環境委員会
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 御指摘の一九五七年当時の食品衛生法第四条第二号においては、有害な、又は有害な物質が含まれ、又は付着しているものと規定されており、有毒な物質が含まれる食品については同号の規制対象となっておりましたが、その疑いのある食品についてはいまだ同号の規制対象となっていない、そういう状況でございまして、当時、水俣湾内特定地域の魚介類全てが有毒化しているという明らかな根拠が認められなかったため、当該
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発言数 27件
初発言日: 2021-09-15 / 最新発言日: 2022-06-10 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 御指摘の一九五七年当時の食品衛生法第四条第二号においては、有害な、又は有害な物質が含まれ、又は付着しているものと規定されており、有毒な物質が含まれる食品については同号の規制対象となっておりましたが、その疑いのある食品についてはいまだ同号の規制対象となっていない、そういう状況でございまして、当時、水俣湾内特定地域の魚介類全てが有毒化しているという明らかな根拠が認められなかったため、当該
○政府参考人(武井貞治君) お答えいたします。 通告がないので、今の質問に対しては手元に資料がございませんが、先ほど申し上げたとおり、この食品衛生法のその規定に基づく判断でございますけれども、それは、明らかにですね、有害な物質が含まれ、又は付着しているものというふうに規定されておりますので、当時もこの規定に基づいて判断したものというふうに考えております。
○武井政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の食品衛生法の規定については、食品に起因して中毒し又はその疑いがある者を診断した医師に対し、直ちにその旨を届け出るよう義務づける規定であります。 食品衛生調査会の答申があった昭和三十四年十一月十二日から、新たな水俣病の発症者を見なくなった昭和三十五年までの時期においても、当該届出は行われなかったと認識しておりますが、既に水俣病に関する全体的な情報を把握できていたことから、同条に基づ
○武井政府参考人 お答えいたします。 現在のところ、そうした疾患名について報告されたり、それから保健所等を通じて報告がなされておりませんので、当方として承知している、そういう疾患ではございません。
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 水道施設の耐震化、老朽化対策については、水道事業者において、厚生労働省による財政的、技術的支援等を活用しながら推進していただいているところです。 一方、水道事業者の主な財源である水道料金収入の元となる水道水の供給量は、人口減少の進行等により減少傾向にあります。また、水道事業に携わる職員数はピークと比べて四割程度減少しており、特に規模の小さな水道事業者においては数名の職員で事業を行
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 水道分野におけるコンセッション方式については、平成三十年の水道法改正において、事業の確実かつ安定的な運営の観点から、最終的な給水責任は従来どおり自治体が負うとともに、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けるなど、公の関与を強化する改正が行われました。 コンセッション方式を導入する場合、PFI法に基づき、地方自治体において利用料金に関する事項、運営等の基準、業務範囲等を事前に条例等で定
○武井政府参考人 お答え申し上げます。 大規模な災害等により水道施設が甚大な被害を受ける際には、あらゆる選択肢を持って迅速に対応することが重要であり、地域によっては、先生御指摘の、海水を淡水化処理して飲用水や生活用水に変える技術も有効な手段であると考えており、こうした民間企業の技術についても承知しているところです。 また、海水を飲用水等に変える技術を持つ民間企業の取組に対しては、国としても、関係省庁や自治体も交えた情報交換会の定
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 従前、陽性者の前後二列の座席の者、陽性者の同行家族、陽性者の同行者を機内濃厚接触者として特定し、七日間の自宅等での待機を求めてまいりましたが、今般、見直しを行い、陽性者の同行家族のみ機内濃厚接触者として取り扱うよう見直しを行ったところです。
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 この見直しにつきましては、世界的にオミクロン株の感染拡大が進んでおり、国内においても全国的にオミクロン株にほぼ置き換わったと考えられる状況であることや、国内においてもリスクの高い集団を中心に濃厚接触者の特定を行うこととしていること、また、オミクロン株流行後の本年一月から三月において機内濃厚接触者として特定された方のうち、その後、陽性者となった方の割合が家族のみ高かったこと等を踏まえて
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 委員より御指摘いただきました五%、一%でございますけど、陽性者の家族の場合が五・一%、同行者などの場合が一・〇%となっております。 今回のこの見直しですけれども、陽性者の同行家族については、その後の陽性率が明らかに高くなっている、今申し上げたデータでございます。また、国内の濃厚接触者の取扱いでも、陽性者の同一世帯内の濃厚接触者を特定する扱いとなっていることも踏まえまして、国内の濃
○武井政府参考人 お答え申し上げます。 水道工事においては、より働きやすい環境を目指していくことは非常に重要な課題と認識しております。 このため、厚生労働省で定める水道工事の積算基準において、週休二日制工事に対する諸経費の上積みや、やむを得ず休日に作業する場合の作業員の労務単価の割増し等を盛り込んだ改定を昨年四月に実施したところです。また、水道工事業者側が原因ではない工期の延長が発生した際には工事中断期間の補償を行うことを、積算
○武井政府参考人 お答え申し上げます。 給水装置工事事業者について、指定制度により十分な技術力を保持していること等を確認して、工事業者の技術力や工事の適正性の確保を行ってきているところです。 さらに、平成三十年水道法改正では、新たに指定制度の更新制を導入し、水道事業者に対し、指定給水装置工事事業者の更新の際には、資質向上のため、更新時に確認することが望ましい事項として、講習会等の受講を水道事業者が確認することを依頼しています。
○武井政府参考人 お答え申し上げます。 水道法第二十五条の八では、指定給水装置工事事業者は、省令で定める基準に従い、適正な工事の事業運営に努めなければならないとされています。この基準の中では、水道工事現場において、国家資格である給水装置工事主任技術者を置くことや、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させることを求めています。 この適切に作業を行うことができる技能を有する者とは、例えば、水道事業者等によって行われた試験
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 水道は重要なライフラインの一つであり、災害等により被害が生じた際には速やかな復旧などの必要な措置がとられることが非常に重要と考えております。 御指摘の宮城県仙台市青葉区にある専用水道につきましては、現在、専用水道の設置者である民間事業者が復旧工事に着手する方針になっていると承知しております。 なお、民営の水道については、指導監督権限を有する都道府県や市等が適宜水道法に基づく勧
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 現在、空港検疫においては、全ての入国者に対して出国前七十二時間以内の検査証明書の提出を求めており、この検査証明書を提出できない場合は、検疫法に基づき、原則として日本への上陸は認められないこととしています。ただし、これまでも出発地で検査証明書を取得できない等の特殊な事情がある場合には、人道上の観点から必要な対応を行っているところです。 お尋ねのウクライナからの避難民の受入れについて
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 具体的にというお尋ねでございましたので、例えばですけれども、出発地で検査証明書を取得できない等、そういった事情がある方がいらっしゃいます。そうした方々に対しては、人道上の観点から柔軟に対応してまいりたいと思います。
○政府参考人(武井貞治君) お答え申し上げます。 今、コロナウイルスの感染状況、それから検査についてお尋ねがあったところでございます。 感染状況については時々刻々変化しておりますので、そうした感染状況を十分踏まえた上で、なおかつ、防疫上の観点から必要な対応を取っていくということでございます。実際、検査を受けず、検査証明書を持たずにいらっしゃる方もいられますので、そうした場合については空港でしっかり検査をしているというのが現状でご
○武井政府参考人 お答え申し上げます。 空港検疫においては、海外からの変異株等の流入リスクに対応するため、入国時の検査や検疫施設での待機など、水際対策に必要となる検疫体制を整備してきたところ、今回の入国者総数の引上げについては十分対応できる体制を確保しているところです。 今後、更なる入国者の増加に対応するためには、検査機器や人員の確保といった検査体制の整備、手続の簡素化、空港への到着時の待機時間の短縮や場所の確保などが課題になる
○武井政府参考人 お答え申し上げます。 水際対策における待機施設につきましては、各国の感染状況等を総合的に判断の上、リスクに応じて、三日、六日、十日間の施設待機措置を組み合わせて、現時点で計八十二か国・地域を指定しているところでございます。 こうしたG7で最も厳しい水準の水際対策により、海外からのオミクロン株流入を最小限に抑え、国内感染の増加に備える時間を確保してまいりました。 現在、検疫の待機施設については、全国で約二万室
○武井政府参考人 お答えいたします。 輸入される食品については、食品衛生法に基づき、輸入者に対し、輸入の都度届け出ることが義務づけられており、違反リスクに応じた検査が行われているところです。 御指摘の中国産アサリについては、輸入の都度、貝毒や残留農薬の検査を命じており、その検査の結果、食品衛生法に適合したものだけが輸入されております。