檜垣重臣 に関する国会発言
228件 / 12ページ / 1 ページ目
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進することとしておりまして、これに必要な謝金を予算措置しているところでございます。 また、昨年三月からは、御指摘のように、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対しまして、精神医学的、心理学的手法に
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 お尋ねの事件につきましては、神奈川県警察において捜査を行い、本年五月三日、死体遺棄罪で被疑者を逮捕した後、同月二十八日、ストーカー規制法違反で再逮捕したものでございますが、捜査の状況につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。 神奈川県警察では、御遺体で発見された女性やその家族から昨年六月以降相談を受けていたにもかかわらず、結果としてこのような重大な事案となったことを、神奈川
○政府参考人(檜垣重臣君) 御説明が言葉足らずだったかもしれませんけれども、盗まれた金属類がどのように流通されているのかというところを追った状況で、その形跡を追えたところが、その行く先が金属くずの買受け業者だったというものでございます。 今回、窃盗を、金属盗を行っているような外国人、またその他の犯罪者グループが直接海外に輸出しているというような状況につきましては、我々の方は解明できておりませんし、そういった実態を把握しているわけでは
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 我々、金属盗対策が、金属盗が非常に近年増加していることを踏まえまして、いろいろな金属盗対策について検討していたところでございます。警察庁におきましても、ワーキングチームを立ち上げまして、取締り、また防犯の両面で対策を講じてきたところでございます。 今回の法律案を策定するに当たりましては、まず、金属盗で盗まれた、特に太陽光発電なんかから盗まれました電線ケーブルが実際に金属等を買い受け
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり、普通では人の目に触れぬ、触れにくいようにすることを言うものでございます。また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語でありまして、人が物を事実上支配している場合に広く用いられている用語である所持よりも狭い意味に用いられております。 指定金属切断工具の隠
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止につきましては、これらが特定金属製物品の窃取に利用されることを防ぐためのものでございまして、その保護法益は、特定金属製物品の窃取の防止に資することにより国民生活の安全と平穏を確保するということと考えております。
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 全国におけます一般廃棄物の持ち去り条例、これにつきましては、警察の方では内容を把握しているものではございません。 また、本法律案は、金属盗の防止を図るため必要な措置、実効性等を検討し、まとめたものでございますが、本法律案策定に当たりまして殊更空き缶集めで生計を維持する方々への影響について検討したものではございません。
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 繰り返しにはなりますけれども、先ほど御説明いたしましたように、第二回の検討会の資料におきまして、論点案としまして、金属くずの買取りについては適正な業者にとってほとんど負担軽減とならない一方で、抜け穴となるおそれがあることから、一万円未満の取引に関する本人確認義務等の免除は不要かという論点を提示いたしまして、そこで御議論いただいた、特にこれについて、いや、不要であるとか必要であるという御
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 御指摘の点につきましては、第一回の金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担とが均衡している必要がある、鉄スクラップの買取りについて総額一万円未満の取引はほとんどない、非鉄スクラップの買取りについても現状で総額一万円以下の取引はほとんどないといった御意見があったところではございます。他方で、検挙事例の中には、公園から窃取されたグレーチング二枚が四千七百円で
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 具体的な本人確認の方法につきまして、国家公安委員会規則に委任されておりますので、国家公安委員会規則の中で本人確認が必要でないものを規定するということは、法律上は、済みません、古物営業法と違いまして、法律上除外するというものがございませんので、本人確認はいずれにしても必要になるということと考えております。 ただ、その本人確認の仕方、やり方につきまして、確実に確認するためにどのようなも
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 本法律案におけます本人確認につきましては、盗品の処分を防止するために重要なものでございます。具体的な方法につきましても、厳格な本人確認ができるよう国家公安委員会規則を定める必要があると考えておりまして、例外を設けることは慎重に検討しなければならないというふうに認識しております。 また、本人確認義務の除外対象ということでございますけれども、現状では脱法行為を防止するためにそのような規
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えているところでございますが、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、特定金属として指定する必要を検討してまいりたいと思っております。 政令で定める特定金属につきましては、今申し上げましたとおり、窃盗の認知件数や被害額、取引価格の状況等から盗難を防止する必要
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 御指摘の金属盗被害に遭うおそれが大きい者としましては、現下の金属盗情勢に鑑みまして、条文にも明示してありますとおり、主に太陽光発電設備を設置する者を想定しているところではございますが、実際に養鶏場やスキー場が金属ケーブル窃盗の被害に遭った事例もございますので、その時々の被害実態に応じて柔軟に対応してまいりたいと思っております。 提供する情報といたしましては、犯罪の発生状況とか、どの
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 金属盗が増加している要因としましては、銅などの金属の価格が高騰していることなどが考えられますが、金属盗は関東で多発しており、中でも、令和六年中の金属盗の認知件数のうち過半数を茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の五県が占めています。同年中の太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の認知件数につきましては、茨城、栃木、群馬、千葉の四県で約八割となっております。 また、金属盗の被害を受けました太陽
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 御指摘のような状況におきまして、例えば窃盗犯がケーブルカッター等を隠匿せずに堂々と携帯していたとしても、それを発見した警察官において当該窃盗犯の挙動、周囲の状況等を総合的に勘案し、職務質問を実施すること等により被害の未然防止や他法令を活用した当該窃盗犯の検挙につなげることが可能であるというふうに考えております。
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 指定金属切断工具、ケーブルカッターやボルトクリッパーが対象となりますが、これらは汎用性が一定程度ある工具でございますので、国民生活への影響が最小限となる規制範囲とすることとしたものであります。 人が物を事実上支配している状態をいう所持を規制することとした場合、家屋内に保管することさえも規制されることとなるため、人が物を現に携え持っていることを表す携帯を対象とし、かつ、人目に触れない
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 現在の被害実態等を踏まえますと、現時点ではまずは銅を対象にすれば足りるというふうには考えてはおりますけれども、鉄やアルミニウムにつきましても、今後の窃盗の認知件数や被害額の推移、取引価格の状況等を踏まえ、また業界の意見も聞きながら、特定金属として指定する必要性については検討をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。 グレーチング等の鉄製
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。 御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。 現状、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はごく一部であることや、本法律案が特定金属くず買受け業を営む者に対しまして新たに法律上の各種義務付けを行うことなどを勘案しまして、本人確認義務違反に対する罰則は設けていないところでございます。仮に本人確認義務違反が確認された場合には、指示処分等を行うことで違反状態の是正を図るとともに、悪質な違反に対しては罰則が担保されている