「池原毅和」の過去の国会発言

発言数 41件

初発言日: 1999-04-20  /  最新発言日: 2022-11-16  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2022-11-16 衆議院

厚生労働委員会

○池原参考人 ありがとうございます。 御指摘の医療観察法という制度も、措置入院、医療保護入院と並んで強制入院をつくっているわけで、これはやはり権利条約の観点から再検討するということが非常に重要だと思います。 ところが、残念ながら、先生御指摘のように、医療観察法における入院病床は増え続けている、入院者が増えているという実態があります。これがなぜそうなのかということについては、いろいろな要因があると思うんですね。 私が一番大きな

2022-11-16 衆議院

厚生労働委員会

○池原参考人 本日は、貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。 最初に、お配りしてある資料について確認をさせていただきたいと存じます。 資料一は、本年十一月九日付で日本弁護士連合会会長が発出いたしました精神保健福祉法改正案の見直しを求める声明でございます。 資料二は、日本精神神経学会の委員会が医療保護入院の市区町村長同意制度を中心に調査、分析した報告でございます。 資料三は、精神医療審査会による医療保護入院の定

2022-11-16 衆議院

厚生労働委員会

○池原参考人 御質問ありがとうございます。 資料でお配りしていますように、市区町村長同意というのはとかく形骸化しているということが古くから指摘されているところで、その後、ここ数年間の調査というのは正確にはなされていないので、いわば、家族が同意できない場合に市区町村長の同意を代用するというか、そういうことにすることが立法事実として妥当なのか、許されるのかということは、今のところ分からないということになってしまうわけですね。 だから

2022-11-16 衆議院

厚生労働委員会

○池原参考人 ありがとうございます。 市町村長同意については、先ほど日本精神神経学会が調査した結果を資料としてお配りしたとおりで、形骸化していて、さらに、入口の問題として、同意の問題として形骸化しているというだけではなくて、自ら入院に同意しておりながら、市町村の職員が患者さんに適切に会いに行くということが極めて乏しい、半年に一回会っているという人が一、二%しかいないという報告です。 ですから、ここについては、もし市区町村長同意を

2022-11-16 衆議院

厚生労働委員会

○池原参考人 既に御承知かとは思いますが、先生方のお手元にある白表紙の資料の二百七十七ページに、精神医療審査会の審査結果についての統計資料が載っています。そして、入院又は処遇が不適当であるとかいう判断をされているのは毎年多くても五%程度ということで、ほとんどは入院相当の結論になってしまっているということなんですね。 これはちょっと二つの観点で考えたいと思いますのは、一つは、現行制度を微調整することで何とかできる部分と、少し長期的にど

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) 私からは五点申し上げたいと思います。お手元にA4三枚の精神保健福祉法の改正についてと題する書面がありますので、お目通しいただきながらお聞きくださればと思います。 まず第一点目は、我が国の精神医療については国連から度重ねて改善を求められているという点であります。 その要点は、一つは、我が国の措置入院あるいは医療保護入院、両方ですけれども、要件が極めて広範である、つまり広過ぎるということですね。二点目は、諸外

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 私も桐原参考人と基本は一緒ですけれども、一点だけ少し強調しておきたいのは、障害者権利条約が医学モデルから社会モデルへの転換を図っているということですね。 つまり、医学モデルの下では精神障害者というのは患者であって医療の対象であると、だから主体にはなり得ないわけですね。あるいは、これは長いこと福祉の世界でもやはり福祉サービスの対象者であって主体ではないという捉え方をされてきてしまいま

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 立法事実がないという御指摘は非常に重要でありまして、少なくとも今回の相模原の事件そのものについて、措置入院制度を改正したからといって何かが改善できるというものではない、元々刑事的な対応をすべきだったということになると思います。 さらにもう一点ですけれども、この相模原の事件の最終の報告書、今回のこの白表紙の厚い資料ですと九十七ページですけれども、いろいろな自治体を調べてみたらば、相模

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) 究極的なあるべき姿というのは、障害者権利条約十二条からしますと、意思決定支援を十分に行わなければいけないと。つまり、一見すると自己判断ができないように見える人について、何とかしてその判断を導けるようにするということですね。 これは科学的に不可能なように言われる場合がありますけれども、例えばフィンランドのオープンダイアログという手法はかなりの急性期の統合失調症の患者さんに非常に有効な効果を上げていて、強制的な手

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 この点は無意識に障害者権利条約が作られていなくて、八回のアドホック委員会というのが国連で二〇〇二年から二〇〇六年にかけて開かれていまして、その中で、この十四条に関して、やはりどこの国でも日本と似たような、つまり、精神障害以外に自傷他害の危険性であるとか医療の必要性であるとか判断能力の欠如であるとか、そういう付加的な要件が付いて強制入院を認める制度は、まあ二十世紀にはたくさん存在していた

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 私は、個別計画はもとより、代表者会議においても警察が介入するということは適切ではないと思っています。 先ほど田村参考人がおっしゃられたことは、これはそういう枠組みの中ではなくて、通常の勉強会として行う、情報を提供するということの方がもっと民主的な方法で進めることができるので、あえて制度的な枠組みをつくってそこで警察と情報をやり取りする、あるいは情報やり取りの枠組みをつくるということ

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) 私も今お話を伺ってびっくりしましたけれども、この法律の立法事実と呼ばれているものは、一つは、相模原事件のようなものが、どうやら措置入院制度の運用の欠陥というか、不十分なところから起こったのではないかということが一つあり、ただそれは、結果的には相模原の被疑者は、完全責任能力であるかどうかはまだ分かりませんが、少なくとも刑事責任が問える状態であって、刑事的対応をすべき対象者だったということが明らかになっているので、こ

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) 全くおっしゃるとおりだと思います。 この代表者会議と通常の地域協議会というのは別枠にしてみたところで、結局大きな枠組みの中で、自治体間で移動したときには情報を共有化するということになれば、全く無期限に一つの監視体制というのが構築されるということになってしまう。これは非常に人権上、個人のプライバシーとかあるいは居住移転の自由とか、こういうものについて重大な問題を含んでいると思います。 それと同時に、もう一つ

2017-04-13 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 ヨーロッパ諸国の比較研究では、強制入院率を下げる最も主要な要因は何かということを調べると、例えば入院要件が厳格であるとか、あるいは精神医療審査会みたいなものが審査するとか、それから患者の権利擁護者として弁護人のような人が付くとかって幾つかのファクターで調査をしますと、有意に統計上反応するのは、弁護人のような代理人が付いている国においては強制入院率が低いという実証データがあるんですね。

2013-05-30 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 この度は貴重な意見陳述の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、精神保健福祉法改正案について御検討いただきたい点につきまして、法律家の立場から数点申し上げさせていただきたいと存じます。 第一は、医療保護入院の在り方について、従前は保護者の同意を要件としていた点を、家族等の同意という形に改正する点についてであります。 今回の法改正で保護者制度の廃止に踏み切られるこ

2013-05-30 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 既に福岡県弁護士会では二十年近い経験が蓄積されていまして、精神医療当番弁護士というシステムが行われています。これは、病院に強制的に入院させられた患者さん等が弁護士会に弁護士を派遣してほしいという申込みをされますと、数日以内には弁護士が病院に駆け付けて、患者さんの御意見とか御希望を伺って、もし退院をしたいということであれば精神医療審査会に退院申請をするとか、あるいは処遇上問題があるという

2013-05-30 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 今先生に非常に重要なところを御指摘いただいて、ありがとうございます。 具体的なシステムのつくり方というのはまた様々議論をしていかなければならないところがあると思いますけれども、やはり先生が御指摘していただいたような、片方には適時に適切な医療を受ける利益というものがあり、片方には本人の自己決定権を保障しなければいけないと。この二つをある一人の人とか一つの立場の人が決めるということは非

2013-05-30 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 国際的な基準から申し上げますと、先ほど意見で申し上げさせていただいたように、日本法でいえば少なくとも精神保健指定医二名の判断で入院をするというシステムが必要であるということですね。つまり、入口の部分でまず一つしっかりとしたチェックができなければいけないということがあります。 それから、入った後で、やはりどういうふうにして退院をしていけるのかという部分について、やはり権利擁護者が是非

2013-05-30 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) 先ほど、ヨーロッパ評議会でEU加盟諸国の強制入院を比較検討した研究結果によると、強制入院にブレーキを掛けるシステムというのは、例えば自傷他害のおそれとか判断能力の喪失というような要件をより厳しくする方法であるとか、あるいは裁判所が判断して初めて入院になる方法とか、幾つかのファクターがあるわけですが、その研究結果によると、唯一強制入院率を減少させるファクターになるのは権利擁護者が付いているということであるということ

2013-05-30 参議院

厚生労働委員会

○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。 認知症の方も一つ典型的に判断能力を失いやすい状態にある人たちですが、基本的には、これは精神障害の方も含めて、判断能力をどう補充していくか、つまり、他人が頭越しに決めていくということを第一次的な選択とするのではなくて、むしろ御本人の意思をどういうふうに周囲が読み取れるような、あるいは本人の判断をどう補充してあげられるかという、いわゆる自己決定の支援ということが、認知症を中心として、さらに

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