「永井紀昭」の過去の国会発言

発言数 400件

初発言日: 1984-03-26  /  最新発言日: 1996-06-18  /  1 ページ目 / 全体 20ページ

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1996-06-18 参議院

法務委員会

○政府委員(永井紀昭君) こういった手数料現金納付の御意見があることは十分承知しております。ただ、いろいろ会計法上の問題その他で、あるいは現金を取り扱うということから生じるいろんな難点もございます。いずれにいたしましても、民事訴訟費用制度に関する問題でありまして、今回の法制審議会民事訴訟法部会の審議においても指摘されております。 そこで、今回は間に合いませんでしたが、民事訴訟費用全体につきまして、現在、司法法制調査部の方で研究会を行

1996-06-13 参議院

法務委員会

○政府委員(永井紀昭君) 私ども、最高裁判所から聞いている限りでは、陪審制度及び三審制度についての研究を続けておられるというふうに承っております。 ただ、陪審制度につきましては、日本の場合、今陪審法が停止されていて、基本的にはあるんですが、これは戦争中からほとんど実施されておりません。これからも裁判所の方でいろいろ御検討されるものと思っております。

1996-06-07 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 ただいま委員からお話がありましたとおり、法制審議会における民事訴訟法改正につきまして、審議経過等について非常に関心を持たれていることは十分承知しております。委員のお話がありましたとおり、ことしの総会で、総会、部会の会議ごとに議事要旨を作成して、これを公開することといたしました。 法制審議会においては、本院におけるこのような御議論を踏まえまして、さらに、会議における独立かつ公正の立場からの自由な討論の確保等に配慮しなが

1996-06-05 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 委員の御質問が民事担当裁判官ということでございますと、これは制度的にも私ども把握しておりませんが……(小森委員「全体でよろしいです」と呼ぶ)全体でございますと、例えばアメリカでございますと約三万人、それからイギリスでございますと約三千二百人、ドイツですと約一万七千九百人、それからフランスですと約四千六百人、それから韓国ですと千三百人ぐらい、こういうふうに聞いております。

1996-06-05 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 今手元に正確な資料は持っておりません。 ただいま最高裁判所の方から、日本の平均審理期間についてのお話がございました。平均審理期間そのものをとってみますと、諸外国に比べて決して、それほど引けをとらないと言われておりますが、ただ、いろいろ当事者が争いのある事件で複雑な事件になってきますと相当時間がかかる。さらに、一審だけじゃなくて控訴審に行きますとさらに日数がかかる。そういう面では、非常に長期化する事件が多いという、そう

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 日経の記事等は、はっきり言いまして、私どもに全く取材がありませんで、誤報であるということで、私ども強く申し入れをいたしまして、この記事が出たその日に直ちに日本弁護士連合会にも、ちょうど外弁委員会も弁護士会でやっておられまして、そこで実はこれはこういうことで、私ども法務省の見解では全くないということを申し述べまして、日本弁護士連合会でもこの点は御了承いただいております。

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 我が国では、先ほど申しましたとおり、国際的な民事紛争を取り扱う仲裁機関といたしまして、社団法人国際商事仲裁協会がございます。それからもう一つ、社団法人日本海運集会所という伝統のある機関もございます。 国際商事仲裁協会の方では、年によって違いますが、国際商事事件で多いときで九件ぐらい、それから少ないときで三件。あるいは、日本海運集会所も、ここ数年、年間五、六件程度、要するに、両機関合わせまして大体十件前後、こういったよ

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 いわゆる外弁法は、九年前の六十二年四月に施行されまして、その後、アメリカあるいはEC等からも、パートナーシップの許容でありますとか、資格承認基準であります職務経験要件の緩和等の規制緩和要求がいろいろございました。それで、平成四年の九月から、日弁連と法務省とが共催で外国弁護士問題研究会を発足させまして、平成五年九月にその報告書が出たわけでございます。この研究成果を踏まえまして、二年前の平成六年四月に、当委員会でも御審議いた

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 外国弁護士あるいは日本で登録されております外国法事務弁護士は、裁判所では法廷活動はできないということになっております。また、我が国における国際仲裁手続にも関与してはいけない、こういう解釈で、現在外国法事務弁護士または外国弁護士は、裁判所でありますとかあるいは仲裁手続、これは裁判所ではございませんが、そういう仲裁手続の代理を行っておりません。そういう状況でございます。

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 国際仲裁事件と申しますのは、国際商事仲裁事件ともよく言われるので、典型的な例で申しますならば、例えばアメリカのニューヨーク州に本店を置く会社と我が国の例えば東京に本店を置く会社との間で、商品売買等の商取引を行っていたところ、その取引に関しまして紛争が生じた場合に、アメリカの会社と日本の会社が、この紛争につきまして裁判に持ち込むのではなくて、我が国の例えば社団法人国際商事仲裁協会、こういったような機関がございますので、そこ

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 抽象的には、外国弁護士となる資格を有する者であって、その資格を取得した国において、その資格に基づいて継続的に外国弁護士としての業務に実際に従事しているものということになります。これは、例えばアメリカですと各州で、州単位で弁護士資格を認めておりまして、ニューヨーク州であるとかあるいはカリフォルニア州のアトー二ーアトローという、向こうでいいます司法試験、バーイグザムを通って、それで実際に弁護士活動を行っている、これが典型的な

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 ただいま委員の御指摘のとおり、例えばアメリカのニューヨークにございますアメリカ仲裁協会ですと、年間約二百件ぐらい、そういう事件を扱っているというふうに聞いております。 ところが我が国でこれだけ少ないのはなぜかということでございますが、昨年まで日本弁護士連合会と法務省とで一緒になって研究しておりました国際仲裁代理研究会の報告によりますと、使用言語でありますとか、あるいは、はっきり言いまして東京、大阪での経費が非常に高い

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 確かに、外国法事務弁護士は、我が国において原資格法または指定法に関する法律事務を取り扱うことが認められているわけでございますから、原資格法または指定法を準拠法とする仲裁事件については当事者の代理ができる、そういうことでは理論上は可能なのでございます。ところが現実には、これが実際には行われておりません。 それはなぜかといいますと、仲裁事件というのは、裁判所の判断と違いまして、その当該紛争に係る実体法といいますか準拠法と

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 ただいま御指摘がありましたとおり、外弁法の三条では、例えば裁判所における手続でありますとか、あるいは刑事事件の弁護をやるとか、そういったことは許されないことになっております。 ただ、国際仲裁事件と申しますのは、普通、関連する法律が一つに限れませんで、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、特定の国の法律を準拠法としないで、いわば取引商慣習法上何となく世界的に共通のルールで判断される、あるいはそれを、先ほど言いましたけ

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 世界各国全部調べたわけではございませんが、昨年まで行っておりました国際仲裁代理研究会で調べた範囲でございますが、少なくともアメリカあるいはイギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、香港等につきましては、国際仲裁事件の代理について、代理人となる資格等には全く制限を置いておりません。 ただ一つ、シンガポールも原則的には制限を置いていないのですが、明らかに準拠法がシンガポール法である場合には、シンガポールにおいて開業資格

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 五十八条の二の「依頼され」たといいますのは、外国の弁護士が当事者の代理を行うことを依頼されたということでございまして、それから「受任した」というのは、外国弁護士がその依頼を承諾したということでございます。 それで、なぜこのように「外国において依頼され又は受任した」という限定を加えたかといいますのは、アメリカの弁護士ですと、アメリカにおいてアメリカの企業から、東京で行われる仲裁事件について代理人として東京へ行ってほしい

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 三月末に閣議決定されました規制緩和推進計画では、外国弁護士問題に関しまして、まず、ただいまお願い申し上げております外国弁護士による国際仲裁代理の自由化をすることということが盛り込まれております。 それから、そのほかに外国弁護士問題につきましては、外国法事務弁護士によって日本の弁護士を雇用することはできないというこの禁止について検討すべきである。あるいは、外国法事務弁護士となるには五年間の職務経験が必要ですが、それをも

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 端的に申しますならば、国際仲裁手続は民事訴訟法の仲裁手続の一部でございまして、つまり、仲裁事件につきましては、その事件の国際性の有無を問わず、その手続は民事訴訟法第八編に規定されております。ただし、今回、民事訴訟法の改正の中にはこの仲裁の部分は入ってございません。 それから、国際的な仲裁事件が年間何件ぐらいかという御質問でございますが、先ほど山田委員にもお答え申し上げましたとおり、社団法人国際商事仲裁協会及び社団法人

1996-05-31 衆議院

法務委員会

○永井政府委員 ただいま御指摘がありましたとおり、外国弁護士問題等につきましては、弁護士法七十二条の趣旨、あるいは、弁護士法第一条に定められております弁護士の使命等と密接な関連を持つものであるということを踏まえまして、内外の諸情勢に応じた適正、妥当な解決を図っていくべきものである、かように考えております。

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