「櫻井文夫」の過去の国会発言

発言数 399件

初発言日: 1984-12-14  /  最新発言日: 1989-12-05  /  1 ページ目 / 全体 20ページ

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1989-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 高等裁判所長官の関係につきましては、御審議いただいておりますこの法律案で「一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより」支給するというふうに定められているところであります。委員からも御指摘ございましたけれども、一般の官吏の場合には一般職の職員の給与法の第十二条の二で単身赴任手当の要件が定められることになるわけでございますが、この枠組み、一般職の給与法で定められる基本的な枠組みは、これは裁判

1989-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の勤務時間につきましては、その職務の性質上、明確に例えば一日について何時間というような定めがあるわけではございません。大体は一般の職員が勤務している時間と同じように裁判官も執務の体制をとるというのが通常の形でございます。 ただ、裁判官の場合はそのほかに職務の必要性に応じて、一般の職員の勤務日、登庁日でない日にも執務をするということがあり得るということでございます。個々の裁判官がどの日どの時

1989-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) まず裁判官の単身赴任の実情でございますが、昨年の九一日現在で裁判官の単身赴任者は二百三十名でございます。裁判官全体に対する比率は八・三%でございます。行政省庁の単身赴任状況は必ずしつまびらかではございませんが、裁判所の一般職員の単身赴任状況は三・二%でございますので、行政省庁の場合それに似たような数字ではないだろうかというふうに思っております。したがいまして、その比率は一般の職員よりは高くなっている

1989-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 単身赴任が多くなっておると申しますのは、その行き先が僻地と申しまして例えば離島であるとかあるいは本当の山間僻地であるとかということにもちろん限られるわけではございません。東京なり大阪なり大都会の裁判所に勤務しておりまして、そしてかなり離れた土地へ異動をしていく、その場合に家族の例えば子供の学校の関係であるとか、あるいは時には家を既に取得している場合とか、そういったさまざまなケースがございます。そうい

1989-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 仰せのとおりでございまして、私ども単身赴任手当ができたために、もうこれで事足れりというふうにもちろん考えているわけではございません。できる限り単身赴任をしなければならないようなケースを減らすという方向で人事をやっていきたいというふうに思っております。

1989-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の報酬は、その裁判官の職務の複雑、困難、それから責任の度を基礎といたしまして、裁判官の社会的あるいは年齢にふさわしい生活を営めるような、そういった点も考えて、そして一般行政官の給与水準なども勘案しながらそれに対応して決められているものでございます。現実には、それぞれの裁判官の報酬といいますものは国家公務員の行政職の一定の俸給にすべて対応して決まっているものでございます。これがベースアップで上が

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 毎年裁判官の報酬の改定の御審議をお願いしているわけでございまして、いつもその疑問を抱いているという仰せでございますが、今回もその疑問を私の方で御納得いただけるように御説明できるかどうか、甚だ問題でございますけれども、まず、裁判官の報酬を一般の公務員から全く離れて決められないかどうかという問題でございます。 裁判官の報酬につきましては、憲法で「定期に相当額の報酬を受ける。」ということが定めてございます。この

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 現在の最高裁判所事務総局に配属されている裁判官は四十四名でございます。そのほかに、高裁事務局長に充てられている判事が八名おります。それから調査官、司法研修所教官などに充てられている者が全部で六十九名おります。今申しました数を除いた者はすべて裁判に従事している、こういうことになるわけでございます。

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判官は、判事が千三百八十五名でございます。それから判事補が六百九名、簡易裁判所判事が八百一名でございます。

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判官が足りないというふうに言うべきであるかどうかというのはこれまた大変難しい問題でございまして、裁判官の本当の意味での必要数といいますのは、訴訟が運営されていく制度がどうであるかということ、それから現実の制度の運用、そういった問題とも密接に絡むものでございまして、その意味で、現時点で裁判官が余っていると言うべきか不足していると言うべきか、これはそれ自体大変難しい問題であろうと思います。ただ、ごく常識的に申し

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 裁判官が常駐していないところでございますが、本庁はもちろん裁判官が常に配置されているわけでございますが、ことしの六月一日現在で支部が九十九庁ございます。それから簡易裁判所で裁判官の常駐していないところが五十二庁ございます。現在支部の適正配置ということで検討を進めているところでございますが、統合されることが検討対象となっている支部はすべて裁判官が常駐していないところでございまして、もしそういったところが仮に統合

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 もちろん裁判所の使命と申しますのは、裁判所に参りました民事の事件、刑事の事件あるいは家庭裁判所に参ります事件を処理するところにあるわけでございます。裁判官として在職している者のエネルギーをできるだけ多くその事件の処理の面に向けていくというのは必要なことであろうと思っておりますし、現実に足りているあるいは足りていない、そういった問題は別にいたしましても、今申しましたような例えば事務総局に配属されている裁判官、そ

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 御承知のとおり、昨年の三月に私ども、判事採用選考要領というものをまとめまして、日本弁護士連合会に対して弁護士からの裁判官の積極的な採用について説明を行ったわけでございます。そのとき以来、昨年度は七名の弁護士からの裁判官への任命がございました。私どもの考えとしましては、単に人数をふやすというだけの問題ではなくて、できるだけ弁護士の経験というものを裁判の中に生かしていただきたいということを考えまして、原則として経

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 先ほども申しましたように、司法修習生から裁判官になる人を確保するというときに、報酬問題も一つの要素ではございますが、やはり大きな要素になりますのはこの転勤問題であろうと思っているわけでございます。特に、最近のように司法試験合格者が比較的高年齢になる、したがって司法修習生の年齢もかなり上がっております。そうなると結婚もし、子供もできているという方もかなりの数おります。そういった人が裁判官になって、そしてあちこち

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 私自身も地方裁判所で民事裁判をやっておりまして、ただいまの委員の仰せのように、事件によっては速く処理されるものもあり遅く処理されるものもあり、それぞれその事件の個性がありまして、遅くなっているものはまたそれなりの理由のあるものが多かったようには思っております。 ただ、これを全体的に見ました場合に、やはり民事の裁判というものは、国民が期待するように、裁判所に一つのトラブルの解決というものを持ち出した場合に非

1989-11-29 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 先ほど御説明いたしましたことの繰り返しになるかもしれませんが、私ども、現在の報酬の刻みというのは決して多過ぎると思っているわけではないのでございます。裁判官の報酬をどういうふうな形にすべきかというのはいろいろな議論がありまして、例えば同じ仕事をやっているんだから全く一つの報酬にしてしまってはどうかというような考えだってもちろんあり得るわけでございます。 ただ、結局は日本の裁判官の任用の実態というものがこの

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 まず教官でございますが、現在、弁護の教官は一番期の古い人が十四期でございます。それから一番期の若い人が二十四期でありまして、年数で申しますと、十七年から二十七年というぐらいの経験年数でございます。大体ならして二十年をちょっと超えるぐらいになっておりましょうか。 それから、所付でございますが、これは大体判事補クラスに当たるわけでございますが、五、六年程度の経験の方が選ばれているということでございます。

1989-11-22 衆議院

法務委員会

○櫻井最高裁判所長官代理者 弁護教官の現実のお働きがどういうふうな時間を使っておられるかということでありますが、民事弁護と刑事弁護で若干の違いがございます。刑事弁護より民事弁護の方が多少負担が多いようでありますが、民事弁護の教官を例にとりまして申し上げます。 最近の例で申しますと、民事弁護の教官は、前期の修習期間中に十四単位の講義をいたします。一単位の講義時間が二時間十分でございます。そのほかに起案を修習生に課するわけでありますが、

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