「永井哲男」の過去の国会発言

発言数 219件

初発言日: 1993-10-27  /  最新発言日: 1996-06-18  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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1996-06-18 参議院

法務委員会

○衆議院議員(永井哲男君) 今回、特に参議院の修正の経過等を十分に勘案して、労働組合の正当な活動をできるだけ阻害しないようにということで考えました。基本的に労働組合法の一条二項において違法性阻却事由がありますので、正当な労働組合活動は価格減少行為に該当しないということで保護されるわけでありますが、しかしそういった事情も踏まえて前回の参議院の議院修正があったわけであります。 そういう点で、この審尋の要件を新たに設けることにしましたが、

1996-06-18 参議院

法務委員会

○衆議院議員(永井哲男君) まさに先生御指摘のとおりでございまして、この民事執行法の改正作業を検討していく中で、いわば民事執行という最終的な場面で、裏からそういった労働組合の人たちの権利を保護するというのが抜本的な解決とならない。むしろ倒産法制の中における優先債権、税金のはるか後方に置かれている、そういったような問題。また、国際状況の中でILO百七十三号条約等における労働債権というものは確保されなければならない、生活のために確保されなけ

1996-06-14 参議院

金融問題等に関する特別委員会

○衆議院議員(永井哲男君) いわゆる住専処理法案が成立することによりまして、債権処理会社が特定住専から有していた債権を譲り受け、預金保険機構とともにその債権の回収に鋭意努めることとなります。 この債権の譲り受けに関しては、債権処理会社設立後の一定の時期に約二十万件もある大量の債権を集中的に処理することとなります。しかも、債権処理会社の組織としては可能な限り効率的か業務運営が求められております。 特に、譲渡手続の途中ないし直後に時

1996-06-14 参議院

金融問題等に関する特別委員会

○衆議院議員(永井哲男君) 指定期間というものが政令で定められることとなっておりますが、約一年間、一年を予定しております。設立の日から一年、そしてその後の一年、合計二年、この法律の施行の日から効力を発することとなりますので、合計すると二年余りという形になります。

1996-06-11 衆議院

法務委員会

○永井(哲)議員 細川先生が御指摘のとおり、この民事執行法の改正、その中で正当な労働組合活動をどのようにして守っていくのかということを議論していく中で、なぜこういうことをしなければならないのか、民事執行法という法の最終的な局面において、いわば裏から保障するということではなく、賃金債権確保そのものに正面から取り組み、そこに正当な位置づけを与えるというのがまさに抜本的な解決ではないかというふうに議論は発展いたしました。 この民事執行法の

1996-06-11 衆議院

法務委員会

○永井(哲)議員 ただいま御指摘の点は、この民事執行法の改正において、提案者等においてもやはり一番悩み、最も議論されたところでございます。 先ほど申したとおり、一方で暴力団、占有屋と言われる人たちがばっこしているという状況があります。日弁連の民暴委員会の報告によれば、いわゆる暴力団が暴対法の関係で一般の稼ぎの手段というものをなくしていく中で、この執行の分野に大分ささり込んでいるというような報告もございました。こういう中でどう対応する

1996-06-11 衆議院

法務委員会

○永井(哲)議員 お答えいたします。 ただいま細川先生御指摘のように、今また最高裁判所の方からもあったように、現在のこの執行の状況というのは憂うべき状況にあるというふうに思います。 保全処分の件数を見てみましても、平成二年は百十八件、平成三年には二百七十二件であったところ、平成四年以降は四百件を上下しているというような状況にありまして、不当な妨害行為というものがふえているという現状は明白であるというふうに思います。 解釈にお

1996-06-11 衆議院

法務委員会

○永井(哲)議員 お答えいたします。 第一の違いは、現状の認識というものをどのように考えるのかということにあるのではないかというふうに思います。 バブルの崩壊以降、例えば抵当権の設定された土地にプレハブ等の建物を建築して第三者に占有させる、または占有させようとする、そういう行為というものがふえてきております。そういったものや、競売物件について暴力団が占有する旨の立て札を立てたり、そういったものがふえておりまして、先ほど申したとお

1996-06-10 参議院

本会議

○衆議院議員(永井哲男君) ただいま議題となりました特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められておりま

1996-06-10 参議院

金融問題等に関する特別委員会

○衆議院議員(永井哲男君) ただいま議題となりました特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案につきまして、趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められております。 こうした

1996-06-05 衆議院

規制緩和に関する特別委員会

○永井(哲)委員 社会民主党の永井哲男でございます。 まず、本日は、両参考人、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、貴重な御意見を開陳いただいたことを厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。 私の再販に対する考えは、民主主義ということで最も重要な知る権利という点から考えた場合に、再販というのは、これは維持すべきではないかというふうに考えているところであります。ただ、制度でありますから、現行の制度が丸ごと全部肯定される

1996-06-05 衆議院

規制緩和に関する特別委員会

○永井(哲)委員 これも中間報告を読んで感じたところでありますが、やはり現状認識というものを素直にやっていただきたいという感も深くしたところであります。 今も言われましたが、再販がそれとどのような関係にあるのかというふうにおっしゃいましたが、再販制度というものがあって現実というものがあるわけでありまして、現状、どうなのかということを素直に見れば、再販制度というものがどのような機能を果たしているのかということが現実に示されている、そう

1996-06-05 衆議院

規制緩和に関する特別委員会

○永井(哲)委員 私は、価格自体が高くなる安くなるという形では質問はしておりませんが、そのことだけつけ加えておきます。 いずれにしろ、この再販をどうするかということについては、知る権利、文化といった点も非常に大きな点だというふうに思います。 各国ではそのために、例えばスウェーデンでは、良質の本を保護するために国が補助金を出している、また、一紙独占を防ぐために二位の社に国が補助金を出している、そういうような制度もある。アメリカでは

1996-05-28 衆議院

金融問題等に関する特別委員会

○永井(哲)委員 社会民主党・護憲連合の永井哲男でございます。早川議員の関連として質問させていただきたいと思います。 まず、今いろいろと言われている中で、母体行責任が質的に違うということを大蔵大臣もおっしゃいます。そういう中で、では母体行の法的な責任とは一体何だろうかということについて少し分析をしたいというふうに思います。それは、単に設立の経緯に関係したということばかりではないというふうに思います。 第一に考えられるのは、母体行

1996-05-28 衆議院

金融問題等に関する特別委員会

○永井(哲)委員 今回、この住専問題を初めとして不良債権が発生するもとをたどれば、バブルの発生というところに行き着くわけであります。そしてまた、過去には狂乱物価というような形で苦い経験をしたことがあります。これから将来のことを考えた場合に、今、国全体で四百兆を超える負債、国債だけで二百四十兆を超えるというような財政の危機的な状況というような中で、国としてのいわば危機管理というような形で考えた場合に、十分に日銀の機能が発揮できなかったので

1996-05-28 衆議院

金融問題等に関する特別委員会

○永井(哲)委員 単に古くなったから、片仮名であるからという形ではない、世界の傾向がそうだからというばかりでない形で、やはりしっかりと日銀と大蔵とのあり方がどうあるべきかという形で考えていただきたいというふうに思います。 この金融三法を党内で了承するとき、私どもは、政府保証を行うこととすることに伴い、金融機関に厳しい自己責任原則の確立を求め、あわせて今日の事態を招いた行政、金融機関等の責任を明確にする、こう確認をしているところでござ

1996-05-28 衆議院

金融問題等に関する特別委員会

○永井(哲)委員 そういった中で、例えば検査についても、これが本当に厳正にされたのかどうか、監督庁の意向を受けて、その中で手が緩んだことはないのかどうか、こういうことも言われているようであります。そして、その検査結果というものが、行政において有効適切に即時に利用されたのか。また、国民への公開という点から、こういった検査の結果というものを、これから期待される市場規律というものが支配する市場において、大蔵省が、どこかが握って知らしめないとい

1996-05-28 衆議院

金融問題等に関する特別委員会

○永井(哲)委員 これは総理にお聞きいたしたいのですが、先ほど早川議員の質問にも答えられましたが、今、大蔵の行政改革というのは、また全般的に見れば大きな行政改革という一環でもあると思います。そういう中で、この政策立案と執行というものを大胆に分けるというようなこともいろいろと考えられているようでありますが、これから、住専を契機とする、国民に理解される改革という点、そしてまた、行政改革を将来に向かってどう進めるかという点、それらに当たっての

1996-05-28 衆議院

金融問題等に関する特別委員会

○永井(哲)委員 新しい時代、これは大競争の時代とも言われているようでありますが、市場規律が全面的に、世界的に支配していく、そういったような時代であります。とりわけ、世界経済の中で金融というのがボーダーレスというような状況になって、世界化というものが最も推し進められる分野だというふうに思います。その中で、何といってもこれは透明性ないしは公開性といったようなものが第一に要求される、そういう観点で、透明な行政というものがそういった新しい市場

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