内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 お尋ねの事件につきましては、神奈川県警察において捜査を行い、本年五月三日、死体遺棄罪で被疑者を逮捕した後、同月二十八日、ストーカー規制法違反で再逮捕したものでございますが、捜査の状況につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。 神奈川県警察では、御遺体で発見された女性やその家族から昨年六月以降相談を受けていたにもかかわらず、結果としてこのような重大な事案となったことを、神奈川
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発言数 388件
初発言日: 2020-11-13 / 最新発言日: 2025-06-17 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 お尋ねの事件につきましては、神奈川県警察において捜査を行い、本年五月三日、死体遺棄罪で被疑者を逮捕した後、同月二十八日、ストーカー規制法違反で再逮捕したものでございますが、捜査の状況につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。 神奈川県警察では、御遺体で発見された女性やその家族から昨年六月以降相談を受けていたにもかかわらず、結果としてこのような重大な事案となったことを、神奈川
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進することとしておりまして、これに必要な謝金を予算措置しているところでございます。 また、昨年三月からは、御指摘のように、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対しまして、精神医学的、心理学的手法に
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 昨今、金属価格の高騰等を背景に太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加しており、令和六年の認知件数は二万七百一件と、令和二年の約四倍にまで増加し、令和六年の金属盗の被害額は、四捨五入しますと約百四十億円と、窃盗全体の被害額の約二割を占めている状況にございます。 この種の事案が発生した場合、盗難自体の被害にとどまらず、太陽光発電施設であれば電力供給ができないことに
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の防止を図っていく上では、まずは、太陽光発電施設を設置する事業者等による自主防犯の取組を推進していただくことが重要であると認識しております。 警察としても、こうした事業者による自主的取組を促すため、警察から盗難の防止に資する情報を、特定金属製物品について盗難に遭うおそれが大きい者に周知する旨の規定を設けたとこ
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 近年の金属スクラップ価格の高騰に関しましては、警察庁において開催した有識者検討会において、世界的なカーボンニュートラルの流れの中で、再生可能エネルギーによる発電や電気自動車に必要不可欠である銅や、製鉄に際して鉄鉱石を原料とする場合と比較し二酸化炭素排出量を大幅に低減できる鉄くずの需要が高まっている旨が指摘されているところでございます。 また、警察庁におきましては、金属盗の認知が増加
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとしておりますが、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法などを定めることを考えているところでございます。 本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 製造メーカー等であっても、本法案の義務が掛かってくるというのは委員御指摘のとおりでございます。この点につきましては、これまでも製造メーカーなども含めました関係する業界団体を通じて御説明をしてきたところでございます。 引き続き、施行に向けまして丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 一般的に、盗品と知りながら買い受けるような場合には、盗品の、刑法の盗品等有償譲受け罪に該当し得ることとなります。 個別の事案が当該罪に該当するかどうかにつきましては、個々具体の事情に応じて判断されるものであるためお答えは差し控えたいと、差し控えさせていただきますが、ただ、例えば業者の方々が本人確認義務をしっかり果たした上で、例えば買い取った後で盗品のおそれがあるということを我々から
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 事業者ではない個人の方々が持ち込むような事例といたしましては、例えば、個人の方々が家庭などにありました家電が壊れて金属くずになったようなものを処分するため、金属くずの買受け業者に売却するようなケースもあるものというふうに伺っております。 また、特定金属くずが盗品に由来するものであることが疑われるような具体的な事例といたしましては、例えばこれまで取引をしたことのない個人が一度に大量の
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 本法律案では、特定金属くず買受け業を営む者等がその営業に関しまして法令に違反したような場合には、都道府県公安委員会が指示や営業停止命令といった行政処分を行うことができることとなっております。 この指示や営業停止命令といったいわゆる不利益処分につきましては、行政手続法上、行政庁において処分基準を定め、公表する努力義務が課されており、警察庁におきましては、古物営業法を始めとする所管法令
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 犯罪捜査につきましては、具体的に犯罪があると思料される場合に行われるものである一方、立入検査は、法の施行に必要な限度において、行政上の指導監督のため必要な場合に行われるものでございます。この点を明確にするため、本法律案第十三条第三項におきまして、立入検査の権限が、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと、あくまで確認的に規定したものでございます。他法令でも同様
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 本法律案では、指定金属切断工具を隠匿携帯することを禁止しているところでございます。この隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり普通では人の目に触れにくいようにすることを言っております。 また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 現在十七の道府県におきましていわゆる金属くず条例が制定されており、最近では千葉県におきまして新たな条例が制定され、本年一月一日から施行されているところでございます。 警察庁におきましては、近年の金属盗の増加を踏まえて、昨年九月に検討会を立ち上げて金属盗対策について検討を進めてきたところでございまして、その検討状況や本法律案の立案作業の状況につきましては適宜都道府県警察にも情報共有を
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 本法律案は金属盗を防止するために立案し提出させていただいたものでございますが、既に条例が制定されている道府県もございまして、地域の実情に応じ、より厳しい規制を設ける必要性が認められる場合には、条例でそのような規制を導入することも容認してよいというふうに考えております。 当該趣旨を明確にするために、本法律案の第二十条におきまして、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 既に条例に基づく許可を受け又は届出を行っている買受け業者でありましても、本法律案が成立し施行された場合には、特定金属くずの買受けを行う場合には本法律案に基づく届出を行っていただくことが必要となります。 ただ、いずれも同じ都道府県公安委員会に対する手続であることなどを踏まえまして、具体的な運用において合理化を図るなどしまして、買受け業者に過度な負担を課すことのないよう検討してまいりた
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。 また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 本法律案では、金属くずの買受けに関しまして、買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にし、ひいては金属盗を防止することを目的としております。この目的を達成するためには、本人確認の実効性を担保することが重要だというふうに考えております。 本人確認の具体的方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、本法律案の施行に当たっては、
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 買受け業者の方々におきましては、都道府県公安委員会から提供いたします盗難特定金属製物品に関する情報などのほか、持ち込まれた特定金属くずの状況、取引の態様、買受けの相手方の属性等を総合的に勘案して判断していただくことになると考えております。 委員御指摘のとおり、事業者の協力を得るに当たっては、申告すべき対象を分かりやすく示すことが重要であると考えております。届出業者に対しましては、盗
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 警察庁におきましてはこれまでも、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等につきまして、業界団体や関係省庁を交えた検討会を開催したり、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関しまして、都道府県警察から経済産業省を通じて業界団体、事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みを構築し、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周