「橋爪隆」の過去の国会発言

発言数 59件

初発言日: 2014-10-31  /  最新発言日: 2023-05-16  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 お答えを申し上げます。 確かに、中高生から見ますと、一歳、二歳違うと、本当に、先輩、後輩であって、関係は大きいと思うんですね。そのように、具体的な関係性に従って抵抗できない場合については、そもそも抵抗困難であって、不同意性交罪の本体で十分これは対応できます。 そういった意味では、個別の関係性に従って、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態を認定すれば、犯罪の成立をここでできますので、そういった意味では、年齢差

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 私も全く同感でして、法改正だけではこれは不十分ですので、あくまでも性行為に際しては同意が要るんだ、あくまでも同意の上で性交するということについての国民一般の周知というか啓蒙といったものが重要と考えております。

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 おはようございます。ただいま御紹介いただきました東京大学の橋爪と申します。専門は刑法でございます。 本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じております。 私は、法制審議会刑事法部会の委員として、今回の改正をめぐる議論に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえまして、とりわけ刑法の研究者の視点から、若干の意見を申し上げたいと存じます。時間が限られておりますので、不同意性

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 お答え申し上げます。 確かに、八類型につきましては、かなり内容が広いというふうな御意見もあろうかと存じます。ただ、あくまでも本罪は、八類型に該当すれば性犯罪を構成するわけではなく、あくまでも八類型を原因とする形で、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になった場合に限って犯罪が成立します。つまり、八類型自体は犯罪の本質ではなく、あくまでも犯罪の有無を判断するときの端緒というふうに考えますと、そういった意味では、広

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 お答え申し上げます。 現行法は、暴行、脅迫、あるいは抗拒不能、心神喪失という要件に該当しなければ性犯罪を構成しません。そういった意味で、何が抗拒不能かについて、具体的な外延と申しますか、イメージが十分に共有されてはいないという問題がございました。そういった意味で、判断者によっては判断がばらつくという問題があったと思うんですね。 それに対しまして、改正法案におきましては、まずは、実行行為の類型を八つ挙げる、さらに、あ

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 お答え申し上げます。 公訴時効は私は専門外なんですが、あえて申し上げますと、あくまでも、一般の犯罪については時効があるんですよね。そのように、一般の犯罪について公訴時効という制度がある中で、性犯罪特有の事情をどこまでしんしゃくできるかという観点からの議論がされたというふうに考えております。

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 お答え申し上げます。 確かに、議員おっしゃるとおり、十四歳の中学生から見れば、十七歳、十八歳はもう大人であって、容易には多分抵抗できないと思うんですね。 ただ、ここで言いたいことは、十四歳、十八歳に関係があれば、対等か否かではなくて、仮にですよ、仮に全国の中に、九九%の関係は非対等であるとしましても、日本中に一%でも対等な関係が仮にあった場合、それを刑法を使って罰せるかという問題だと思うんです。 つまり、年齢差

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 お答え申し上げます。 今回の改正法におきまして、構成要件の内容が具体化されております。そういった意味でも、願わくば氷山がもう溶けて解消することを期待しておりますが、多分、そのためには二つ大きなポイントがあると思うんですね。 一つは、まずは、法律家全般に関する意識の改革です。 つまり、やはり、私も含めてなんですが、法律の専門家ではあるんですけれども性被害の専門家ではないんです。ですから、被害者の方の心理状態という

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 私も、今回の法改正ができましたら、是非、意思に反する性行為は犯罪である、たとえパートナー間あるいは夫婦間であるとしても意思に反する性行為は犯罪を構成するということについて十分な周知によって、教育といいますか、社会全体の意識といったものの強化が必要と考えております。

2023-05-16 衆議院

法務委員会

○橋爪参考人 お答え申し上げます。 専門家でないものですからなかなか回答は難しいんですけれども、二点だけ申し上げますと、まずは、性被害を被害と実感していない方についても、それを被害として回答してもらえるような十分な回答項目を設けることが必要だろうと。もう一点は、できるだけサンプルを多くする形で、回答のばらつきとか偏りがないような形で統計を取ることが重要というふうに考えております。

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 まずですが、改正法案の少年院送致処分は上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者の改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。 そういった意味では、頑張っても頑張ら

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) おはようございます。 ただいま御紹介いただきました東京大学の橋爪と申します。専門分野は刑法でございます。本日は、このように参考人として意見陳述をする機会をいただきまして、大変光栄に存じております。 私は、法制審議会少年法・刑事法部会の委員として、少年法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえて、若干の意見を申し上げたいと存じます。A4で一枚、表裏の資料をお配りしておりますので、そ

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 非常に難しい問題でございますけれども、私、今、大学におりますと、大学三年生は二十歳なんですね、二十歳になっても全然やっぱり未熟な者はいっぱいいるわけです。そういった意味では、十九歳、二十歳ってほとんど変わりがないわけなんですが、やはり二十歳になりますと、まあ成人であるわけですね。やっぱり本人の意に反して不利益を課すためには何か責任が要ると思うんです。つまり、何か犯罪を犯して、非難ができるが

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 法制審議会では、御案内のとおりですが、十八歳、十九歳を中間類型というふうに扱った上で、それをどのように呼称を制定するかについては立法作業に委ねる決断がされております。 特定少年という用語でございますが、正直、私も若干違和感が全くないわけではないのですけれども、年長少年という言葉は既に使われているんですね。そういう、年長少年と別の概念を使わざるを得ないという観点から考えると、特定少年とい

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、少年法部会におきましても、少年法における処遇というのが有効に機能しているという前提で議論が進んでおります。そこにおきましては、やはり再犯率と申しますか、少年院へ入所した方の再犯率がやっぱり低いということも含めまして、現在の少年法の仕組みというのは有効に機能しているというふうに考えて議論を進めてまいりました。

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) 今の点でございますけれども、厳罰化という議論を特に法制審でした覚えはございませんし、私個人も、今回の改正といったものが少年犯罪に関する厳罰化であるというふうには考えてございません。あくまでも少年処遇は有効に機能しておりますけれども、今御案内のとおり、民法の改正が大きいと思うんですね。やっぱり十八歳からが成人であって、社会的に責任を負うべき主体というふうな位置付けがあるわけです。 そうしますと、十八歳の者は民法に

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 部会におきましては、十八歳、十九歳が中間類型であるという点については見解の一致があったわけなんですけれども、それを少年に近い方で考えるのか、成年に近いかということについては議論がちょっとあったんですね。そこについてはなかなかやっぱり議論が収束しなかったことがございます。 私、個人的には、やはり民法の改正によって少年に対して後見的な介入が困難になったことを考えますと、本当は少年法の適用年

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) 確かに政治判断があったことは承知しておりますけれども、それとは全く無関係に、部会では理論的な研究、検討を進めておりました。やっぱりなかなか難しい問題は、やはり委員全員の見解の一致としまして、現在の少年法の適用について基本的な問題はないということが出発点にあったんですね。その上で、民法や公選法の改正のインパクトという観点で議論があったわけです。 そういった意味で、民法や公選法を改正しても少年法については変更する必

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 恐らく、人間はだんだん段階的に成長していくと思うんですね。そういった意味から、単純にここからが大人というふうな線引きは難しい気がするんです。 そういった意味で、現行の民法改正のインパクトを踏まえますと、やはり十八歳と二十歳が二つ線引きの基準がございまして、十八歳と二十歳という二つのステップを踏まえて段階的な成長をして成人になっていくというふうに考えておりますので、そういった意味では、ま

2021-05-06 参議院

法務委員会

○参考人(橋爪隆君) お答え申し上げます。 難しい問題でございますけれども、アンケートの調査結果を拝見いたしますと、少年法につきましては、やはり少年法が甘過ぎるとか厳罰化の要請というふうな側面があったように理解しておりますけれども、そういったものは個人的には必ずしも正しい認識ではないところがございますので、やや違和感がございます。 確かに、一方、民法の改正につきましては賛成、反対が拮抗しているというふうに承知しておりますけれども

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