「毛利与一」の過去の国会発言

発言数 22件

初発言日: 1956-03-17  /  最新発言日: 1961-10-26  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1961-10-26 衆議院

決算委員会

○毛利参考人 私は、ただいま発言いたしました延原久雄氏の父の観太郎氏の依頼によりまして、大阪拘置所関係の延原氏の土地の問題について、訴訟の依頼を受けてそれを担当してきたものでございます。すでに本人側に発言をお許しいただきましたので、私から何にも付加して申し上げることはございません。 ただ一言ごく簡単に申し上げておきたいのは、この拘置所関係の問題について、上野さんから延原にあてて提起されておりました民事訴訟は、終結を見る段取りになりま

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) 私、毛利でございます。この法案につきまして、私は五つの疑問点を述べさしていただきたいと思います。 第一点は、この法案が東京都の公安条例というものを前提とし、基礎にして、その上に立っておるということから生ずる疑問でございます。もちろん最高裁判所におきまして、東京都の公安条例が憲法違反である、無効であるというようなことになりますると、この法案が成立しておる基礎を失う、これは当然のことでございまするが、そういうこと

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) 第一点の御質問でございますが、現に東京地裁におきまして、たしか、七つの東京都公安条例違反に対する判決のうちで、四つまで違憲の判決をしておるということであります。あるいは一つぐらい違うかもわかりませんがそういう実情のもとに、まだ最高裁はもちろん結論は出ていませんが、あえて国会が——これは最高裁が違憲であると言ったらおやめになると思うのですが——最高裁が違憲であるという判決をしておらぬじゃないかということで、押し切っ

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) わかりました。お答えさしていただきますが、要請という言葉は、私、先ほども申し上げさしていただきましたように、従来なかった言葉であります。しかも、やたらに——やたらにでもございませんが、ちょいちょい要請という言葉が法律の中に使われる。そのときには、すでに法律的にはほとんど無意味に近い言葉で、要請権などと下に権という字をつけてみても、これは相手を拘束するものでも何でもありません。ある政治的な力関係が基礎にありまして、

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) ごく簡単に申し上げます。 前公述人の御指摘のように、五条の二項が法律的に意味のある規定であると思います。しかして五条の二項は、改正警職法案の五条の復活でございます。これは、まさに警職法の改正の企てでございます。でございますから、あれだけやかましかった警職法でございますから、何かこの法律に新味がないようなことはおっしゃらずに、これは明らかに警職法の改正につながるものであるということを明らかにされて、御審議を願い

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) お答えいたします。 第一のお尋ねをいただいたことでございますが、法案の第四条には「集団示威運動等」という言葉で、屋外集会、集団行進、集団示威運動の三つを包括して言っておるわけでございますし、そしてそのことは、法案のずっとあとの五条、六条、七条、八条にかかっておるわけでございますが、お説のように都の公安条例にも「学生、生徒その他の遠足、修学旅行、体育、競技。通常の冠婚葬祭等慣例による行事」というものに対しては、

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) 治安という用語の問題でございますが、東京都公安条例が治安立法であるならば、それに全部、ほとんど全部のっかっていますね。この法案は、これは私は治安立法と通常の用語において用いていいのじゃないかと思います。治安立法でないというなら苦心せんならんと思いますが、治安立法であるというなら何の御説明も要らないと思います。

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) 最初に私にお尋ね下さいましたうち、あとは筆記いたしましたが、初めの二つをちょっともう一ぺん題目だけおっしゃっていただけませんか。

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) 第一番のお尋ねでございますが、この違憲判決が出ましたならば、違憲判決の法律上の効力範囲についてはむずかしい問題がございますが、これはおそらく最高裁の違憲判決が出ましたら、国会の方で御尊重に相なって、それに適した態度をおとりになると思います。結局この法律案は大部分その基礎を失なうのじゃないかと思いますが、そこで、そういうような場合に、現在東京地裁が違憲という判決を出しておる、それについて立法するのは、これはそのこと

1960-03-02 参議院

議院運営委員会公聴会

○公述人(毛利与一君) 公安条例を前提として法律を作ることが違憲かどうかは、それが直ちに違憲であると私は言えないと思いますが、非常に珍しいことであるということを申し上げます。 それからもう一つ、それは五条の二項、それは一応論理的には残ると思いますが、しかし五条の二項だけ残っても、それだけで動き出すものかどうか、きわめて疑問でございます。そうして七条、八条の罰則規定もおそらくはこれは残らぬと思います。そうしますと、五条の二項が論理的に

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 ただいまのお話のことでございますが、これは四十三条の十二の五号に関することかと存じますが、それによりますと、ただ私どもの知識だけで読むのでございますが、医療機関の開設者それから従業者――従業者というものの中には保険医を含めていると思いますが、保険医を含めての従業者がいわゆる立ち入り検査の義務に違反をすると、保険医療機関の指定を取り消すということになっておりますので、私どもがちょっと読みますところでは、一人でもそういう立ち入

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 「出頭ヲ求メ」ということは、犯罪捜査の場合でもこういうことはないのでございまして、刑事訴訟法の百九十八条でございますか、これによりましても、検察官あるいは司法警察職員は被疑者あるいは参考人の出頭を求めて取調べができますが、出頭を拒むことができるということが特に書いてございます。そうして出頭をしてもなお途中で自由に退去してもいいという規定がございます。ですから犯罪捜査といえども逮捕しない限り出頭の強制というものはないわけなん

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 私は大阪で弁護士をしております毛利与一でございます。 今回のこの改正法案を拝見いたしまして、私といたしまして最も疑問に存じますのは、九条の二と四十三条の十でございます。いずれも検査、質問の権利ないしは立ち入りの権限と申しますか、そういうものを規定した規定でございます。しこうして九条の二は、その権限が刑罰の威嚇をもって強制されており、四十三条の十におきましては、指定の取消しということをもって威嚇されておるのでございます。

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 ただいま立ち入ったお話をいろいろ承わったのでありますが、実は私はこの規定をあちこち読みまして自分の考えを申し上げさせていただいただけのことでございまして、実はどういうものにしたらよいかということはほんとのところあまり考えておりませんので、かえってお教えをいただいたようでございます。日雇い労働者の健康保険法というようなものの保険料の徴収はやはり賃金から差し引くというような規定になっておるようでございますが、もしどうしても一部

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 それは実は私、先ほどもちょっと申し上げましたが、私が大阪で、ある保険医が指定を取り消されたことについて厚生省当局を相手に訴訟をいたしておる、それを担当しておりまして、その事件だけの経験から申し上げたのです。私ども大へんその視野が狭いわけなのでございます。 〔中川委員長代理退席、委員長着席〕 それからいたしますと、それは相当間違いはあるのでございますが、これは相当の病院でありましてずいぶん大きな金額になる。その

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 ただいまのお話の、たびたび一部負担金を払わぬ者に対しては、健康保険法による療養の給付を拒絶してもよいというような御意見がおありになるそうでありますが、これはおそらく一部負担金というものを払わぬときの始末をどうするかということの、理屈のやりとりの結果生まれた一つの口上であろうかと存ずるのでございます。これは私どももそういうことがあったということを聞いて大へん驚いておるわけでございますが、金を払わぬから今そこで苦しんでいる病人

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 質問または検査のための立ち入りということでございますが、この検査はどういうことですか、医療機関の設備とか「診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査」とありますが、これは犯罪捜査でもなおできない検査を認めていることになるのであります。犯罪捜査は御承知のように捜索令状、差し押え令状に、どういうものを差し押えるどういうものを捜索すると、物件を特定するわけです。何か材料になりそうなそこらのものをみな捜索するという、そんな横着な規定は犯罪

1956-03-17 衆議院

社会労働委員会公聴会

○毛利公述人 お答えさしていただきます。順序が少し悪うございますが、四十三条の十というのは、一番末項の後段に「同条第四項ノ規定ハ」――同条というのは九条であります。九条第四項の規定は「前二項ノ規定ニヨル権限ニ付之ヲ準用ス」とございます。御承知のように九条の末項は、つまり準用される規定は、「第一項及第二項ノ規定ニ依ル権限ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト解スルコトヲ得ズ」、この規定が準用されることになっております。これはあえてこの健保法の改

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