法務委員会
○水野参考人 御紹介いただきました水野でございます。 私は、弁護士といたしまして行政訴訟を何件か担当しております。それから行政訴訟検討会の委員を務めておりましたので、そういった立場から意見を申し上げたいと思います。 まず最初に、行政訴訟の現状はどうかということでございます。これは、ある意味では、今回の改正法の立法事実、なぜこういう改正ということが問題になるのかということにつながるわけでございますが、これは、我々弁護士の立場からい
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発言数 14件
初発言日: 1978-06-02 / 最新発言日: 2004-05-11 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○水野参考人 御紹介いただきました水野でございます。 私は、弁護士といたしまして行政訴訟を何件か担当しております。それから行政訴訟検討会の委員を務めておりましたので、そういった立場から意見を申し上げたいと思います。 まず最初に、行政訴訟の現状はどうかということでございます。これは、ある意味では、今回の改正法の立法事実、なぜこういう改正ということが問題になるのかということにつながるわけでございますが、これは、我々弁護士の立場からい
○水野参考人 お二人の先生がもう回答されましたので、それにつけ加えることだけ申し上げます。 今度の義務づけ訴訟の要件には、もう一つ、重大な損害を生ずるおそれがあるというのが要件になっておりますね。したがって、重大な損害があるというふうに言えるかどうかというのがもう一つのポイントになるんだろうと思います。 それから、塩野先生が御説明になりました法律上の利益を有する者というこの解釈は、それぞれの根拠法規あるいは関連する法規で考えるわ
○水野参考人 今回の、九条二項を設けたことによってどれだけ原告適格が広がるのかという御趣旨でございます。 おっしゃるように、一から三まではこれまでの判例が認めてきたとおりじゃないか、四だけが多少広がる可能性があるか、こういう先生の問題意識で、御指摘はそのとおりだと思います。 私どもの「考え方」というのを出しましたときには、今おっしゃった四つを並列的に並べておったんですね。今回の法律案では四番目の項目というのが二番目の項目の中に組
○水野参考人 御指摘の問題は、今回の義務づけ訴訟の要件では、一つは、一定の処分ということの解釈、これが問題になろうと思います。ただし、この一定の処分というのは、具体的な改善命令、どういう改善命令をせよというところまで特定しなくても、何らかの改善命令をせよというので一定の処分と解釈すべきだという、これは検討会で一致しているところでございまして、そこの点はまずクリアできる。 それから、重大な損害については、これは原発のことですから生命身
○水野参考人 先ほど塩野参考人が御答弁されたとおりでございますので、それを援用させていただきます。 一つだけつけ加えさせていただきますと、先生の御質問では、当然に、例えば行政指導、そういったものの、そのものの違法確認ができるという前提で御質問されたと思います。私も、今回、確認訴訟の関係で、公法上の法律関係の確認というのが例示されましたけれども、法律関係に置き直せない場合においても、行政処分的なもの、例えば行政指導とかありましたけれど
○水野参考人 その点は私も福井委員の意見と同じでありまして、こういう資料であったという、いわば処分を支える資料だけしか出してこないんじゃないかと。むしろ、いろいろな資料は、反対の資料もあり得るわけですね。そういったものを全部総合して、その処分が適法かどうかを判断しなきゃならない。ですから、そういう意味では、処分の際に参考にしたいろいろな資料を全部出すべきだというのは、非常にそのとおりだと思うんです。 ただ、先生も御指摘のように、それ
○水野参考人 メッセージといたしましては、九条に二項をわざわざ置いた。それから、確認訴訟というのをわざわざ追加して置いた。これは、やはりもっと拡大していこうというメッセージだと思います。 それから、先ほども申しましたように、ぜひ、この委員会の意思あるいは院の意思を附帯決議という形で裁判所に対してメッセージを出していただきたいというふうに思います。 それだけでしたか。(辻委員「見直しの現実化」と呼ぶ)見直しの制度についても、アメリ
○水野参考人 司法試験の件については、今藤川さんがおっしゃったとおりでございますが、今度の新司法試験では、公法と民事法と刑事法と、三科目になりました。公法というのは、憲法と行政法なんですね。それで、実務教育をやるということでありますから、これはおのずと行政法が中心になるだろうというふうに思っておりまして、かなり行政ないし行政訴訟に強い法曹がこれから生まれてくるのではないかというふうに思っております。 それから、弁護士会の研修が不十分
○水野参考人 これは大変重要な課題でございまして、どういうふうな形でそれを明文化すべきかということについて若干の議論をしたんですね。ただ、実際に明文化するということになりますと大変難しい問題でございまして、私ども、今この場でこういうのでどうだというのは持ち合わせておりません。ですから、そこのところは極めて重要ですから、きちっとした議論をして明文化すべきだというふうに思っております。
○参考人(水野武夫君) まず第一点の、埋め立ての点についてお答えいたします。 埋め立ての基本方針は、先ほどもお話ししましたように、このとおり運用されるとすればかなりいいことも書いてある。しかし、現実にそれが機能していないというのは、先ほど言いましたように申請をするのは府県であり、軽微であってこの基本方針に合致しておるかどうかということを判断するのも府県である。そして、最終的にそれを認可するのも府県知事であると、こういうふうな、まあ三
○参考人(水野武夫君) 御紹介いただきました、日本弁護士連合会公害対策委員会の水野でございます。 私ども日弁連公害対策委員会は、従来からこの瀬戸内海の問題について重大な関心を払ってまいりました。臨時措置法ができました昭和四十八年に、私どもは大々的な瀬戸内海の調査を行いまして、いまお手元に配付しております「海と国民の権利」という形で報告書をまとめておりますし、あるいは昨年の十月に大阪で開かれました人権擁護大会のシンポジウムにおきまして
○参考人(水野武夫君) 一挙に大幅なカットをすぐにやれというのは無理だろうということは十分承知しております。ただ、臨時措置法ができましたときには、四十七年当時のCOD、これは環境庁が調査いたしまして、それの二分の一にカットすると、こういう目標だったんですね。この目標はどこから出てきておるかと言いますと、四十七年当時の二分の一にいたしますと、昭和三十年代のCODの値になると、で、そのあたりまで戻そうじゃないかというふうなことからそういう数
○参考人(水野武夫君) 先生の御指摘のとおりでありまして、私どもは、環境の保全というものは、住民がやはりその中に入って、住民の意見を反映しながらやっていかなきゃならないということを前々から強く訴えておるのであります。したがいまして、今度の瀬戸内海環境保全試案要綱、私どもが発表した案におきましても、従来の行政機関ではなくて、「中央保全委員会」あるいは「地方保全委員会」といった別の機関を設けてその中に住民参加をさせる、そして、住民参加のもと
○参考人(水野武夫君) 埋め立てに関しましては、先ほども申しましたように、まず禁止地帯というものを決めなければならないと思います。そして、仮に全面禁止でなくて、禁止地帯に外れた地帯がありましても、それはまさしく先生が御指摘になりましたように、一定の規模以上の埋め立てはできないという、そういうことを法律に、瀬戸内法に明記すべきではないかというふうに考えます。さらに、面積以外にも使用目的なんかも考えられると思います。そういったものを瀬戸内法