武政和夫 に関する国会発言

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1998-10-08 武政和夫 総務委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 減収と申しましても、個々の職員によって俸給表や級の号俸その他在職実態、退職年齢等さまざまでございますから一概に申し上げられないわけでございますが、モデルケースとして行政職俸給表本省課長補佐クラスの八級十八号の職員ということを想定してみます。その方が五十五歳以降定年まで在職した場合と、そして五十五歳以降昇給停止によりやはり定年まで在職した場合ということで比較します。ベア等がないという前提で、甚だいろいろ前提を申し

1998-10-08 武政和夫 総務委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 確かに、各省庁によって規模の違いはあるわけでございますが、事務次官につきましては、東京大学、京大に次ぎまして十一号俸ということで、各省庁押しなべて同一の号俸でございます。

1998-10-08 武政和夫 総務委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 国立大学の学長につきましては先生御指摘のとおりでございます。  私どもの基本的な考え方としましては、職務と責任の度というものに基づきまして格付するというのが基本でございますが、大学の学長の給与につきましても、大学の規模等からする職責の度合いといいますか、それを踏まえつつ、さらに戦前からの大学設立等の沿革と申しますか、その辺も参考としまして総合的に勘案しまして今御指摘のような格付を行っているというのが私どもの考

1998-09-17 武政和夫 総務委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、公務におきましても能力主義、成績主義が基本であるべきだと思います。  そういう意味におきまして、まず制度改正をしました。一昨年ですか、特別昇給をなるべく弾力的にできるようにと、一定期間たたないとできないということではありませんで、弾力的な期間でできるように、しかも十二月ということでなくて六月効果といいますか、非常に技術的ですが、半分の効果を持つようなそういったたぐいもできるようにという制度

1998-09-17 武政和夫 総務委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 先生大変お詳しいのでるる申し上げることはないわけですが、御指摘のように民間の配偶者における家族手当の状況を見てみますと、数字を挙げられておりましたが、年々増加しております。  現在段階、確かに公務の配偶者に係る扶養手当分を上回っております。これをどう見て扶養手当全体に配分するかということでございますが、先生御指摘になりましたように標準的な世帯で見て、子供、配偶者を含めた段階で見て合わせているということでござい

1998-09-17 武政和夫 総務委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 民間の定期昇給制度の状況でありますが、先生お挙げになりましたように、定期昇給制度がある事業所の五二・六%は賃金の上昇を停止あるいは賃金を減少させているというところであります。この中をまた開いて、五十五歳以前で昇給停止というのを見ますと六四・五%、こういう状況になるわけであります。さらに、定期昇給制度がない事業所、これも若干あるわけでございますが、賃金の上昇を停止または減少させるという事業所があるというふうな数字

1998-09-17 武政和夫 国民福祉委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 私どもが検討を進めております福祉職俸給表ですが、先生大変お詳しいので細かく述べることはないと思いますが、国立リハビリテーションセンターとか国立保養所等の国の社会福祉施設に勤務する指導員とか保母さんとか介護員といった方々、対人サービス業務に直接従事している職員の方々を対象として考えております。これらの方々につきまして、非常に専門的な知識、技術を要する職種でございますので、これを専門職種として適正に評価し、そして勤

1998-05-07 武政和夫 予算委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 近年におきましては、民間企業におきましては厳しい経営環境もありますし、若者といいますか若年層を中心とした就業意識の変化とかあるいは団塊の世代等の高齢化といったような変化もございまして、賃金体系の見直しがかなり進められておるということを把握しております。その特徴は、年功的要素を縮小して、そしていわゆる業績主義の拡大という方向にあるというふうにつかんでおります。  公務員給与におきましても、やはり職員にとって理解

1997-12-02 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、できるだけ人事院規則等の内容というのは明らかにすべきだという基本的考え方を持っております。  ただ、本件につきましては、一般職員の関係あるいは今回は課長クラスの管理職との関係等々もにらみながら、そしてさらに民間との関係もにらみながらその率を決めさせていただくのが適当ではないか、しかも法律で決めますとなかなか弾力的運用ができない、そういったことで人事院規則にゆだねさせていただくということでご

1997-12-02 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) はい。

1997-12-02 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 今、百分の二十の減額の歯どめについてのお尋ねでございます。  私どもがこの歯どめをかけましたのは、勤務成績が良好でない場合のうち懲戒処分を受けるに至っていない程度の者につきましてこの歯どめをかける。具体的に申しますと、法律上の根拠ではありませんが、各省の内規等に基づきまして指定職職員につきましては厳重注意とか訓告とかが間々行われております。こういった明確な形で注意を受けたような場合につきまして、その良好と認め

1997-11-18 武政和夫 予算委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 合わせますと一万百八円になろうかと思います。  これは、先ほど総裁が申し上げた民間の状況と比べますと、やはり年齢とか職位とか違っておりますので、金額だけでは単純には比較できないというふうに考えております。

1997-11-18 武政和夫 予算委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) お答え申し上げます。  一・○二%が三千六百三十二円でございます。昇給率の方が、先ほど総裁から申し上げましたが一・八二%、これを金額にしますと六千四百七十六円になります。

1997-09-26 武政和夫 内閣委員会 参議院

○説明員(武政和夫君) まず、勤勉手当でございますが、勤勉手当は民間のボーナスの考課査定分に対する手当でございます。古くから期末手当とあわせまして昭和二十年代半ぱごろからある手当でございます。その手当の性格でございますが、考課査定分ということでございますから、勤務成績に応じて支払うというのが基本であります。したがいまして、これまでも勤務評定及びそれに何らか準じるもの、そういった客観的な評価に基づいて支給するというのが基本になっております

1997-05-27 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 期末・勤勉手当の差しとめ及び不支給についてでございますが、職員にとっても基本的権利の一つである給与の支給を制限するというものでありますから、私どもも特に重大な不祥事の場合に限ることとし、その基準としまして、在職していたならば失職に該当する事由である禁錮以上の刑に処せられたときとしたものであります。このため、現行法制上、禁錮以上の刑に処すとの評価がなされているというものにつきましては、すべて同一に取り扱うべきもの

1997-05-27 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 期末・勤勉手当につきましても、退職手当と同様、職員にとっては特に退職給与債権ということでございますので、大変な職員の権利にかかわるものでございますから、慎重に手続を進め、その範囲については退職手当の取り扱い等も勘案しながら取り組んでまいりたい。その際に、人事院への協議ということもございますので、その辺で十分なチェックも働かせていきたいというふうに考えております。

1997-05-27 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、研究員調整手当の選定基準項目というのを四点、もっと細かいのは二十点ばかり公にしておるかと思います。その中に直接的に、任期制云々ということをその選定基準項目に入れるということは考えておりません。

1997-05-27 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 給与の格付についてのお尋ねでございますけれども、今回の任期つきにつきましては招聘型と若生育成型とあるわけですが、招聘型研究員につきましては、従事する研究業務に応じまして各省庁が個々の研究員の具体的な能力、業績等を評価し、そしてその際に個別的な人材確保の困難性といったようなものを考慮しつつ格付するというふうに考えております。  これをさらに具体的に申し上げますと、採用後に従事することとなる研究業務の困難性や重要

1997-05-27 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 先生御指摘のように、研究所長の給与を超えて一般職の最高号俸である十二号俸近くまで給与を決定できることとしているわけですが、任期つき研究員と申しましても国の研究所に所属し、その組織に付託された研究業務を遂行するという基本的立場に変わりはないものでございますから、一般職給与適用職員の最高である指定職十二号俸の範囲を超えないというふうに決めさせたわけであります。  私どもの基本的考え方としては、給与としてはそのよう

1997-05-27 武政和夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(武政和夫君) 任期つき研究員につきましては、特定の研究業務にあらかじめ一定の業績を上げることを期待しまして任期を限って任用するというものでありますから、期待される職責に見合った給与を確保するというのが基本的考え方かと思います。  また、人材確保という面から見ましても、招聘型研究員につきましては各研究所の特定のニーズに即しそれぞれの研究分野において顕著な実績となる優秀な研究者を確保する必要がある、また若生育成型につきましても