内閣委員会
○説明員(水谷英明君) お尋ねにお答えいたします。 私ども、証券会社に対していわゆる仮名通達というものを出しておりますが、これは広く一般投資家が参加する証券市場の公正を確保するという観点から、証券会社に対する行為規制として、六十三年九月に証券局長通達を発出いたしたものでございまして、証券会社が「株式の委託注文が本人名義以外の名義(いわゆる仮名)であることを知った場合は、当該委託注文を受託しないこと」等と規定しているものでございます。
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発言数 74件
初発言日: 1985-12-10 / 最新発言日: 1990-06-01 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○説明員(水谷英明君) お尋ねにお答えいたします。 私ども、証券会社に対していわゆる仮名通達というものを出しておりますが、これは広く一般投資家が参加する証券市場の公正を確保するという観点から、証券会社に対する行為規制として、六十三年九月に証券局長通達を発出いたしたものでございまして、証券会社が「株式の委託注文が本人名義以外の名義(いわゆる仮名)であることを知った場合は、当該委託注文を受託しないこと」等と規定しているものでございます。
○説明員(水谷英明君) 今のお答えに補足させていただきますが、こういうような趣旨でできておる通達でございますので、証券市場の公正を確保する観点から、非常に一般論でお答えする以外、いろいろなケースがあり得ますので非常に難しいわけではございますけれども、まずAさんからBさんへの委任関係が明確な場合というような場合に、実際に委任を受けたBさんの方がお金の支払いも現実的にしておるというような場合にこの通達に違反しない場合が当然あり得るだろうとい
○説明員(水谷英明君) ただいまも申し上げましたように、この通達の趣旨は、証券会社に対する行為規制であるというのはまず一つの基本的性格でございます。一般投資家が参加する証券市場の公正性を確保するためということで、いわば仮名等の多数の名義を乱用する趣旨がないようにということをねらったものでございまして、個人間のいろいろな取引の前提にはその内々の私的関係というのもいろいろあり得るわけでございますので、そういう委任関係が明確にある場合にそうい
○説明員(水谷英明君) 御指摘のいわゆる内廷の株式運用という件のお尋ねでございますので、このことについては私どもどういう運用か詳しく承知しているわけではございませんけれども、宮内庁から私ども聞いたところによりますれば、御手元金の株式等の運用については内廷会計主管が内廷の会計をお世話するという立場から、内廷会計主管の名において行うことになっていると聞いております。このような方法での運用については、今も御説明申しましたように、こういうことに
○水谷説明員 いつ処分をしたという点についても具体的に承知しておりません。私どもこの事件の推移に応じてやったのではないかと推測はいたしておりますけれども、そういう点についても今後個々に詳細に調査してまいりたいと思っております。
○水谷説明員 五十九年に大和証券が欠損の穴埋めに手持ち保有の大和ビル管理株式会社の株式をいわば含み資産を益出しする格好で売却したという点については承知しておりますけれども、その売り先については私ども現時点で承知しておりませんが、今後詳細に事実調査をする過程でこういう点についても必要があれば当然調査を進めてまいるという考え方でございます。
○水谷説明員 お答えします。 証券市場の信頼確保のためには、投資家がだれであっても、分け隔てすることはもちろんでございますけれども、そういった損失を負担する、あるいは利回り保証をするといったことを約して勧誘するというようなことは厳にあってはならないことだと考えております。
○水谷説明員 お答えいたします。 昨日、本委員会で先生から各般にわたり御指摘を受けたところでございます。私どもといたしましても、損失保証の問題でございますとか有価証券報告書の記載が適切に行われたかということについて今後厳正に調査し、適切な処分を行ってまいる考え方でございます。
○水谷説明員 現時点で承知していないということをお答えしたわけでございますが、今後本件の解明に必要なことは、こういうことも含めまして詳細にもちろん調査を進めてまいる考え方であります。
○水谷説明員 お答えいたします。 大和ビル管理株式会社の売却価格でございますが、私どもが承知しておりますのも、今御指摘ありましたように大和証券から三協エンジニアリングへは八百円で、また三協エンジニアリングからは三万円余の価格で売却したということを聞いております。大和ビル管理株式会社は非公開株式でございますので流通市場における流通価格が存在しないという状況のもとでございますので、個別の取引価格について一概に判断することはなかなか困難な
○水谷説明員 お答えいたします。 一般論でございますけれども、過去に証券会社またはその役員、その職員が、証券取引法で禁止されております損失を負担することを約して勧誘する行為、いわゆる損失保証と言われております条項に違反して処分の対象となったという事例は幾つかあると認識しております。
○水谷説明員 お答えいたします。 本件につきまして大和証券が内部的に処分をしておるということについては承知いたしておりますけれども、どのような時期にどのような処分が行われたかという詳細については承知いたしておりません。今後本件の事実関係を調査してまいります過程におきまして、どういう処分が具体的に行われたのか、また、処分が適切であったかどうかということについても当然検討してまいりたいと思っております。
○水谷説明員 お答えいたします。 株式に対して投資する方が現在のように非常に広範にわたっているという現状におきまして、その市場の担い手であります証券会社の信頼というのは大変に大切なことだと思っております。そのため、証券会社の行為というものにつきましても、証取法五十条の禁止行為というようなものを特に定めまして、そういうことのないように法も定めておるわけでありますが、証券業界に古くから体質的にそういう非近代的なところがあるんじゃないかと
○水谷説明員 お答えいたします。 損失保証に限っての数字というものはないわけでございますが、証券会社の役職員に係る事故というものの数字を御紹介いたしますと、六十二年九月期が八十七件、六十三年九月期が七十三件、元年三月期が三十六件でございます。 特定の例えば証券会社の職員が証取法の違反をするということになりますと、その外務員の登録取り消し処分というようなことが、通例というのはちょっとあれでございますが、見られる行政処分でございます
○水谷説明員 本件について今御指摘ありましたように厳正に対処することは当然でございます。また、こういったことを反省材料といたしまして、今後同種のことが再発しないように、あるいは証券会社の内部管理体制の整備でございますとか私どもの指導でございますとか、いろいろな点でより一層気を配ってまいらなければならないと考えております。
○水谷説明員 お答えいたします。 五十年代前半の営業上の行為から生じた損失を簿外にしているということ自体、証券会社の営業姿勢とか証取法上に何らかの問題があったのではないかというようなことを推測することも可能だと思うわけでありますけれども、その辺につきましては正確な事実調査を行った上で判断をいたしたいと考えております。
○水谷説明員 お答えいたします。 これから大和証券より事情聴取等を行い、証券取引法上のいろいろな問題点がないかどうか詳しく調査してまいりたいと考えているところでございます。
○水谷説明員 お答えいたします。 今申し上げました三協エンジニアリングの当該被疑者が逮捕されたのはたしか十月の上旬であったとおぼろげでありますが記憶するわけでございますが、その少し前であったというように覚えております。
○水谷説明員 お答えいたします。 繰り返しになりますが、現段階では概略の事実関係についてそのあらましを聞いただけでございまして、今後詳細にそういう事実関係を調査してまいりたいという考えでございます。
○水谷説明員 現段階では、最初に申し上げましたように、概略の事実関係について承知しているところでございまして、今後、先生御指摘のような問題点を念頭に置きながら、詳細に事実関係を聴取してまいりたいと思います。