消費者問題に関する特別委員会
○河上参考人 河上でございます。 本日は、貴重な発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 早速ですが、消費者契約法等の第三次の改正に向けた法案について、日頃考えているところを述べさせていただきたいと思います。 ここにおいでの先生方にはもう今更言わずもがなということなんですけれども、消費者契約法の制定時に、林立する特別法の間隙を縫って発生する不当な取引行為というものと消費者被害の発生に対して、後追い的に制定される
日本の国会議事録 全文検索
発言数 78件
初発言日: 1995-12-06 / 最新発言日: 2022-04-12 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○河上参考人 河上でございます。 本日は、貴重な発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 早速ですが、消費者契約法等の第三次の改正に向けた法案について、日頃考えているところを述べさせていただきたいと思います。 ここにおいでの先生方にはもう今更言わずもがなということなんですけれども、消費者契約法の制定時に、林立する特別法の間隙を縫って発生する不当な取引行為というものと消費者被害の発生に対して、後追い的に制定される
○河上参考人 従来の消費者契約法は、先ほどお話ししましたように、言ってみれば必要最小限のところに手当てをするというところから出発をしたということでありまして、取消し事由として本当に限られた部分だけを二つ、あとは威迫、困惑のタイプとして不退去とか幾つか、二つほどのもの、それだけで出発したということは確かであります。 今回、新しい改正を積み重ねる中で、今回の法案もそうですけれども、そこではつかみ切れない、例えば消費者自身の精神的な判断力
○河上参考人 どうもありがとうございます。 やはり、社会における市場行動規範というものを整備して、きちんとサンクションも加えながらそれを実効性あるものにしていくということは必要なことであるという御指摘は、私もそのとおりだというふうに考えております。 我々が相手にしているのは共通の敵であります。つまり、市場を攪乱している共通の敵に対してそういうことをしてはいかぬということをはっきりと述べることが必要だということがまずあります。
○河上参考人 私、消費者委員会に前におりましたときに、いろいろな形で、このつけ込み型勧誘についての包括的な受皿規定が要るということを申し上げ続けてきました。 その意味で、今回、こういう形での規定が欲しいということは前々から考えておりましたけれども、ただ、つけ込むという言葉の中には、既に、相手方の状況を認識して、そこにいわばわなを張ったり、いろいろなものを仕掛けていくという意味合いが入っているわけであります。 ですから、余りごちゃ
○河上参考人 難しい御質問でございます。 本来あるべき消費者契約法というのは私もよく分かりませんが、しかし、こうあってほしいと思うような消費者契約法像というのはあります。 それはやはり、当事者が市場で行動するときに、お互いに、相手に対して行動を信頼できる、そして、結果的に一つのセーフティーネットが張られているので被害を最小限に抑えることができるというようなための基本ルールを定めていく。そのためには、入口から、先ほど野々山先生から
○河上参考人 大きな課題だったので、ちょっと私もどうお答えしていいかと迷っていたんですけれども。 ただ、基本的に、ある段階から、消費者契約法ができたときからそうだったんですけれども、規制緩和ということが非常に盛んに語られていって、競争を促進して規制緩和をすることが是であるというのが前提で、それに対して事前規制をするのはよろしくないという発想が、これは今までずっと続いているわけですね。 ところが、そういうところで弱肉強食が起きて、
○河上参考人 御質問ありがとうございます。 消費者教育というのは、本当に消費者政策の核になるべきものだと私も認識しております。 今回の成年年齢引下げにおいて、やはり若い人たちに対して消費者問題についての理解を深めていただくということなんですけれども、先ほど野々山先生もおっしゃっておられましたけれども、やはり小さい頃から少しずつ金銭教育もしていくということが必要ですし、小さい頃から段階を追って、大人になって耐性をつける、社会的な攻
○河上参考人 実は、サルベージ条項を不当条項の中に入れてほしいというふうに消費者庁の検討会で最初に申し上げたのは私でございました。その意味では、サルベージ条項というものを今回のように非常に狭いところで決めてしまう、決め打ちにするということについては、私はちょっと疑問を持っております。 むしろ、やはり、法の許す限りという言葉を一言入れることによって、本来であれば全体が真っ黒になってしまうものが有効に転換してしまうというようなところにこ
○河上参考人 消費者裁判手続特例法に関しては、むしろ前向きに私は評価しているものばかりであります。 通知のためのコストをどうするか、あるいは分配のためのコストをどうするかというようなことについては、随分皆さん悩んでおられました。これは今回支援がされている。それから、和解条項の柔軟化によって、和解内容がこれまで以上にいろいろ手当てができるようになった。さらに、慰謝料に関しても、定型的な慰謝料というのはありますから、現に、通常の不法行為
○河上参考人 書面の電子化に関しては、各消費者団体がこぞって反対をされている部分があるというか、懸念を示されている部分があることは私も承知しております。ただ、前回の参考人で呼ばれたときに、電子化そのものは、これはただの手段であるから、これを否定するものではないということを逆に申し上げて、河上は何を言っているんだというお叱りを受けたことがございます。 この書面というのが特に特商法等においてどういう役割を果たしているかということを考えれ
○河上参考人 先ほども申し上げたことではございますけれども、やはりこれは、若い人に対して、小さい頃から少しずつ積み上げていくということが大事なのと、今回だけが何かキャンペーンみたいに、引き下げられるからやりましょうといってやっているのではなくて、継続的にやっていかないといけないと思うんですね。ですから、それは、学習指導要領等にきちんと組み込んだ形で教育の中でやっていくということ。 それから、教育現場で教える人を更に教えるために、例え
○河上参考人 ありがとうございます。 予見可能性の問題というのは、これは確かに大事なことではあるわけですけれども、抽象的な予見可能性であれば幾らでもあるということであります。ですから、それをどこら辺で線を引くか。車で運転しているときに、コーナーがあれば、そこから子供が走り出てくるかもしれないという可能性は常にある。では、常に道路は徐行して動かないといけないかというと、そうではないということになります。ですから、そのあんばいというのは
○河上参考人 ありがとうございます。 努力義務という規定の種類は、実は世界的にも珍しい規定なんですね。 法律というのは、大体それにサンクションが効果として裏打ちされているから、それが実効性があるんだというふうに考えられているんですが、今回のこの消費者契約に入った努力義務というのは、そうしたサンクションを一応度外視した形で書かれているということになっているわけですね。 ただ、少なくとも、私は、ここでの努力義務というのは、信義則
○河上参考人 民法の取消し事由も似たようなところがあるんですけれども、あれは、だました、脅したという事業者側の行為に着目して取消し事由を定めた。その意味では、現在の取消権に関する、消費者契約法についての取消し事由のところにそれを書くことというのがはばかられたというか、体系上の限界があると感じたんだと思うんです。 ただ、実際には、先ほど野々山先生もおっしゃいましたけれども、これまでも、必ずしも事業者側の行為態様とは関係なしに取消し事由
○河上参考人 比較法的な検討というのは、日本は非常によくやっている方なんですね。ところが、実際に具体的に日本の法律に落とし込もうとすると、必ず全員一致のルールでもって意見がつくられる。 事業者はなるべく、そんなことを言われなくたって俺たちはちゃんとやるさという気持ちになるでしょうし、消費者は消費者で、なかなかそういうふうに信じ切れませんといって、何か事業者対消費者がバーサスの関係になっていて、対立してきたわけですね。そうじゃなくて、
○河上参考人 河上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 本日、このような形で意見陳述の機会をいただけたということで、お礼を申し上げます。 私は、消費者庁で開催されておりました預託法・特商法等の在り方検討委員会というところで座長を承っておりまして、報告書を取りまとめました。本日、この内閣提出の法案につながっているということもございますので、そのような立場から意見を述べさせていただきます。 まず、意見書の核になっているも
○河上参考人 ありがとうございます。 先ほども申しましたように、まあ、百点満点というわけにはなかなかいかなかったんですけれども、私は優を十分差し上げられるいいものであるというふうに思っております。 消費者法の問題というのは、やはり全部を一気にやれるということは少なくて、実証的な検討を進めながら一歩一歩前に進めていくということなのだろうというふうに思います。 特に、今回はデジタルプラットフォーマーの責任の問題というのが一緒に入
○河上参考人 預託という行為については、先ほども少し申し上げたんですけれども、それ自体は通常の取引行為として存在することは確かであります。 しかしながら、ある物を販売し、そして販売すると同時にそれを預かるという行動を取って、そしてその行動をいろいろなところとやっていくというような、合わせたビジネススキームというのは、これはあり得ない、無価値なものだというふうに考えておりまして、契約が自由であるからといって、そのような無価値で人を二重
○河上参考人 こういうデジタル化の社会の中で、契約書なんかを整理するというときに、電子的な情報でもって契約書を欲しいという要請、これ自体を駄目だというふうに言うのは困難じゃないかという気はいたします。 ただ、一方で、特商法とか様々な法律が書面要件を課して、契約のときにそれを交付させる、そのことによって契約内容を確認させ、さらに、クーリングオフの起算点をそこで定めるとか、いろいろな役割を書面に与えてきた。この書面が持っていた機能という
○河上参考人 特定商取引法における契約内容の書面交付義務というものは、特定継続的な役務提供以外でも、通信販売を除く全ての取引において、消費者保護の観点から、これは義務づけられているというものです。 理屈の上でいうと、これは、本来、申込みと承諾の意思表示の合致があって初めて契約関係が成立するんだという諾成契約のこの原則、それをひっくり返して、消費者支援、消費者保護の観点から、契約内容を明確にして、後日、紛争が生じないようにということで