決算委員会第三分科会
○正森分科員 今の答弁は非常におかしい。事実に合致しないのじゃないですか。 その管理運営の仕方で変わってくると言いますが、例えば岡山県にでも広島県にでもいっぱいありますが、例えば体育館をつくる、そのほかのいろいろな施設をつくって、建物は県がつくっておるけれども、その管理運営は地元の市町村がやるというような例はいっぱいありますよ。そういう場合には、これは公用財産だということは自明の理になっております。だから、管理運営で違ってくるという
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初発言日: 1972-12-26 / 最新発言日: 1997-05-26 / 1 ページ目 / 全体 369ページ
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○正森分科員 今の答弁は非常におかしい。事実に合致しないのじゃないですか。 その管理運営の仕方で変わってくると言いますが、例えば岡山県にでも広島県にでもいっぱいありますが、例えば体育館をつくる、そのほかのいろいろな施設をつくって、建物は県がつくっておるけれども、その管理運営は地元の市町村がやるというような例はいっぱいありますよ。そういう場合には、これは公用財産だということは自明の理になっております。だから、管理運営で違ってくるという
○正森分科員 私は、岡山県に設置されておりますチボリというレジャーランドの建設に絡んで質問をさせていただきたいと思います。 チボリというのは、言うまでもなく、白夜の国であるデンマークの首都のコペンハーゲンにございます。ここではレストラン、コンサートホール、野外ステージなどとともにスロットマシン、ミニカジノがあり、あるいはジェットコースター、バイキングシップなど各種遊技施設もありまして、すべて有料であります。開園時間は、例えば四月下旬
○正森分科員 私の質問を多少誤解したかもしれませんが、私は判決の論評を求めているんじゃないんですね。判決にあらわれた考え方を自治省も同じように踏襲するのか、これは地方自治上の非常に重要な問題ですから、そういうことを聞いているので、あなたのその見解によると、県が控訴、上告すれば五年かかるか十年かかるかわからぬけれども、自治省は手をこまねいて何にもしない、論評は差し控える、指導助言もしないということになるんですか。 そうじゃないでしょう
○正森分科員 今判決の中でも、法と施行令と規則を引用しましたが、それを見ると、公共団体とか、あるいは出資金が二分の一以上とか、あるいは四分の一以上で役員が半分以上とか、いろいろ限定があって、それ以外のものに対しては非常に厳格な立場を講ずるようになっているはずであります。 そこで、次の問題に移らせていただきますが、自治省は、チボリ計画について、県が建設するチボリの基盤文化教養施設は公の施設であり、財産面から見れば行政財産である、こうい
○正森分科員 ちょっと後の方が聞こえなかったんですが、岡山県当局の判断というようなことも言われて、普通財産として供用するといいますか、使用させるということについて必ずしも了承してない、あるいは完全に同じ意見ではない、こう答えたんですか。
○正森分科員 これから議論しますが、岡山県が決めれば何でもそれでいいので、違法や不当など、自治省がとやかく言うものではない、こういうことですか。つまり、地方自治体がやりたい放題で、どんなに裁判所でそれがおかしいと言われても、それは構わないという考えですか。 大体、あなたの部下だと思いますが、行政局行政課の行政第三係の人が、去年私の部屋へ来て言ったところでは、これは普通財産というようなものではない、公の施設で、しかも公用財産であるとい
○正森分科員 大臣、お答えください。今局長は何を言うたやらさっぱりわからぬ。
○正森分科員 時間になりましたので、終わらせていただきますが、私は、もう少し経過を見るということでは手おくれになる。ここに朝日新聞五月二十三日付、ごらんになったと思いますが、「第三セクター方式のテーマパーク 七割が採算割れ状態」ということで詳しく資料が出ております。その中には、もう中止し、撤退したところの名前も具体的に出ております。 残念ながら時間が参りましたので、その要旨を申し上げるわけにはまいりませんが、岡山県があるいは倉敷市が
○正森委員 しかし、今までの経緯がないならともかく、酒巻前社長は、国会の参考人で、全くの個人ぐるみでございますなんてしゃあしゃあ言っているのですよ。全くの個人ぐるみで、個人の利益のためにやっているなら、野村という法人を告発するなんというようなことは原則としてあり得ないことじゃないですか。 だから、捜査の内容は今こうなってああなって、有名な両何とかいうようなものまで間近に迫るところまで行っておりますというようなことを答えてくれと言って
○正森委員 刑事局長の答弁はもっともなように見えて、国民の負託にも、検察に対して課せられている公益の代表者で公訴権を独占しておるという立場から見ても、国会に対する答弁としては非常に不十分ではありませんか。捜査の内容がどうだとかこうだとかいうのを聞いているのじゃないのです。会社ぐるみだということで告発を受け、それで捜査しているのでしょう。それだから、会社ぐるみだとなれば会社の上層部も関与していると見るのは国民にとって当然じゃないですか。だ
○正森委員 そういうことは私も専門書の幾つかを読んで聞いておりますが、解釈にゆだねるということは確かに現実的な解決だったかもしれませんが、しかし理論的に不合理な点があるということも事実であります。私は、今後この点が実務上の判例等の積み重ねで解決されることを望みますが、いずれは法律的にきちんとすべき必要があるのではないかということを指摘いたしまして、次の問題に移りたいと思います。 次に私が伺いたいと思いますのは、きょう各質問で同僚議員
○正森委員 まず、商法の改正の問題について伺いたいと思います。 私どもは、今度の商法の改正は、法制審の審議も経ておりますし、また、報告総会を合併について開かなければならない、非常に二度手間になるというようなことで、今回の改正には合理性があるというように思いまして、全体として賛成の態度をとらせていただきたいと思います。 その前提の上に立って、幾つか伺いたいと思います。 これまでの商法では、合併をする場合には、それぞれ特別決議で
○正森委員 先ほどから、債権者の保護手続について何人かの議員から質問がございました。この合併における債権者保護手続については、合併の効力が生ずる前に行う立法例、これを事前予防型と言いますが、それから合併の効力が生じた後に保護手続をとる立法例、つまりいわば事後救済型がございます。 我が国の商法は事前予防型に属するというように言われておりますが、たとえ会社財産に何ら不安がないというような場合にも異議申し立てができ、諸外国では、私の承知し
○正森委員 ほかにも聞くことがございますが、ほかの質問もございますので、もう一点だけ伺いたいと思います。 それは、今回、商法の改正に含まれていない問題であります。 私が承知しているところでは、昭和六十一年五月十五日に法務省の民事局参事官室で改正試案というのが発表されたはずであります。ところが、この改正試案には入っておりますけれども、今度の改正には盛り込まれなかったという点が幾つかあるはずであります。その点について、問題を限定して
○正森委員 今度の改正案に盛り込まれていないことですから、どちらでもいいようなものですが、念のために申しておきますと、従来、学説上肯定説と否定説があった、しかし実務上は株式を発行していない例が非常に多かった、そこで、理論上は肯定説をとる者も、株式の発行を放棄したものであるというのをあわせて、セットにして言っていたわけであります。 ところが、その後、実務を見ますと、割り当てすることができるというところだけがひとり歩きして、そして実務上
○正森委員 一定の前提を置いた上でしたが、原田刑事局長が初めてやや積極的な答弁をしたことを評価したいと思います。 次に、私は、これは大蔵省の銀行局に伺うべきことだと思いますが、問題のこの小池氏というのが力を持つようになりましたのは、八九年に野村を初めとする四大証券の株式を三十万株ずつ取得して、株主総会で役員の解任決議とかそういうものを出し得る、そういう権限を取得したからだと広く言われております。また、これは事実のようであります。
○正森委員 これで終わりますが、日ごろ余り答弁をしない大蔵省の銀行局でさえ、一般論と断って、割と筋の通った意見を述べられたと思います。そういう点を考慮して、原田刑事局長が、あなたが捜査権を持っているわけではありませんが、しっかりと国民の期待にこたえていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
○正森委員 逃走したということについて、道交法違反で立件したというのは、相当気合いを入れて捜査したという意味の御答弁だと思います。それを否定するわけではありません。 しかし、冷静に第三者として考えますと、そもそも自分に責任が一〇〇%あるか相手にあるかは別として、一人の人間が接触してひっくり返って結果として死んでいるわけですから、それでなおかつ逃げだというのは、その心理の中に、自分が飲酒しておって、自分が飲酒運転でやられる、しかも業務
○正森委員 終わります。
○正森委員 大蔵省、来ていただいていると思いますが、来ておられますか。大蔵省の管轄ではないかと思いますが、自賠責の保険料がこの五月一日から平均七・七%値下げになりますね。それから、あわせて伺いたいと思いますが、この自賠責の特会から一般会計等に昭和五十八年に一回、それから平成六年と七年にそれぞれ一回ずつ、最近の二回を例にとりますと、計一兆七百十億円国庫に繰り入れをされておりますね。その事実について、確認と答弁をしてください。