君 ぜひそれはお願いしておきます。 次に、司法制度を支える法曹のあり方の問題に関連して、法曹の増員が論議をされました。この論議の中で裁判官の増員問題を私は取り上げてみたいと思います。 といいますのは、法曹の増員ということで、法曹全体の人口を伸ばすということの中で、大部分、弁護士がふえるということに大体なっておるんですが、裁判官の増員ということもこれは極めて重大であることは言うまでもありません。 その問題で気になること
○橋本敦君 それで、審議会の中ではその意見は参考にして議論なさったと思いますが、全体の御意見としてはその程度でいいということになったんですか。あるいは、まだ検討する必要はある、裁判官の増員問題はその程度でよいとは言えないという議論が多かったんですか。佐藤先生、いかがですか。
○橋本敦君 それを聞いて安心いたしました。 本当に審議会が最終答申でそういうところに踏み込んででもやるというのであれば、最高裁からお出しいただいた資料は最高裁の御意見、資料として注として書くのは結構ですが、裁判を受ける国民の側から見て、裁判官はどれぐらい必要か、増員がどれぐらい大事かということはそれなりにまた検討しているんですよね。だから、日弁連からもそういう資料をもらえば注としてお出しになるとかいうことで、大事な法曹関係者の意見は
○橋本敦君 現在はそうだということでお出しになったということですが、実態が正確に把握されているかどうかは、私も資料を現実にいただきませんとわかりません。わかりませんが、今おっしゃったように、社会経済状況の動向によって事件数もふえ、それから新受件数が大いにふえるという情勢に対応するということができなければいけませんよね。 そういうことを考えた場合に、この最高裁のお出しになった資料だけで、現在減ってきて百八十件、二百件を切ったということ
○橋本敦君 それから、もう一つこの意見書で大事なのは、裁判官や弁護士や検察官だけではなくて、その他の関係職員の増員が必要だということを意見書で指摘をされている点が私は非常に大事だと思うんです。 そういう意味では、司法を支える人的基礎、これの拡充ということは、裁判所関係の職員も含めて大事なんですね。だから、その点でいいますと、この点については各党意見が一致しているんです。 その例をお示ししますと、全法務労働組合が職員の増員を含む請
○橋本敦君 その点の意見は全く一致しませんが、国会の附帯決議で示されたこの重要な問題について、私は政府としてはもっと真剣に考えるべきだと思うし、今後、三年間をめどに制度のあり方について検討を加えて、刑事事件関係書類等についても必要な措置を講ずるということになっておりますから、この問題については附帯決議の趣旨もしっかり踏まえた上で検討されるべきであると思いますが、将来の課題としていかがですか。
○橋本敦君 私から続いてお伺いいたしますが、前回の民事訴訟法の改正に当たっては、平成八年六月十八日、当参議院の法務委員会におきまして大変重要な附帯決議が行われております。 同様の趣旨は衆議院でも附帯決議が行われたんですが、この参議院の附帯決議の第二項によりますと、政府に対して、国会としてこうしていただくのが当然だということで正式に要請をしているわけですね。つまり、「附則第二十七条の検討に当たっては、公務秘密文書に関して、その秘密の要
○橋本敦君 そこのところは見解が全く違いますね。私どもは、司法権を尊重するというこの立場に立って検討を加えるべきだという附帯決議を尊重するならば、司法権を頭から尊重しない一律除外、インカメラも適用しないということは成り立ち得ないはずだと思うんです。 だから、そうした理由について、あれこれおっしゃる理由をこれは多くの質問の中でも答弁を聞いていますから、二百二十条の四号ホを入れた趣旨について改めて聞くつもりはありません。どういう理由であ
○橋本敦君 もう一つ附帯決議には重要な点がございまして、附帯決議の第四項でございますが、ここでは、「政府は、前二項の検討に当たっては、その経過を広く開示し、国民の意見が十分反映されるように格段の配慮をすべきである。」、こう決議をしております。 国民の意見が十分反映されるように格段の配慮が今回の法改正に当たってなされたのかどうかということを私は附帯決議を守る立場から検討してみる必要があると思うんですが、その点でいいますと、この改正案の