永井紀昭 に関する国会発言
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○政府委員(永井紀昭君) こういった手数料現金納付の御意見があることは十分承知しております。ただ、いろいろ会計法上の問題その他で、あるいは現金を取り扱うということから生じるいろんな難点もございます。いずれにいたしましても、民事訴訟費用制度に関する問題でありまして、今回の法制審議会民事訴訟法部会の審議においても指摘されております。 そこで、今回は間に合いませんでしたが、民事訴訟費用全体につきまして、現在、司法法制調査部の方で研究会を行
○政府委員(永井紀昭君) 私ども、最高裁判所から聞いている限りでは、陪審制度及び三審制度についての研究を続けておられるというふうに承っております。 ただ、陪審制度につきましては、日本の場合、今陪審法が停止されていて、基本的にはあるんですが、これは戦争中からほとんど実施されておりません。これからも裁判所の方でいろいろ御検討されるものと思っております。
○政府委員(永井紀昭君) ただいま裁判官の総数は約二千九百弱でございます。
○政府委員(永井紀昭君) ことし、三月三十一日現在でございますが、外国法事務弁護士として登録している者の総数は七十七名でございます。外国弁護士となる資格を取得した国別の数で申し上げますと、アメリカ合衆国が五十一名、イギリスが十四名、オーストラリアが三名、フランスが二名、ドイツが二名、オランダ一名、ブラジル一名、香港一名、中国一名、カナダ一名、合計七十七名でございます。 なお、御参考までに時系列的にちょっと見てみますと、発足当初は、こ
○政府委員(永井紀昭君) 外国弁護士が日本で国際仲裁代理を行われる場合には、言葉の問題、その他日本法が場合によれば関係してくるケースも出てくるだろうということがいろいろ予想されるわけでございまして、一般的に国内で国際仲裁を行うとしても、やはり多くのケースにおいては日本の弁護士と事実上共同してやるということが予想されるわけでございます。 ただ、研究会でもその議論が出まして、特に準拠法を日本法とするような国際仲裁というのが起きた場合には
○政府委員(永井紀昭君) やはり、先ほどもたしかお答えの中で申し上げたと思いますが、日本の、日弁連の監督に服しております外国法事務弁護士の場合ですと、まだこれは監督権が及んでいるからいいんですが、外国法事務弁護士でない外国弁護士が日本に来て国際仲裁代理を行うという場合、一体どういう監督が及ぶのかということが議論はされたわけでございます。そのときに、やはり日本に登録等あるいは監督機能を持っていない外国弁護士は七十二条の関係では基本的には非
○政府委員(永井紀昭君) 「外国において依頼され又は受任した」という文言が今回の五十八条の二という中に入っております。 このように限定を加えているわけですが、このような限定を加えましたのは、そもそも今回の改正が我が国を活動の本拠として国際仲裁代理だけを行うような特殊な外国弁護士の制度を設けるものではないという前提がございまして、あくまで国際仲裁の特殊性といいますか必要性なども考慮して、こういう外国で活動しておられる方が日本に来られて
○政府委員(永井紀昭君) 国際仲裁事件というと一見わかったような気になるんですが、実は確かに難しい点がございまして、各国におきましても国際商事仲裁と言ったりあるいは国際仲裁という表現をするんですが、いろんな定義づけが、必ずしも一義的に世界共通のものがあるわけじゃございません。ただ、幸いなことに、世界各国のいろんな条約でありますとかそういうものを見ますと、少なくとも本拠地がその国外にある人が当事者になっているというところは相当共通性を持っ
○政府委員(永井紀昭君) 我が国の国際仲裁はほかの主要国と比較いたしますと活発でない、こういう指摘がされているところでございます。その要因といたしましては、言葉の問題でございますとか、あるいは物価、経費等が高いとか、あるいは基本的に我が国がファーイーストと言われる、いわば欧米から見るとやや離れたところにあると、いろんなこういう問題もありますが、その中で一つ、代理の問題も指摘されてきたところでございます。今回の改正によりまして、外国の弁護
○政府委員(永井紀昭君) 今、委員若干誤解しておられるんじゃないかと思われる点が一つありましたのは、国際仲裁事件になりますと、改めて法廷へそれが出るということは極めて希有といいますか、仲裁裁定が出ますと、いわば一審限りのようなものですからこれで終わりでございます。もちろん、仲裁裁定自体が非常に問題があると、もともと仲裁人なり代理人の資格の問題なりいろいろ問題があるということで、この仲裁は無効だというような、あるいは取り消してほしいという
○政府委員(永井紀昭君) 結論的には委員の御指摘のとおりでございます。 この国際仲裁というものの非常な特殊性、それから現実的なニーズということから、外国法事務弁護士でない外国弁護士も我が国に来て国際仲裁の代理人となれるということで、特に七十二条の例外ということで今回の改正になったわけでございます。 ところでその前に、一般的に七十二条は既に死文化したのかと、こういうことを言われておりますが、七十二条自体は決して死文化しているわけで
○政府委員(永井紀昭君) 建前でいきますと、弁護士法第七十二条によりまして日本の弁護士以外の者は業として報酬を得る目的で仲裁を取り扱うことが禁止されているわけでございますから、外国法事務弁護士でない外国弁護士も法の規制を受けるということが出てくるわけでございます。 ただ、個別の仲裁事件において、当事者の委託を受けまして単発的に仲裁人になることは全く禁止されておりません。現に弁護士以外の専門家が仲裁人となっている例もございまして、この
○政府委員(永井紀昭君) 失礼しました。 準拠法といいますのは、ある法律事件について実体的にどの法体系が適用されるかという場合と、それからその手続法がどの国の手続法でやるのかという、いわば実体準拠法と手続準拠法という言い方もいたします。 したがいまして、我が国内ではほとんど日本法が、例えば日本の民法でありますとか商法が実体準拠法といいますか適用されるべき法律になります。これが裁判所へ行ったりあるいはほかのそういう公的なところで紛
○政府委員(永井紀昭君) 我が国の外弁法においてはいわゆる第三国法という言い方はしておりません。あくまで、先ほどから申し上げております外国法事務弁護士につきましては、原資格法、すなわち自国法といいますか、そういった定義と、それから指定法という定義がありまして、それからいわゆる国内における我が日本法体系があるわけです。要するに外国法事務弁護士というのは、その専門性をもって日本で格別の審査も経ずにやれますのは、やはりその国のプロであるという
○政府委員(永井紀昭君) ただいま委員から日弁連の問題についてお話がありました。 私、日弁連の方々と接触している限りでは、そのように主従関係になるからプライドが許さないという、そういう議論は余り聞いたことがございません。いわば、そういう主従関係になるから日本の弁護士としてのプライドが許さないとか、そういうような言い方からくる反論じゃないんです。もっと別の、法律専門家として本当に日本国内で責任を持ってリーガルサービスが提供できる資格と
○政府委員(永井紀昭君) 外国弁護士問題研究会でもいろいろ検討いたしましたが、やはり雇用は現段階では禁止するのが相当であるということで結論が出ております。 その理由は、外国法事務弁護士は基本的には自国法といいますか自分の国のことしか本来やってはいけないという、そういう枠組みがあるわけでございます。もし日本の弁護士を雇用いたしまして、日本の弁護士に日本法を扱わせて、いわばウ飼いの匠みたいに全部こういうのを吸い上げてやるということになる
○政府委員(永井紀昭君) 外国法事務弁護士制度自体は、日本で特別に試験を課したり何か研修を課して受け入れているわけじゃございません。あくまで外国でのそういう資格があって外国で仕事をなさってきたという経験があれば、日本に来ていただいて、その自国法といいますか、得意とする分野の法律についてリーガルサービスを行ってよろしいという制度でございます。 これにつきましては、例えば受け入れ制度を持っている国アメリカでも、日本の弁護士なるがゆえに当
○政府委員(永井紀昭君) 確かに、弁護士法七条というのがありまして、最高裁の承認のもとに、外国の弁護士が日本で既に活躍しておられた経緯がございます。 ところが、昭和三十年になりましてこれが廃止されましたのは、やはりまだ当時はほかの国でも外国弁護士の受け入れ制度というものがほとんどなかった。まだ三十年ですから戦後十年だったんですが、現在やっていらっしゃる方はいいが、どうもそれ以外の新しい方がどんどん入ってくるのはこれは問題があるという
○政府委員(永井紀昭君) 第五十八条の二、ただし書きというものは必ずしも置かなくても、むしろ当然ではないかという御質問だったと思います。 この点は、確かに常識的に考えれば、それは業務停止されているんだからやつちゃいけないよというのはごく当然のことと思われます。また、依頼者保護の観点から見ましても、そういう人がやってはいけないことは当然といえば当然だと思います。 ただ、弁護士法とかあるいは外弁法の業務停止といいますのは、懲戒を受け
○政府委員(永井紀昭君) 幾つかありましたので、あるいは落ちましたら御容赦願いたいと思います。 最初に、法制上といいますか、今度の国際仲裁事件という定義規定が二条の十一という途中に入ったのはどういう位置づけなんだろうという、こういう御質問でございまして、これは確かに委員御指摘のようにどこへ入れても本当はいいのかもしれません。ただ、従来の各十三号までありましたものの並べ方を見ておりますと、一号から三号までといいますのは、これは専ら弁護