財政金融委員会
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 米中貿易交渉において具体的にどのような交渉が行われているのかを知る立場にはなく、交渉が妥結した場合の中国への影響をお答えすることは困難でございます。日本としましては、米中両国が対話を通じ建設的に問題解決を図ることを期待しており、米中間でのやり取りの推移を注視してまいりたいと思っております。 なお、今委員が国際金融のトリレンマのお話をされました。御指摘のとおり、中国では過去、資本移
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発言数 129件
初発言日: 2015-04-22 / 最新発言日: 2019-05-16 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 米中貿易交渉において具体的にどのような交渉が行われているのかを知る立場にはなく、交渉が妥結した場合の中国への影響をお答えすることは困難でございます。日本としましては、米中両国が対話を通じ建設的に問題解決を図ることを期待しており、米中間でのやり取りの推移を注視してまいりたいと思っております。 なお、今委員が国際金融のトリレンマのお話をされました。御指摘のとおり、中国では過去、資本移
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 世銀グループ全体で申し上げますと、約六千人を超えるぐらいの数字でございます。そのうち世銀で働く日本人職員は、二〇一八年十二月末現在で二百十三名でございます。
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 世銀については第二位と申し上げました。IMFにつきましても、日本の出資シェアは六・四八%と、二位でございます。ちなみに、中国は現在六・四一%ということでございます。
○政府参考人(武内良樹君) 請求払い部分についてでございますか。請求払い部分について、実際に世銀の方から、これは実際問題としてどのような場合に起こるかと申しますと、IBRDが市場で資金調達を行う際に発行するIBRD債の償還が困難になるという状況で、極めて例外的な場合でございまして、これまで請求されたことはないものでございます。 他方で、仮に万々が一そういうことがあった場合には、その部分、必要な手当てをする必要はあると考えております。
○政府参考人(武内良樹君) IBRDに対する日本の出資については、前回増資までの合計で日本円で約二兆二千億円でございます。
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 そのときの整理といたしましては、繰り返しになりますけれども、世銀グループの場合には、世界全体の経済協力における重要性等に鑑みて法律方式としたところでございます。他方、地域的な国際開発金融機関につきましては、その地域性、増資の頻度に鑑み、当初は出資は法律によるが、二回目の出資については予算により行うというふうに了解されたというふうに理解しております。
○政府参考人(武内良樹君) 既に授権をいただいている部分についてで申し上げますと、前回までの増資の合計で日本円で約二兆二千億円の授権をいただいているわけでございますけれども、このうち約二兆六百億円はいわゆる請求払い資本でございまして、実際にはまだ払い込んでいないものでございます。つまり、二兆二千億円のうち二兆六百億円は請求払い資本ということになってございます。
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 増資に併せて行われるIBRDのガバナンス面での改革、すなわち投票権シェアの調整においては、日本のシェアは増資前の六・八九%から六・八三%に微減するものの、増資前と同じ投票権シェア第二位を維持しているところでございます。これは、中国を始めとする経済成長著しい国が投票権シェアを伸ばす中、投票権シェアの調整に当たっては、経済規模に加え、過去のIDAに対する地道な貢献を十分にしんしゃくすべき
○政府参考人(武内良樹君) 引き続き、日本としてのプレゼンスを十分に維持できる投票権割合を持っているというふうに理解してございます。
○政府参考人(武内良樹君) 御指摘の第二条の二第十二項についてでございますけれども、世銀グループへの出資は、先ほど述べたとおり法律方式を取っており、増資の都度、出資額を上乗せしていくために法律に必要な規定を追加するという形を取ってございます。 第二条の二第十二項は、二〇一一年の前回増資時の出資への授権をいただくために追加したものでございます。そして、今回の増資では、第二条の二第十三項を追加し、出資への授権をいただこうとしているもので
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 外為法第十六条第一項では、条約等国際約束の誠実な履行、国際平和のための国際的な努力や我が国の平和及び安全の維持を要件として、送金を含む支払について許可制とすることは可能とされております。 ただ、韓国への対抗措置については、政府としてあらゆる選択肢を視野に入れて適切に対応していく考えでございますが、どのタイミングで何を行うのかといった具体的な内容については現段階では明らかにできない
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 現行の外為法は、対外取引を原則自由としつつ、我が国経済の円滑な運営、国際的な平和及び安全、公の秩序の維持の観点から、漁業、皮革等の製造業、武器、麻薬等の製造業等、一定の業種に対する対外直接投資について財務大臣への審査付事前届出義務を課しており、財務大臣は、必要がある場合には投資の変更、又は中止の勧告、命令を行うことが可能とされております。 御指摘のように特定の国に対する投資をすべ
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 国際開発金融機関に対する出資には国会の授権が必要となるところでございますが、その授権の方式には、法律に出資の限度額を規定する法律方式と予算総則において限度額を規定する予算方式とがあり、世銀グループへの出資は法律方式となっているところでございます。 これは、世銀グループに所属する機関への増資については、その規模、世界全体の経済協力における重要性等に鑑み、増資の都度、限度額を明記した
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 今回の増資に併せてIBRDの政策面で様々な改革が合意されたところでございますけれども、中でも、IBRDの融資が真に支援が必要な所得の低い国に重点的に行われるよう、所得の高い国に対する支援に関する改革が盛り込まれたことは、日本としても高く評価しているところでございます。 具体的には、IBRDの卒業政策を厳格に適用していくこと、卒業所得基準以上の国に対する融資の割合を縮減していくこと
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 まさにSDGsの目標について、それを右に置きながら世銀が活動していくことは、世銀の今度の増資の中でも合意されているところでございます。我が国としましても、それらについて重点を置いて取り組むよう、引き続きウオッチしていきたいと考えてございます。
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 SDGsの目標の中にはそれらももちろん入ってございますので、それらも含めてウオッチしてまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、授権いただく額につきましては、その全部は実際には支払われていないわけでございます。他方で、授権された額が大事であると申しますのは、それをいわゆる信用のバックとして世界銀行が債券等を発行しているところがあるところでございます。何かあればいつでもそれらの額が世銀として手当てできるということが世銀の信用の裏付けとなっているところでございます。 したがいまして、国会に
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 これは、委員おっしゃられるとおり、絶対にないということはないかと思いますけれども、他方で、世界銀行等の国際開発金融機関の場合には優先弁済権がございまして、ほかの債権者に比して真っ先に返してもらえるというような権限もございます。そういった中で、IBRD債が実際に返済されないということはほとんど考えられないのではないかと考えております。
○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。 IBRDのバランスシートを見ますと、負債、資本の合計が約四十四兆円でございます。そのうち、IBRD債で調達しているものが約二十三兆円、それで加盟国の払込み済み分が約二兆円、それぐらいの数字であります。