櫻井文夫 に関する国会発言
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○副大臣(横内正明君) 中央更生保護審査会委員櫻井文夫君は十一月五日辞職いたしましたが、その後任として福井厚士君を任命いたしたく、また同審査会委員深澤道子君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として細井洋子君を任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○藤井委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官、総合科学技術会議議員、電波監理審議会委員、公正取引委員会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、宇宙開発委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 検査官 金子 晃君
○政務次官(山本有二君) 中央更生保護審査会委員田本勇、櫻井文夫の両君は十二月二十四日任期満了となりますが、田本勇君の後任として川原富良君を任命し、櫻井文夫君を再任いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公安審査委員会委員鮫島敬治君は十月五日任期満了となりましたが、同君の後任として山岸一平君を任命いたしたいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 科学技術会議議員に熊谷信昭君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に浅野楢悦君及び古市圭治君を、 中央更生保護審査会委員に川原富良君及び櫻井文夫君を、 公安審査委員会委員に山岸一平君を、 社会保険審査会委員に加茂紀久男君及び塚本宏君を、 運輸審議会委員に村田恒君を、 電波監理審議会
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。 内閣から、 科学技術会議議員 公害健康被害補償不服審査会委員 中央更生保護審査会委員 公安審査委員会委員 社会保険審査会委員 運輸審議会委員 電波監理審議会委員 日本放送協会経営委員会委員 及び 労働保険審査会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 内閣からの申し出中、 まず、 科学技術会
○政府委員(北岡秀二君) 中央更生保護審査会委員長梅田晴亮君は六月二十六日任期満了となりますが、その後任として同審査会委員増井清彦君を任命し、その後任として櫻井文夫君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 土地鑑定委員会委員に安藝哲郎君、黒川弘君、佐藤實君、清水幹雄君、瀬古美喜君、高山朋子君及び平井宜雄君を、 中央更生保護審査会委員長に増井清彦君を、同委員に櫻井文夫君を、 中央社会保険医療協議会委員に村田幸子君を、 また、労働保険審査会委員に松本康子君を 任命することについて、本院の同意を求
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 土地鑑定委員会委員に清水幹雄君、瀬古美喜君、高山朋子君及び平井宜雄君を、 中央更生保護審査会委員長に増井清彦君を、 同委員に櫻井文夫君を、 中央社会保険医療協議会委員に村田幸子君を、 労働保険審査会委員に松本康子君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の報酬は、その裁判官の職務の複雑、困難、それから責任の度を基礎といたしまして、裁判官の社会的あるいは年齢にふさわしい生活を営めるような、そういった点も考えて、そして一般行政官の給与水準なども勘案しながらそれに対応して決められているものでございます。現実には、それぞれの裁判官の報酬といいますものは国家公務員の行政職の一定の俸給にすべて対応して決まっているものでございます。これがベースアップで上が
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 仰せのとおりでございまして、私ども単身赴任手当ができたために、もうこれで事足れりというふうにもちろん考えているわけではございません。できる限り単身赴任をしなければならないようなケースを減らすという方向で人事をやっていきたいというふうに思っております。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 単身赴任が多くなっておると申しますのは、その行き先が僻地と申しまして例えば離島であるとかあるいは本当の山間僻地であるとかということにもちろん限られるわけではございません。東京なり大阪なり大都会の裁判所に勤務しておりまして、そしてかなり離れた土地へ異動をしていく、その場合に家族の例えば子供の学校の関係であるとか、あるいは時には家を既に取得している場合とか、そういったさまざまなケースがございます。そうい
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) まず裁判官の単身赴任の実情でございますが、昨年の九一日現在で裁判官の単身赴任者は二百三十名でございます。裁判官全体に対する比率は八・三%でございます。行政省庁の単身赴任状況は必ずしつまびらかではございませんが、裁判所の一般職員の単身赴任状況は三・二%でございますので、行政省庁の場合それに似たような数字ではないだろうかというふうに思っております。したがいまして、その比率は一般の職員よりは高くなっている
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の勤務時間につきましては、その職務の性質上、明確に例えば一日について何時間というような定めがあるわけではございません。大体は一般の職員が勤務している時間と同じように裁判官も執務の体制をとるというのが通常の形でございます。 ただ、裁判官の場合はそのほかに職務の必要性に応じて、一般の職員の勤務日、登庁日でない日にも執務をするということがあり得るということでございます。個々の裁判官がどの日どの時
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 高等裁判所長官の関係につきましては、御審議いただいておりますこの法律案で「一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより」支給するというふうに定められているところであります。委員からも御指摘ございましたけれども、一般の官吏の場合には一般職の職員の給与法の第十二条の二で単身赴任手当の要件が定められることになるわけでございますが、この枠組み、一般職の給与法で定められる基本的な枠組みは、これは裁判
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) お尋ねの件は、昭和四十六年十二月一日の衆議院法務委員会におけるものでございます。 この日の委員会で畑和委員から、破防法に基づいて公安調査庁が裁判官の懇談会に関して調査を行ったことについて最高裁が談話を発表した旨の新聞報道がされているが、その談話をめぐって最高裁はどのように考えているのかという趣旨の質問がございました。これに対して当時の矢口最高裁判所人事局長がお答えをしたわけでありますが、調査の対
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 裁判官の途中退官といいますのは、例えば昨年をとってみますと五十名程度の中途退官者がございます。その前の年度でも四十名程度の退官者がございます。毎年その程度の退官者はあるものというふうに見ております。 ただいま御質問の中で中途退官者がふえているという点がございましたが、これは私どもそのようには理解いたしておりませんで、中途退官者は以前からこの程度の数はございまして、最近特にふえているという状況には
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 判検交流と俗に言われておりますが、裁判官が検事に転官をする。検事といってもさまざまございます。いわゆる国の代理人として訟務を担当する検事もございますし、また法務省の民事局などで法律の立案等を担当する者もございます。そのほかさまざまな法律関係の分野に裁判官が出向いたしております。これが全部、身分としては検事として行くわけでございます。他方、そうやって行った人が何年か経過いたしますと、裁判所に戻ってまい
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) まず、簡易裁判所判事の受験者でございますが、ただいま委員仰せのように、平均いたしますと百八十名程度の者が受験を毎年いたしております。その多くは裁判所の部内の職員でございます。 ただ、私たちといたしましてはなるべく多くの層の人から来ていただきたいという気持ちを持っております。そういうことで、これは以前から部外者の受験も大いに歓迎しているところでございまして、これも年度によってさまざまでございますが
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 先ほども申しましたように、一番問題のところであり、私どもも一番その判断に苦しんだ部分でございます。確かにこれは、この電話をかけた場合に、それがその執行官に対して非違行為をすることまで求めたものだというふうに見る余地はもちろんないわけではないと思いますし、私どももその疑いが非常に強いからこそ、非常に慎重にかつ詳細に取り調べも行ったわけでございますが、結局そこのところがどうしてもそういったことを、非違行
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) そこで、この永田裁判官の行為を私ども評価いたしまして、裁判官弾劾法に言うところの罷免事由にまでは当たらない、裁判官としての威信を著しく失うべき非行に当たるとまでは言えないというふうに判断して、戒告と申しますか、分限、裁判官の懲戒処分にとどめたということでございます。