建設委員会
○沢田政治君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案について、衆議院送付案及び矢原君提出の修正案に反対の意見を述べるものであります。 御承知のように、今回の改正案は、建築行政上緊要の課題となっております一定規模以上の特殊建築物の防災対策の強化と、都市における日照問題の解決を図ろうとするものでありますが、その主たる柱の一つであります既存の特殊建築物に対する防災規定の遡及適用に関する改正規定
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発言数 1,571件
初発言日: 1961-02-24 / 最新発言日: 1976-10-28 / 1 ページ目 / 全体 79ページ
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○沢田政治君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案について、衆議院送付案及び矢原君提出の修正案に反対の意見を述べるものであります。 御承知のように、今回の改正案は、建築行政上緊要の課題となっております一定規模以上の特殊建築物の防災対策の強化と、都市における日照問題の解決を図ろうとするものでありますが、その主たる柱の一つであります既存の特殊建築物に対する防災規定の遡及適用に関する改正規定
○沢田政治君 前回の当委員会において同僚議員の遠藤君から、なぜ内閣提出の政府原案にあったビル防災の遡及適用が削られたのか、こういう質問があって、それぞれ答弁がなされました。答弁は聞きましたが、なかなかわかりにくいわけです。軽い答弁をしておったようですが、どだい政府提案を与党が削除するなんていうことは、絶無とは言えないが余りこれはあることじゃない、ちょっと希有なことだと思うのですね。たとえば政府原案になるまでは恐らく、これは政党内閣であり
○沢田政治君 いま局長が答弁されたように、少なくとも遡及ということは既成事実を遡及するわけですからね、これは大変な事柄だと、こういうことはわかります。もともと私どもが立法府の一員として政令に多くをゆだねる、こういう傾向については近時とみに多くなっているわけだ、政令ね。これはいかぬと。やっぱり法律で可能な限り、立法技術上可能な限りは立法化すべきである。こういうように、そういう説にはそういう意味も含まっておるということについては私どももうな
○沢田政治君 ぼくはここで素人が憲法論議なんか恐れ多くもしようとは思ってませんが、これは不毛の論講に終わるだろうから。どうもこの法律の性格を見ますと、非常に二十五条的な色彩の最低受忍論というのかなあ、これだけはがまんすべきじゃないかという価値論と受忍論というのかね、それは非常にきわめて限定された立場で立法しておるような感じがしてならぬわけですね。そういうことだから非常に食い足りない面が私個人としては持つわけですぬ。特に今日の日照問題を含
○沢田政治君 ぼくはこの問題の取り上げ方は、どこのビルがどう紛争をして、あそこはどうするんだとか、こういう聞き方をしたら十時間かかったって、もう相当の膨大な量も出ているし、問題がたくさんあるから、そういう問題から取り上げたらこれはもう際限がないと思って、しぼって質問をしておるわけですよ。 それで、学説がないとか言うのだけれども、学問が先で人間の生活は後だということにならぬと思うんだよ。やっぱり事実の積み重ねと国民の価値判断にかかって
○沢田政治君 局長、ぼくは質問を整理してこないのでまぜ返しになると思うんだが、午前中別の委員会で質問してきたので整理つかぬのでごめんなさいね。まあ答弁の方はよくしてください。 それで、建築基準法の違反が、これはいつも建築基準法の改正の際にも議論されるわけですね。やむを得ない面もありますが、たとえば建蔽率がありますね、初歩的なことですが。この建蔽率もごまかそうと思えばこれはごまかせるんですよ。たとえば、そこに五十坪の土地がある、もっと
○沢田政治君 非常にきれいな答弁をされますが、なるほど建築確認して、それ一回であとはもうノータッチだということじゃないですね。現存するこの違反建築物については、これは除却になるか、勧告するか、これはやれると思うんですね。しかし、そういう答弁しても、やりましたか、何カ所、ケースで、どことどれだけやったか。じゃ、そういうことを言うならば言ってください。どこをやりましたか。今後われわれが指摘するものを全部それはやれますか。
○沢田政治君 これは局長、現在の機構の中では、人員の中では不可能に近いんですよね。ぼくは個人を指して、本当に零細な金で、こつこつお金をためたけれども、五十坪買うところ三十坪しか金がなかったと、窮余の一策としてやるものまで苛斂誅求にたたきのめせということを言っているわけじゃないんだ。それも奨励はしませんよ、奨励はしません。しかし、業者等も時期をずらして、そういう例がなしとはしないんですよね。でありますから、ここで即答を求めるとかそういう意
○沢田政治君 この前も遠藤君がたしか質問しただろうと思いますが、なぜ今度日照の制限でも、日影制限でも住居区域だけに限ったのか、やっぱり都市環境ということになると、生活環境ということになると、住居区域ばかりに日本国民が全部住んでおればいいんだけれども、そうじゃない。やっぱり工業との混在区域もあるし、住商混在区域もあるし、人間が住んでいるわけだよ、少ない多いは別としてですね、なりわいの相違は別としてですね。なぜ商業地域とか、そういう住居区域
○沢田政治君 どうもあなたの言われておるのは、この受忍の限度論というような点から問題を発展させておるように思うわけですね。そこはまあ商業地域だからですね、商売やるという地区なんだから少しくらい日照が制限されても——まあ価値論というのか、そういうことではいかぬと思うんですね。これはもう受忍とかなんとかといったら、これは主観ですよ。これだけ耐え忍ぶべきだということで、もう恐らく裁判所でもそういう角度から裁判やられていたんじゃ、これは都会が狭
○沢田政治君 この日照問題をめぐって、また環境変化をめぐっていろいろな議論なり法律、裁判がですね、なされていますし、先進資本主義国家もそれぞれの紛争の経緯を経て今日に至っておると思うんですね。まああなたが言いました、何といいますか、受忍論とか受忍限度論とかですね、行為の社会的な価値及びその加害行為の動機とか被害発生の回避可能性とかですね、まあいろいろあるわけだが、こういう立場からいくと、やっぱり環境権というものは守られぬと。であるから、
○沢田政治君 話は飛ぶようだが、キャバレーとかナイトクラブとか遊技場ですね、つまり特殊建築物ですね。こういうものも建築確認を要するわけですが、御承知のように、ぼくは余り利用者じゃないのでわかりませんが、非常に客寄せのために模様がえというのかな、スタイルを変えるらしいやな。もうしょっちゅう変えるらしいんですね、これは。一年に二回も変えるところがあるらしいね、夏は夏のように、冬は冬のようにね。こういう場合、やっぱりその都度、あなたがおっしゃ
○沢田政治君 たとえば、今度は日照問題は至るところで紛争裁判もたくさんやられておる、こういう状況の中で、いまこの法律できる前に、たくさんの条例ないしは指導要綱ですか、こういうものがありますね。この法律ができた場合ですね、一体地方の指導要綱とか条例というものはどういう関係になるのかですね、これは大変な問題が出てくるような気がしてなりません。ぼくはちょっと調べてみたわけですが、この同意を内容とするものもたくさんあるわけだな、住民参加といいま
○沢田政治君 それともう一つは、建築協定というのはもともとこの建築基準法の中で認められておるので、これがわれわれが当初想定したよりも案外普及しておりませんね。もっとこれが普及するだろうと。まあ建築協定ですから、これやっぱり合意が調わなければ建築協定にならぬわけだから、これは双者合意になってこれも望ましい制度だと、こういうものこそが大いに活用されてしかるべきものだと、こういうように一面私ども期待してきたわけですね。とおろが、全国で、これは
○沢田政治君 私契約でありますから、最後は契約不履行ということでこれは民事上の問題になるのは、これは法律順序からいってそうなるとは思うんですが、民事裁判というのはこれは長くかかるというのはもう常識なわけですね。そのうちに建物ができちゃうと、既成事実がそこでできたと、こういうことになるわけだから、ぼくは少なくとも何らかの法律的なやっぱり補完といいますか、保障といいますかね、そういうものが必要だと。これはやっぱり将来の課題として考うべきであ
○沢田政治君 ビル防災の遡及適用の際に、いろいろな議論が業界なりあるいは当事者なりから議論されておるわけですが、その反対がいいとか賛成がいいとかは別として、昭和四十九年六月ですか、消防法の改正によってスプリンクラーの設置が義務づけられたわけですね。大体スプリンクラーだけでいいじゃないか、こういう議論が一方にはあるわけですね。それと、階段とかエスカレーターですね、竪穴区画ですか、こういうものがあるために煙が上層部に行ってそして大惨事になっ
○沢田政治君 あなたはいま包括的に答弁されましたが、問題は煙ですよね。煙によって死んでおる例——一酸化炭素の窒息死ですね。だから煙こそ大敵なわけですね。でありますから、これを具体的にどうするかというのを——われわれの方は不本意なわけだが、次期特別国会回しになったわけでありますから、煙対策は特に重点を置くべきですね。これは幾ら逃げどころを、何というかそれも必要ですよ。避難個所を多く設けるというのは必要だが、一たん煙に巻かれたら人間はだめで
○沢田政治君 また話を日照の方に移しますが、この法律が仮に、法律案じゃない、法律として発効し、施行された場合、これによって一切の住居区域における紛争がもう一件落着かと、こういうようになると考えていますか。
○沢田政治君 私は、もうこのために紛争がますます激化するとは私もはね上がって考えてませんが、この法律ができたために紛争が少なくなるというようには考えていませんね。なぜならば、これは日照権を保障しょうという法律じゃないんですよ。建物をつくる場合、これだけは制限しますよという法律なわけですから、幸福追求の権利は当然憲法に伴って国民にあるわけだから、環境変化に耐えられぬという何というか主張もこれは当然出てくると思うんですね。これは一種の手続な
○沢田政治君 この点は行政効果を完璧なものにするかどうかという一つの使命がかかっておる問題ですから、自治省にお任せするということじゃなく、この実効を期するためには、自治省であろうが大蔵省であろうがやっぱり建設省サイドで強い意見というものを主張していくべきだと思うんですね。 そこで、仮にこの法案が法律になって施行される場合、既存の建物で、いままだ工事進行中のものも含め、完成したものでもこの法律に該当する建物はたくさん出てくると思うんで