厚生労働委員会
○政府参考人(水田邦雄君) お答えいたします。 先進医療として認められております技術の保険導入についてでございますけれども、これは診療報酬改定の際に検討することとしてございまして、当該技術の有効性、安全性、普及性、それから技術的成熟度等につきまして専門家の御意見を伺いながらその取扱いを決定しているところでございます。 お尋ねの多焦点眼内レンズを用いました水晶体再建術についてでございますが、これも同様の取扱いでございまして、本年秋
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発言数 1,442件
初発言日: 1991-03-13 / 最新発言日: 2009-06-23 / 1 ページ目 / 全体 73ページ
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○政府参考人(水田邦雄君) お答えいたします。 先進医療として認められております技術の保険導入についてでございますけれども、これは診療報酬改定の際に検討することとしてございまして、当該技術の有効性、安全性、普及性、それから技術的成熟度等につきまして専門家の御意見を伺いながらその取扱いを決定しているところでございます。 お尋ねの多焦点眼内レンズを用いました水晶体再建術についてでございますが、これも同様の取扱いでございまして、本年秋
○政府参考人(水田邦雄君) 今お話ありましたとおり、医療機関の未収金問題に関する検討会の報告書におきまして、市町村の財政影響の懸念に対する配慮を検討すべきであると、このようなことは記載されてございます。この内容を含めまして、私どもとしてどのような方法がいいか検討をしているところでございます。
○政府参考人(水田邦雄君) 国民健康保険制度におきましては、法律に基づきまして、保険者は、これは市町村でございますけれども、一部負担金の減免又は徴収の猶予を行うことができると、このようにされております。したがいまして、特段の定めがなくてもすべての自治体でこれを実施することは可能となっているものでございます。 なお、条例、規則等におきましてその運用の基準を定めている自治体の数で申し上げますと、平成十九年度の調査では、千八百十八保険者の
○水田政府参考人 お答えいたします。 従来の市町村による基本健診につきましては、対象者の把握あるいは健診後のフォローアップが不十分である、こういう指摘があったことから、昨年度から、医療保険者による特定健診、特定保健指導への制度の再編成がなされたわけでございます。 新しい制度の施行に当たりましては、関係者の代表から成ります検討会を開催いたしまして、保険者と医療機関等との間で契約を締結する際の留意事項など共通のルールを取りまとめたと
○政府参考人(水田邦雄君) お尋ねの、まず高齢者医療制度に関する検討会についてでございますけれども、関係者からのヒアリングも交えながら七回にわたって開催されまして、御質問にもありましたとおり、先月、これまでの議論を整理し、取りまとめが行われたところでございます。 取りまとめにおきましては、学識経験者の公平公正な視点ということで、年齢による区分あるいは財源の在り方を始め、論点ごとに制度の見直しの選択肢やそれぞれの課題等が示されたところ
○政府参考人(水田邦雄君) 御指摘の後期高齢者終末期相談支援料それから後期高齢者診療料等の診療報酬につきましては、制度の趣旨が国民に十分に伝わっていないといううらみがございまして、終末期医療の意思決定を迫るものではないかとか、今御指摘ありましたとおり、必要な医療が制限されるのではないかといった不安を与えたとの御指摘をいただいたところでございます。このため、現在、これらの診療報酬項目が患者、家族あるいは医療現場に与えました影響等につきまし
○水田政府参考人 薬局におきます後発品の使用促進についてでございますけれども、これを進めますと御指摘のとおり収入が減少するということから、取り組みを進めにくい、こういう御意見があることは私どもも承知をしてございます。 このため、平成二十年度の調剤報酬改定におきまして、後発品の調剤率が三〇%以上の薬局を評価する仕組みとして、御指摘の後発医薬品調剤体制加算を新設したところでございます。 今後これをどうするかということでございますが、
○水田政府参考人 御指摘の超急性期脳卒中加算についてでございますけれども、これは脳梗塞の治療薬でありますtPAを迅速に投与できる体制を評価するものでございます。今おっしゃいましたとおり、脳梗塞を発症後三時間以内に投与することが重要であって、これを実践する医療機関におきましては、病院到着後、迅速な診察、検査等を行える高い機能が要求されているわけであります。 その施設要件についてでありますが、一つおっしゃいました、脳卒中の治療経験が十年
○水田政府参考人 平成二十三年度からのレセプトの原則オンライン化についてでございますけれども、これにつきましてはこれまでも、一定の場合には最長平成二十五年度までの猶予期間を設けているということがございます。それから、御指摘ありましたとおり、事務代行者を介してのオンライン請求、いわゆる代行請求を認めているということがございまして、これまでもこういった配慮を行ってきたところでございます。 さらに、去る三月三十一日に閣議決定されました規制
○水田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、政府・与党で経済危機対策を示しまして、その中で「レセプトオンライン化の推進」、これが盛り込まれているわけでございます。今後、具体的な支援策について検討するわけでございますが、その際におきましては、御指摘のような点も含めて検討していきたいと考えております。
○水田政府参考人 診療報酬上の話からさせていただきますと、先ほどの加算を受けられる、これは御指摘のとおり手挙げでございます。申請を受けてそれを登録するわけでありますけれども、これにつきましては、その登録した要件を満たしていないということは、監査でわかる場合には、場合によっては取り消しに至るような措置がとられるわけでございます。 ただ、それはあくまでも施設要件を満たしているかどうかという観点で監査に入った場合に見つかればそうなるという
○水田政府参考人 お答えいたします。 健康保険法上の被扶養者の認定基準についてのお尋ねでございますけれども、これが設けられましたのは昭和五十二年でございます。その当時の水準、七十万円というふうに設定してございます。これは、当時の所得税の控除対象配偶者となる収入の限度額と同一でございました。その後、昭和五十六年に八十万円、それから昭和五十九年に九十万円と、当時の所得税に係る収入限度額の引き上げに合わせて同水準の額を設定してきたところで
○水田政府参考人 まだ決まっていないわけでありますので、今のところは何ともコメントができないわけであります。 したがいまして、全体で一律ということも考えられますし、そうでない場合ももしかしたらあるのかもしれません。そこはまだ決まっていないということでございます。
○水田政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘の被扶養者の認定基準でございますが、これは、健康保険法に規定されております被扶養者の要件のうち、主としてその被保険者により生計を維持する者に該当するか否かについての所得上の判断基準でございまして、昭和五十二年に初めて設定したものでございまして、当時、その額は七十万円でございました。 これは、昭和五十二年当時の所得税の控除対象配偶者の収入限度額が七十万円であったこと、それから、国家公
○水田政府参考人 お答えいたします。 今委員が指摘されました省令上の規定、これはあくまでも、転換に当たりましてそういった配慮が必要な場合の一時的な場合であると考えております。 ただ、全体に、今回この閣議決定で決められましたように、地域医療を守るということは、これは必要条件でありますので、これから中身については今御指摘の点も含めて考えていきたい、検討していきたいということでございます。
○水田政府参考人 繰り返しになりますけれども、地域医療を守るために必要な措置は講じていきたい、しかし、その中身につきましてはこれから検討したいということでございます。
○水田政府参考人 省令上、代行請求を行う事務代行者につきましては、医師会等三師会を想定しているわけでございます。ただ、御指摘のように、三師会におきましてすべての事務をみずから行う体制が整っていない場合なども考えられますので、適切な第三者に事務を委託することは可能とすべきであると考えております。 代行請求の手数料についてお尋ねでございましたが、これは基本的に当事者間で決められるものでございますけれども、国におきましても、代行請求を利用
○水田政府参考人 適切な第三者が具体的にどこであるか、それにつきましては、まだ最終的に決まっておりません。したがいまして、手数料につきましても、具体的に契約が結ばれたということはまだ聞いておりません。
○水田政府参考人 お答えいたします。 仮に情報漏えいが発生した場合の責任はどこにあるのかということでございますが、これはまさに、個々の事例に応じて判断されるべき事柄でございます。 それより何より、その前に、情報漏えいを防止するために、先ほど御指摘のガイドラインでありますとか、あるいは、一定の条件の場合には個人情報保護法令の適用、これは紙レセプトであれ電子レセプトであれ、法令で律せられますので、関係機関における個人情報の保護につき
○水田政府参考人 お答えいたします。 電子化されたレセプト情報につきましては、匿名化をした上で、今後、国におきまして全国規模のデータベースの構築を進めることとしてございます。 このデータベースの構築は、一義的には高齢者医療確保法十六条の規定に基づきまして、国が医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するために医療費等について調査、分析を行って、その結果を公表するためのものでございます。 ただ、これらのデータは公の情報でござい