「武蔵勝宏」の過去の国会発言

発言数 21件

初発言日: 2015-04-23  /  最新発言日: 2015-05-28  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) 同志社大学の武蔵でございます。 本日は、本改正案の文官統制の見直しをめぐりまして、配付させていただきました資料に基づきましてお話をさせていただきます。 戦前の日本で軍部の暴走を止められなかったのは、統帥権の独立によって、軍の作戦用兵や組織編制について内閣や議会の統制が及ばないなどの憲法上の欠陥があったからである。さらに、軍部大臣武官制を通じて、軍部が国の政策や政治にまで介入したことが軍部独裁の原因となった

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) ありがとうございます。 誤解のないように申し上げますと、文官が制服組を統制するということは私は一言も申し上げていなくて、軍政を担当する内局と軍令を担当する幕僚監部のチェック・アンド・バランスが必要だということを申し上げているわけです。 と申しますのも、今回の運用企画局の廃止と一元化によりまして、統幕の組織というのは四百名中百名は文官になるわけですね。統幕というのは実は文官と制服組の混合組織になるわけです。

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) 歴史的経緯ということから申し上げます。 文官優位のシステムというのをつくった、イニシア取ったのは恐らく吉田茂首相であったと私は思います。ですから、保安庁におきましては、いわゆる制服組は内局幹部に任用制限規定があったんですね。これを防衛庁・自衛隊に改組するときに、自由党と改進党、三党協議というのがありまして、その結果として改進党は任用制限の廃止というのを勝ち取ったんです。他方で、保安庁の官僚が強く主張した八条と

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) ありがとうございます。 最初に私、統帥権の独立ということを申し上げました。すなわち、統帥権をシビリアンがきっちりコントロールできなければいけないということであります。そういう点で、内局が防衛大臣を運用面でもこれまで基本という点で補佐してきたというのは、いわゆる軍令面での大臣の幕僚機関が暴走しないようにという、そういう観点からだというふうに私は考えます。 そういう点で、運用企画局というものが丸々四十人ごと統

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) ありがとうございます。 私もおっしゃるとおりだと思います。 どこの国の内部部局とそういう幕僚機関も、両者が対立している国なんというのはないわけですね。もちろん、日本も対立しているわけではありません。法律にも書いてありますし、これまでの訓令にも書いてありますが、両者は緊密に連携協力しながら大臣を補佐するということになっているわけですね。そういうことですから、大臣に上げる前に内局と幕僚監部がしっかりと調整して

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) その点はおっしゃるとおりだと思います。内局が文官だけで構成されるという必然性は全くないわけで、法的にもそれは去年解決されているわけです。 そういう意味では、制服組の方が内局に自衛官として勤務することも可能ですし、あるいは本人の適性から文官に転官するということもこれはあり得ることではないのかなと。先ほど法務省のお話もされていましたけど、法務省は、検察庁の間で人事交流もしていますし、検察官が法務事務官として転官す

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) ありがとうございます。 衆議院の委員会で中谷大臣が、この問題はここ十年ぐらい検討されてきたテーマであるということをおっしゃっていました。そういう意味では、恐らく政府の認識としては、九・一一、そしてイラク派遣、東日本大震災、それ以降の自衛隊の運用に関して、政府としてあるいは与党としての立場でこういう検討をされたのではないのかというふうに思っております。すなわち、それは自衛隊を実際に運用する機会というものが海外の

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) 戦後の世論の風潮、それから当時の吉田茂首相がしかれたいわゆる路線ですね、そういったものが文官優位の仕組みを採用してきたことになったかと思っています。その頃は、恐らく自衛隊を管理・運営する、すなわち自衛隊を運用するというよりも管理・運営するということに重きが置かれた、そういう点で内局の文官が主体性を持ってきたんだろうなと。 しかし、冷戦以降、PKO協力法以降、実際に自衛隊を海外で運用したり、あるいは、大きな震災

2015-05-28 参議院

外交防衛委員会

○参考人(武蔵勝宏君) ありがとうございます。 そのようなまさに閣議決定を伴うような重要な自衛隊の運用に関しては、もちろんこれはもう統幕だけで単独でできるものではございません。そういったことに関しては、内局の防衛政策局がむしろ政策的な見地から判断し、グリップしていくものだと思います。 例えば、基本計画や実施計画、そしてその実施要項という、策定に関して、これを統幕だけで決定するということになれば、それはもう軍事的合理性しか反映され

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 同志社大学の武蔵勝宏でございます。 私は、文官統制のあり方につきまして、資料に基づきまして、本法案に関する意見を述べたいと思います。 まず、日本の文民統制は、戦前の日本で統帥権の独立の名のもとに軍部の暴走を許したとの反省から、民主主義国家における軍事に対する政治の優先の考え方を導入したものである。 そのため、戦前のような統帥権の独立や、軍部大臣武官制は認められず、国務大臣は文官でなければならない。また、内閣総理

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 ありがとうございます。 法律に基づきまして、旧防衛庁のときには、保安庁時代の事務調整に関する訓令というのがございました。これが九七年の橋本内閣のときに廃止されましたので、現在は、いわゆる訓令という形での事務の権限関係というのではなく、実質的な内部でのマニュアルという形で運用されているのではないかというふうに推測いたします。 当時の訓令に基づきまして、少し資料などを参考に御説明させていただきますと、現在の十二条という

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 貴重な御指摘、御質問ありがとうございます。 内局の所掌事務に関しましては、お手元に配付させていただきました資料の別紙の三でございます、所掌事務というものがございます。 現行法におきましても、改正案におきましても、基本的に内局の所掌事務に変更はございません。すなわち、防衛省設置法八条における自衛隊の行動に関する運用に関する「基本に関すること。」という条文はそのまま残っております。 すなわち、この基本に関することと

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 お答えいたします。 私のペーパーでは、英米独仏におきましては、混合組織であるということで、その割合を大体七割から三割というふうに書かせていただきました。これは国によって若干数字に幅がございます。 ただ、やはり、日本でもともと、内局が文官のみによって構成される、そういう制度を保安庁のときにとった経緯を申し上げますと、それは、戦前の陸軍省、海軍省のいわゆる省部が全て軍人によって占められていた、すなわち、省部も、軍令部、

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 ありがとうございます。 新しくできる組織は、事務官、技官、それから研究職、自衛官という四つの異なる職種が合わさった、寄せ集めの集団になりかねないという危惧があります。 伝えられているところによりますと、装備政策の担当は文官で、装備取得の担当は制服組といった従来の縦割りがそのままこの新しい組織に持ち込まれるのであれば、余り統合のメリットはないのではないかなというふうに思っております。 そういう意味で、機密という問

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 お答えいたします。 中谷大臣の答弁が、防衛庁創設以来の担当大臣の、あるいは総理の答弁との変更があったのではないのかということでございます。 これはもう国会審議で、これまで予算委員会等で御議論がなされておりますが、基本的に、例えば佐藤総理の発言、あるいは竹下首相の発言と申しますのは、文官統制はあるんだということを確かにおっしゃっているんですね。ただ、他方で、防衛庁を創設したときの担当大臣は、内局と幕僚監部の双方がそれ

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 ありがとうございます。 文官統制にかわり、防衛庁長官や防衛大臣が、いわゆる間接統制ではなくて直接統制という要素がふえたということは、私も著書で書かせていただきました。 これはやはり、自衛隊の積極的活用が国際情勢の変化から必要になったということが一点。もう一点は、そうした自衛隊に対する世論の評価というものが、災害派遣やPKOなどの結果、肯定的な評価に変わってきた。 そういったことから、従来、防衛庁長官や防衛大臣と

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 ありがとうございます。 確かに、内局の文官が軍事専門的知識を欠くことによって、例えば、防衛力の整備において従来内局がやってきたのは、三自衛隊、三幕僚監部のそれぞれの意見の違いの調整といったようなことが主であって、いわゆる統合運用という観点からの、戦略的な観点からの内局の関与が不十分であったのではないか。そういう点では、現在、三自衛隊を統合運用するということも進んでいますし、それは何も運用だけではなく、今後は、防衛力の整

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 ありがとうございます。 自衛隊が海外で活動するということで、九〇年代以降さまざまな法律がつくられました。PKO協力法を初めテロ特措法、それからイラク特措法、こういった法律を、従来であれば内局だけが法制というのは担当したわけです。ところが、ガイドラインの策定をきっかけにして、どうしても、自衛隊を運用するということになると軍事専門的な知識が不可欠ということで、法制や政策に関することに関しても制服組の関与が顕著になってきた。

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 ありがとうございます。 自衛隊を海外に派遣するということが、今の憲法九条のもとで、全て違憲であるというふうには考えておりません。 もちろん、海外での自衛隊の活動というのは、武力行使はいたしません。また、現在の与党協議の行方もございますが、武力行使と一体化するような後方支援というものも今の法律のもとでは認めていないわけであります。そういう意味では、自衛隊が海外の活動において憲法違反にならないような措置をしっかりと防衛

2015-04-23 衆議院

安全保障委員会

○武蔵参考人 ありがとうございます。 戦前の反省に立って、現在の憲法六十六条二項、いわゆる文民条項ができたという話でございました。 戦前は、明治憲法の第十一条、統帥権、すなわち、陸海軍の統帥は天皇に属し、それは内閣といえども関与できない。これは、天皇が統帥権を持っていたわけですが、いつの間にか、天皇が持っている統帥権を軍部が自分で持っているというふうに勘違いしてしまった、こういう問題だったと思います。 他方で、軍部大臣は、す

← トップへ戻る