運輸委員会
○国務大臣(橋本登美三郎君) 御承知のように、この法案の内容はかなり多岐にわたっておりますのみならず、情勢の変化によっては条件自体も変わってくるものがあるのが一つと、もう一つの、省令等が多いのは、かなり事務的な規定が多いためでもあります。しかし、できれば、この法案を出すにあたっては、それらの内容をある程度明らかにして出すべきものであると存じましたが、御承知のように、相当時間に制約がありましたために、内容を具体的に申し上げる機会がいままで
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発言数 2,291件
初発言日: 1954-05-08 / 最新発言日: 1970-12-17 / 1 ページ目 / 全体 115ページ
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○国務大臣(橋本登美三郎君) 御承知のように、この法案の内容はかなり多岐にわたっておりますのみならず、情勢の変化によっては条件自体も変わってくるものがあるのが一つと、もう一つの、省令等が多いのは、かなり事務的な規定が多いためでもあります。しかし、できれば、この法案を出すにあたっては、それらの内容をある程度明らかにして出すべきものであると存じましたが、御承知のように、相当時間に制約がありましたために、内容を具体的に申し上げる機会がいままで
○国務大臣(橋本登美三郎君) ごもっともな御意見であります。ただ、この法案ごらんになっても御承知になると思うんですが、こういうふうに漁業関係といいますか、魚族の保存あるいは漁業活動の制約をなるべく少なくしたいという問題があります。それはまあ一つは、海底調査あるいは学者によるところの漁業の——あるいは潮流とか、いろいろなことがあるわけであります。そういう関係から、実はこの草案をつくるにあたりましても、かなり農林省のほうからはまあ強い意見が
○国務大臣(橋本登美三郎君) 漁業家が迷惑をこうむった、その他の関係者が迷惑をこうむっておる点は、重々われわれもお気の毒に存じております。ただ、問題は、原則的には先ほど来外務省及び海運局長からお答え申し上げましたが、ただいまお話しになったような沿岸の油は船で流す場合のほうが多いだろうと思いますが、しかしながら陸上から投棄されたり、あるいは河川を通じて流れてきたりする場合もあり得る。そういう意味において、なかなかこの問題をどうとらえるかの
○国務大臣(橋本登美三郎君) 御承知のように、日本の船が外国の沿岸まで行く問題でありますから、国内法だけでこれを規制することはもちろん困難でもありますのみならず、いわゆる厳格な意味での無過失賠償責任制というものをはたして規定できるかどうかの問題がありますので、いま鈴木さんがおっしゃったような意味でこれを理解することは、いまのところ困難でありますが、今後とも検討を進めて、どこまでいわゆる損害の補償に当たり得るかは今後の検討に待ちたいと思っ
○国務大臣(橋本登美三郎君) もちろん日本はタンカーをたくさん持っておりますし、外国にも迷惑をかけてもいけませんし、これは国内も同様でありますが、ただいま申しましたように、これは何せ太平洋岸を流れる水はアメリカまで続いているわけでありますから、いろいろの関係がありますので、やはり国際条約と歩調を合わせていくというのがやはり原則じゃないでしょうか。国内法だけが先行するということになりますと、いろいろの意味においての困難もあります。しかし、
○国務大臣(橋本登美三郎君) ものの考え方、法の読み方ですけれども、まあ考えようによっては二つのもので縛っていると考えてもいいと思うのですが、港則法は、いま審議官から説明しましたように、港湾の整備も機能も阻害しないようにしたい、こういう特殊の目的を持っております。一方は、これは海洋全体、港湾とか、そういうことに限らず広く世界の海をきれいにしよう、と同時にまた、船をもって捨てることを禁止しているわけですね。これは例がはたして当たるかどうか
○国務大臣(橋本登美三郎君) 御承知のようにこの法律案は、一つの事業体を保護するとかいうようなことでなくて、全体の事業体——御承知のようにもう二十一世紀はいわゆる海洋産業といいますか、こういう時代に入ってくるのであります。したがって、魚が住める状態どころじゃない、人間が十分に住める状態、そういう状態をつくっていかなければならないということで環境保全ということをいっておるわけです。したがって、現在の漁業については、より慎重な態度をとって、
○国務大臣(橋本登美三郎君) 審議官の補足説明をするのはどうかと思いますけれども、答弁と多少食い違っているといいますか、まともに答えていないようでありますが、正直に言って、鈴木さんがおっしゃるように、はたして効果が直接にあがっておるかどうかということになると残念ながら十分ではない。これは日本だけじゃありません、世界各国ともに五十海里以内は、捨ててはいけない、それ以外は捨てていい、これはもちろんそうなるわけであります。そういうような条約で
○国務大臣(橋本登美三郎君) 国鉄の諮問機関であるフレート・システム近代化調査会の答申の内容については、もちろん私も見ております。これは御承知のように、国鉄の再建計画の中で、将来国鉄がパイプラインをやるのだということを明確にして閣議決定をしております。同時にまた、先ほど来説明がありましたように、川崎からのタンク車による石油輸送はもう行き詰まってきておる。もしこれを需要にこたえんとするならば、パイプラインによるか、もしくは貨物線といいます
○国務大臣(橋本登美三郎君) 基本的には、われわれが言っておりますのは、御承知のように、新幹線にしても、在来線の複線もしくは電化等の改良工事にしましても、現在の国鉄の収入をもってしてはこれをまかないきれない、それがまあ従来の赤字が累積した最大の原因でもある。そういうことからして、将来やっぱり国の開発のために、これはまあ鉄道が負わされている義務でもありますが、しかし、一方において、だんだんと建設費の値段が高くなってまいりますと、どうしても
○国務大臣(橋本登美三郎君) パイプラインの建設費については、一応いろいろ具体的に検討してまいりまして、いわゆる経営的に助成がなくともこれはやれるという原則に立っておりますので、パイプラインに対する助成金のことは積極的に考えておりません。
○国務大臣(橋本登美三郎君) 私の意見は先ほど申し上げたとおりであります。ここで再び繰り返すことはやめます。政府内部の問題でありますから、政府内部の問題につきましては、私は担当大臣としてこれを処理する考えであります。
○国務大臣(橋本登美三郎君) ただいま慎重御審議の上御議決をいただきまして、まことにありがとうございました。 また附帯決議につきましては、政府といたしまして、その趣旨を十分に尊重し努力いたしたい所存であります。
○国務大臣(橋本登美三郎君) 海上のパイプラインにつきましては、原則的に全国主要なる地域には順次これを実施したいと思っております。その一つは東京湾であり、その一つは瀬戸内海であり、その一つは伊勢湾、こういうことになります。そのうち、御承知のように、東京湾はすでにもうふくそうしてまいっておりますので、この海洋汚染防止法、その他油によるところの水質汚濁の防止から考えましても、これは東京湾を優先的にやっていきたい。伊勢湾のほうは、実は伊勢湾の
○国務大臣(橋本登美三郎君) 東京湾の場合は、これは浦賀水道の狭い口の、いわゆる港口整理の問題だと思います。この点はできるだけ早い機会にやりますが、来年は調査費とあわせて工事費も要求しております。同時に、パイプラインの調査費も計上しております。それから伊勢湾のほうの問題は、これは県の段階ではいろいろな計画があります。一つは、この伊勢湾という海は東京湾の一・六倍の大きさがあるわけですが、湾内の水の流れの状態が必ずしもスムーズではない、かつ
○国務大臣(橋本登美三郎君) お話しのように、この法案の中でも海上保安庁が監視の責任をしょっております。目下の陣容は必ずしも十分でありません。したがって四十六年度の予算につきましても、今後のことにつきましても最善の措置を講じてそれらの措置をいたしたいと、かように考えております。
○国務大臣(橋本登美三郎君) 佐田さんがおっしゃるように、この法律案はかなり進歩的な法律案であることはもう御承知のとおりであります。なぜこのように世界に先がけて法律案を出す気持ちになったかというものの考え方ですが、御承知のように、日本の海岸線というものはアメリカ合衆国の海岸線よりも長いのであります。しかしながら陸上における——陸上といいますか、陸地というものが世界でも非常に小さな地域でありまして、アメリカの何分の一、もちろんソ連、中共等
○国務大臣(橋本登美三郎君) この海洋汚染防止法案ばかりでなく、公害関係の法案は国民に損害を与えない、そして生産自身も慎重にいくようにというたてまえで政府は重要法案を出しているわけであります。いま佐田さんが御心配の損害に対する補償の問題、これもいろいろの点から今後検討していかなければならぬ補償制度の問題ということになりましょうが、これらも十分に関係各省と相談して検討してまいりたい。かように考えておる次第であります。
○国務大臣(橋本登美三郎君) 油のほうの問題は、これは条約関係がありますから問題がないと思います。一般廃棄物の問題だろうと思うんですが、これはもちろん、いわゆる廃棄物処理法等によってそれらができますれば、法律が実際上施行されませんでも、これは船で運んでいくわけでありますから問題はないように思います。ただ御承知のように国内法も、もちろんこれは適用になりますから、一年六カ月ということは、ことに処理設備の問題がありますので、多少他の廃棄物とは
○国務大臣(橋本登美三郎君) それらが、何といいますか、廃棄物処理法その他汚濁防止法のほうが早くできますれば、これは六カ月以内ですから、そのほうの整備が進めば早くやってもいい。ですから、その点はお互いに協調しまして同時にできるように処理をしていきたい。ただ油の処理施設の問題のほうは、先ほど言った設備の問題も多少ありますから、そういう関係で余裕を見ておるということでございます。