厚生労働委員会
○参考人(池田心豪君) 池田でございます。 本日は、貴重な意見陳述の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。お手元に配付しております今後の仕事と育児・介護の両立支援についてという資料に沿って私の意見を述べさせていただきます。 初めに、簡単に自己紹介をさせていただきますが、私は、先ほど御紹介いただきました労働政策研究・研修機構という厚生労働省の労働分野の研究機関で研究員をしております。主な業務は、厚生労働省の政策立案に当た
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発言数 30件
初発言日: 2017-03-28 / 最新発言日: 2024-05-21 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(池田心豪君) 池田でございます。 本日は、貴重な意見陳述の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。お手元に配付しております今後の仕事と育児・介護の両立支援についてという資料に沿って私の意見を述べさせていただきます。 初めに、簡単に自己紹介をさせていただきますが、私は、先ほど御紹介いただきました労働政策研究・研修機構という厚生労働省の労働分野の研究機関で研究員をしております。主な業務は、厚生労働省の政策立案に当た
○参考人(池田心豪君) 御質問ありがとうございます。 御指摘、本当にごもっともだと思います。 まず、今回の改正の、先ほども残業削減が大事ということを申し上げましたが、まさにその男性の働き方において残業をなくしていくということが一つ大きな課題としてありますが、もう一つ、子育て世帯においては、残業という労働時間の長さもそうなんですが、子供と過ごす時間帯ですね、つまり、何時から何時まで働いているかというと、夕方の子供と食事をして一緒に
○参考人(池田心豪君) 御指摘はごもっともだと思いますので、理想を言えば、この中から好きなものを選べることが労働者というか子育てしている当事者にとっては理想的だと思いますが、やはり、そのようにすることによるやっぱりその副作用とか弊害といいますか、やっぱりその職場の人事労務管理が煩雑になると、かえって、そのいろんなメニューを使うことによって職務分担ですとか特定の人にしわ寄せが行くとか、あるいは、何ですか、本人が利用したものをそのまま使えれ
○参考人(池田心豪君) 御質問ありがとうございます。 一言で申しますと、やはり職場のコミュニケーションを密にしていくということがすごく大事になってくると思います。 柔軟な働き方と申しますのは、御本人にとって都合のいい柔軟性を確保できれば非常に子育てと両立しやすい面がありますが、逆に、仕事に振り回されて生活が不規則になってしまって、例えばお子さんが寝た後に深夜に遅くに仕事をして、フレックスタイムの時間をずらしたりとかということが行
○参考人(池田心豪君) 御質問ありがとうございます。 御指摘ごもっともだと思いますが、まず基本的な前提としまして、介護離職者数は年間十万人で推移をしておりまして、年によって少し増えておりますが、雇用されて働きながら家族の介護をしている方の人数というのは増えておりますので、離職率ということでいうと、割り算すると低下しているということになると思いますので、ただ、ゼロにはなっていないのはまさにおっしゃるとおりですので、そういったちょっとテ
○参考人(池田心豪君) まず、介護の制度につきましては、私、昨年、今の制度からもう一歩進めるためにこういった考え方が必要だという研究書ですね、学術的な研究書を書きまして、厚生労働省にも提出して、問題意識としては共有しておりますし、研究会の委員の先生方にも読んでいただいておりますが、今回、まず大きな法改正をしなかったのは、やはり、今ある制度を更に変えて、要するに来年二〇二五年なので、モデルチェンジをしてそれをまた更に浸透させていくというこ
○参考人(池田心豪君) 御指摘ごもっともだというふうに私も認識しております。 労働政策研究・研修機構の研究のスタンスとして、賃金が安くてもいいというような理由は、なかなか強い理由がない限りはありませんので、やはり、特に人手不足の中で賃金がやっぱり不十分だということについては待遇の改善に向けた努力は必要だというふうに認識しております。 その中で、これからどういう形でその賃金の原資を事業主に配分してどういう形で処遇改善につなげていく
○参考人(池田心豪君) 御質問ありがとうございます。 御指摘のような考え方を持っておられる方が今でも少なくないという印象は私も持っております。このときに大事なことは、介護を求めて、まあ高齢者の介護に限定すると、高齢者の方は元々大人だということなんですね。 今おっしゃった、家族があるといったときに、どうしてもケアのスタイルとして、子育てと同じような発想で、子供が親に親孝行として親がしてくれたようなことを自分もやってあげなきゃいけな
○池田参考人 御質問ありがとうございます。 若干順不同になりますが、まず、次の一手ということにつきましては、これからこの改正法については施行して影響を見ていくことになりますので、また五年後の見直し等で議論をしていくことになると思いますが、もう一つ、私の意見陳述の冒頭で申し上げました次世代育成支援対策推進法と育児・介護休業法をどう組み合わせて効果的に運用していくかということが実質的な政策推進では重要になります。今回は育児・介護休業法の
○池田参考人 おはようございます。労働政策研究・研修機構の池田と申します。 平素より当機構の活動に御理解と御協力を賜りまして、ありがとうございます。この場をかりて御礼申し上げます。 私は当機構の研究員になって十五年になるんですが、終始一貫して仕事と家庭の両立支援に関する調査研究を担当してまいりました。今日は、その経験を踏まえまして、改正育児・介護休業法の法案の中でも、先ほど高村参考人も言及しました男性の育児休業について私の意見を
○池田参考人 御質問ありがとうございます。 まず、現行法の制度の評価ですが、これは実は女性に関しては、非常に、もうこの後どう上乗せするかというぐらい、特に無期契約の女性、先ほど非正規の問題に言及されましたが、非正規の問題というのは相変わらずあるというふうに思いますが、正社員として働く女性、無期契約の女性に関しましては、これまで度重なる改正で、相当程度手厚い改正を繰り返してきました。 実は、これはある意味皮肉なことなんですが、先ほ
○池田参考人 御質問ありがとうございます。 男性育休の義務化の内容ですが、私の理解が間違っていなければ、いわゆる女性の産後休業と同じような強制休業を、男性についても女性の産休期間に課すという、そういう意味での、強制義務化という、そういう御趣旨での御質問というふうに理解いたしました。 ほかにもいろんな段階の義務があるんですが、差し当たりそういうふうに理解いたしますと、そういうことが可能だという、そういう労働法学者の意見は私は耳にし
○池田参考人 御質問ありがとうございます。 私のスライドの十枚目を念頭に置いた御質問というふうに理解させていただきましたが、やはり、正論というか原則論としましては、男女の非対称ということは余り望ましくないといいますか、育児・介護休業法が、結果的に、女性の支援でありながら、先ほど申しましたように、女性が家庭を優先しながら働くことを強化してしまった、そういう側面があるわけなので、やはり、育児・介護休業法には、そういう意味で、男女平等に向
○池田参考人 御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、ただ就業を認めますよといって個別の裁量に任せていると、やはり労使のトラブルの元になると思います。やはり、使用者にとか、同じ会社にいても、上司に対して自分の子育てに必要な時間とか要件ということを適切に伝えられる人と、上司に言われるままに、やはりどうしても仕事に引き込まれてしまう人と、両方いると思います。 基本的に、今回の法改正というのは、労働者が自分で、元々、育児休業はも
○池田参考人 御質問ありがとうございます。非常に哲学的かつ悩ましい問題をいただいたと思っております。 産後の六週間、若しくは、今回、八週間のうちの四週間という時期に限った場合に、その非対称性が解消できるかどうかという問題は、私は母体保護に関する専門知識を持ち合わせておりませんので、直接的な回答は避けたいと思いますが、ただ、子供が一歳ないしは一歳半になるまでのトータルの就業中断期間というのは、やはり男女で均等化していく余地は十分にあり
○池田参考人 ありがとうございます。 次々に難しい御質問が来るので、回答に迷うんですが、まず、所得保障が一〇〇%である方が望ましいのではないかということに関して言いますと、今日の主題であります男性育休に関して言いますと、先ほど言いましたように、年休が所得保障一〇〇%ですので、やはりその方が使いやすいですよねというのは言えると思います。 女性に関しても、例えば看護休暇とかもそうですけれども、年休で代替できる部分はやはり年休から先に
○池田参考人 御質問ありがとうございます。 非常に重要な問題提起だというふうに受け止めておりますが。 まず、学習とか模倣あるいは訓練といった、そういった側面に関しましては、高村参考人からも御指摘ありましたが、学校教育において家庭科の共修化ということがもう既にスタートしていて、家庭科共修世代というのは、一つ、そういう意味では固定的な性別、役割にとらわれない新しい世代というふうにちょっと注目されている部分もあります。 また、労働
○池田参考人 御質問ありがとうございます。手短にお答えいたします。 私が実際にデータを分析した結果に基づいた回答になりますが、男性稼得役割意識と家庭での夫婦の家事分担の内容というのは相関があります。 つまり、夫婦で共に家計を担うという意識の男性の場合は、子育てをする場合でも、妻と同じように子供の身の回りの世話、先ほど言ったお母さんに求められるような役割をします。しかし、自分が主たる稼ぎ手であるべきだと思っている男性は、子育てには
○池田参考人 御質問ありがとうございます。簡潔にお答えいたします。 まず、キャリアロスの問題に関しましては、先ほど現行法の評価のところで申しましたように、やはり、連続した期間仕事から離れる時間を確保する、そういう制度設計の弊害というものがキャリアロスという形で認識されるようになっていて、ですので、今回の改正で分割取得であるとか、より柔軟化を図っていく。 ただ、柔軟化を図るということは、非常に労務管理が煩雑になりますし、柔軟性をめ
○参考人(池田心豪君) 御紹介いただきました池田です。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、厚生労働省の労働分野の研究所がこちらにあります労働政策研究・研修機構というところでして、そちらで主に均等行政、育児・介護休業法等に関わる調査研究をずっとしておりました。今日は、その私の研究の中から雇用保険法等の一部を改正する法律案のうち育児・介護休業法関係の改正案について、私が研究で得た知見をお話しさせていただきたいと思います。 お手元