「武政和夫」の過去の国会発言

発言数 84件

初発言日: 1985-03-26  /  最新発言日: 1998-10-08  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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1998-10-08 参議院

総務委員会

○政府委員(武政和夫君) 確かに、各省庁によって規模の違いはあるわけでございますが、事務次官につきましては、東京大学、京大に次ぎまして十一号俸ということで、各省庁押しなべて同一の号俸でございます。

1998-10-08 参議院

総務委員会

○政府委員(武政和夫君) 国立大学の学長につきましては先生御指摘のとおりでございます。 私どもの基本的な考え方としましては、職務と責任の度というものに基づきまして格付するというのが基本でございますが、大学の学長の給与につきましても、大学の規模等からする職責の度合いといいますか、それを踏まえつつ、さらに戦前からの大学設立等の沿革と申しますか、その辺も参考としまして総合的に勘案しまして今御指摘のような格付を行っているというのが私どもの考

1998-10-08 参議院

総務委員会

○政府委員(武政和夫君) 減収と申しましても、個々の職員によって俸給表や級の号俸その他在職実態、退職年齢等さまざまでございますから一概に申し上げられないわけでございますが、モデルケースとして行政職俸給表本省課長補佐クラスの八級十八号の職員ということを想定してみます。その方が五十五歳以降定年まで在職した場合と、そして五十五歳以降昇給停止によりやはり定年まで在職した場合ということで比較します。ベア等がないという前提で、甚だいろいろ前提を申し

1998-10-06 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 先生単身赴任についての御指摘の面は、もちろんのこと、私ども今回取り上げましたのは、職員にとっても大変な負担になる、そして公務能率という意味でも大変問題であります。単身の前に、転勤についても、できるだけ従来の運用でない転勤というのが求められているのではないかというふうに思っておりますが、いずれにしましても、全国に展開しているわけですから、国家公務員の場合は転勤及び単身赴任というのはなかなかやむを得ない。 それにつきまし

1998-10-06 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 私ども、俸給表の改定を行うわけですが、その場合に、当然のごとく給与カーブを想定するわけでございます。その給与カーブをどういう形にするかというのが問題でありますが、現在の民間の状況を勘案しまして、年功色を薄めるという趣旨のもとに、若中年層が在職する号俸への配分を厚くする、そして比較的年功色が高いといいますか、高年齢層が在職する高い号俸につきましては薄くする。そうしますと、カーブとしては、若いところは立ってきて、高年齢層が在

1998-10-06 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 看護婦さんの給与につきましては、私ども、医療職(三)俸給表を適用しております。基本的に、行政職を基本として官民比較を行い俸給表をつくっているわけですが、行政職との均衡で医療(三)俸給表についても改定を行うということをやっております。 看護婦さんの職務の内容そして人材確保といったような諸情勢を配慮しまして、近年、わずかながらではありますが、看護婦さんにつきまして行政職との対比で若干の上積み改善を行っておるということでご

1998-10-06 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 先ほど給与カーブの話をさせていただきました。給与の改善を行う際に、やはり給与制度につきましても広く御理解をいただくような制度である必要があると思っております。 最近の民間の状況を見ますと、やはり中高年齢従業員につきましては賃金の上昇を停止し、あるいは賃金を減少するという事業所がふえてきております。私どもの調査によりますと、定期昇給制度がある事業所で五二・六%、こういった状況がございます。他方、公務の方におきましては高

1998-10-06 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 この際ですから、私どももILO百六十二号を読ませていただきました。 今回の昇給停止の措置につきましては、先ほど来総裁の方からその必要性については申し述べているところでございますが、普通昇給を停止するということでございまして、高齢層職員の給与水準を引き下げるといったようなものではありません。しかも、民間でもやっておるという状況もございます。したがいまして、私どもは、相当の合理的理由というのがあるのではないか、年齢による

1998-10-06 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 今回の勧告をするに当たりましても、十分職員団体の意見は、私を初め審議官クラスあるいは参事官というそれぞれ組合担当の職がありますから、そういう方々も含めて精力的に意見交換をしてまいりました。今後、経過措置等につきましても、そういった姿勢で臨んでまいりたいと思います。 ただ、実施の時期につきましては、やはり経過措置を講ずれば講ずるほどと申しますか、早く制度改正はやる必要がある。そして、先生御指摘のように、直ちにすぐという

1998-09-17 参議院

国民福祉委員会

○政府委員(武政和夫君) 私どもが検討を進めております福祉職俸給表ですが、先生大変お詳しいので細かく述べることはないと思いますが、国立リハビリテーションセンターとか国立保養所等の国の社会福祉施設に勤務する指導員とか保母さんとか介護員といった方々、対人サービス業務に直接従事している職員の方々を対象として考えております。これらの方々につきまして、非常に専門的な知識、技術を要する職種でございますので、これを専門職種として適正に評価し、そして勤

1998-09-17 参議院

総務委員会

○政府委員(武政和夫君) 民間の定期昇給制度の状況でありますが、先生お挙げになりましたように、定期昇給制度がある事業所の五二・六%は賃金の上昇を停止あるいは賃金を減少させているというところであります。この中をまた開いて、五十五歳以前で昇給停止というのを見ますと六四・五%、こういう状況になるわけであります。さらに、定期昇給制度がない事業所、これも若干あるわけでございますが、賃金の上昇を停止または減少させるという事業所があるというふうな数字

1998-09-17 参議院

総務委員会

○政府委員(武政和夫君) 先生大変お詳しいのでるる申し上げることはないわけですが、御指摘のように民間の配偶者における家族手当の状況を見てみますと、数字を挙げられておりましたが、年々増加しております。 現在段階、確かに公務の配偶者に係る扶養手当分を上回っております。これをどう見て扶養手当全体に配分するかということでございますが、先生御指摘になりましたように標準的な世帯で見て、子供、配偶者を含めた段階で見て合わせているということでござい

1998-09-17 参議院

総務委員会

○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、公務におきましても能力主義、成績主義が基本であるべきだと思います。 そういう意味におきまして、まず制度改正をしました。一昨年ですか、特別昇給をなるべく弾力的にできるようにと、一定期間たたないとできないということではありませんで、弾力的な期間でできるように、しかも十二月ということでなくて六月効果といいますか、非常に技術的ですが、半分の効果を持つようなそういったたぐいもできるようにという制度

1998-09-09 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 先生御指摘のように、ことしの勧告で五十五歳昇給停止というのを勧告させていただいたわけですが、これのそもそもと申しますと、やはり近年民間におきまして、今まで年功型の人事管理あるいは賃金体系というものが、能力とか業績をより重視する方向への転換というのが急激に進んでおります。具体的に見ますと、高齢従業員の賃金上昇を抑制するというのが広く行われているというのが私どもの認識でございます。 今回、そのような状況を踏まえまして、そ

1998-09-09 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 公務員の給与決定に際しましては、民間準拠ということで民間を調査しているわけですが、その際に、現在のシステムとしましては、企業規模百人以上かつ事業所規模五十人以上ということでやってございます。これは、基本的考え方としましては、公務と民間と同種の仕事についている職員の給与を直接比較する、こういう考え方でございます。 現在の百人、五十人ということですが、これは、昭和三十九年に公共企業体労働委員会が仲裁裁定を出す際に、当時の

1998-09-09 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 私どもが今回昇給停止年齢の引き下げを行いましたのは、民間企業はどういう対応をしているかといいますと、高齢従業員の賃金を抑制しているというのが多くなっており、また、公務内における世代管理、若中堅層により多く配分する必要がある、そういうことで取り上げたわけでございます。 ただ、今回の昇給停止につきましては、普通昇給をやめるということでございますから、特別昇給、あるいは昇格した場合、あるいはベアというのは引き続き行われます

1998-09-09 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 私どもが今回昇給停止の年齢引き下げにつきまして勧告させていただいたのは、概括すれば二点でございます。一つは、民間賃金の動向への対処であります。もう一つは、公務部内における世代間の給与の配分をより進めるということであります。 民間賃金の動向への対処ということですが、民間はここのところ急速に、能力、実績あるいは職務といいますか、そういったものを重視する方向への転換が進められております。その中で、中高年齢従業員につきまして

1998-09-09 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 先生、年齢でもってそういうことはできない、あるいは裁判の例もあるということでございますが、現に、私どもも今、昇給停止とか延伸とかやっていますし、定年制の問題もそうですし、やはり合理的な理由があるかどうかということじゃないだろうか。多分先生の御指摘の判例も、定年制に絡む就業規則の関係の問題ではないか。 そういう意味におきまして、私ども、今回の措置は何ら問題にされるようなことはない。現に、民間におきましては、六四・五%と

1998-09-09 衆議院

内閣委員会

○武政政府委員 今回の改正におきまして、それの該当する職員というのは、五十五歳、五十六歳、約三万人弱、六%ぐらいの職員になります。こういった個々の職員にとりましては、昇給年齢を引き下げるというのは職員の生活設計の実際上の影響というのは大変大きいものがあろうかと思います。 そういう意味におきまして、急激な変動を緩和する観点ということで、一定の職員につきましては、昇給停止年齢に達した後におきましても従前どおり昇給できる措置といったような

1998-05-08 衆議院

行政改革に関する特別委員会

○武政政府委員 私ども、一般職の国家公務員について所掌しておりますが、一般職の国家公務員で離職者総数は、平成八年度におきまして三万五千九百十三という数字でございます。

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