決算委員会
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 まず、個別の行政文書の保存期間についての妥当性につきましては、当該行政文書が当該行政機関におけるどのような業務の中で作成又は取得されたものであるかなどを踏まえまして、公文書管理法、同法施行令及び各行政機関が定める行政文書管理規則に基づきまして各行政機関において判断するものでございます。したがいまして、公文書管理法、同施行令及び財務省行政文書管理規則等に基づきまして、今回のケースにおきま
日本の国会議事録 全文検索
発言数 77件
初発言日: 2006-10-18 / 最新発言日: 2017-04-10 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 まず、個別の行政文書の保存期間についての妥当性につきましては、当該行政文書が当該行政機関におけるどのような業務の中で作成又は取得されたものであるかなどを踏まえまして、公文書管理法、同法施行令及び各行政機関が定める行政文書管理規則に基づきまして各行政機関において判断するものでございます。したがいまして、公文書管理法、同施行令及び財務省行政文書管理規則等に基づきまして、今回のケースにおきま
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 公文書管理委員会は、内閣総理大臣からの諮問などに応じまして、中立公正な第三者的立場から専門的な意見を述べる諮問機関として設置されているものでございます。 公文書の管理の在り方について関心が高まっていることも踏まえまして、今年度におきましては行政文書の管理に関するガイドラインの改正などについて御議論をいただく予定としているところでございますが、次回の委員会開催日程及び議題につきまして
○政府参考人(河内隆君) 内閣府といたしましては、各府省庁におきます公文書管理の質を高めるために不断の取組を進めていくことが重要であるというふうに認識しております。 したがいまして、公文書管理委員会からいただきました御指摘を踏まえまして、このガイドラインの今年度中におきます見直しや各府省の職員の公文書管理に対する意識を高めるための研修の充実等につきまして着実に進めてまいりたいと、かように考えているところでございます。
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 三宅氏の御発言につきましては、公文書管理に関する有識者としての御見解でありまして、公文書管理委員会を代表して述べられたものではないと認識しております。したがいまして、その御発言に対しまして内閣府としてコメントすることは差し控えたいと存じます。
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、今年度、ガイドラインの見直しにより各府省庁における公文書管理の質の向上を図ってまいりたい、その成果をしっかり見極めた上で様々なことを考えていきたいというふうに考えているところでございます。したがいまして、議員御指摘の点も含めて、その検討の過程で検討させていただきたいと思います。
○政府参考人(河内隆君) 公文書管理の在り方につきまして、公文書管理委員会におきまして委員御指摘の点も含めて検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 先ほど来御答弁させていただいておりますように、公文書管理をめぐる様々な関心が高まっている状況にございます。したがいまして、私ども内閣府といたしましては、各府省庁における公文書管理の質を高めるための不断の取組をしていかなければならないと考えているところでございます。その中で、議員御指摘の点につきましても検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 御指摘の対応案、法施行五年後見直しに当たっての政府の対応案としまして、本年二月二十一日に公文書管理委員会に御報告したものがございます。 具体的には、各府省庁職員の能力向上につきましては、各行政機関において、公文書管理担当者以外の職員も含めて、全ての職員が公文書管理について学習する機会の充実を図るための効果的手法、例えばe―ラーニング教材の開発、配付等の取組も含めてという意味でござい
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 お尋ねのありました、内閣府大臣官房会計担当参事官が物品管理官で、かつ現物が確認できないと指摘を受けました重要物品二百個のうち、ほぼ九割、八九・五%、二百個のうちの百七十九個が中央防災無線網関係の機器でございます。残り一割、二十一個が情報システムに係る機器や事務用機器等となっているところでございます。品目や価格の代表的なものを申し上げますと、平成九年度に取得をいたしました中央防災無線網を
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 お尋ねのありました、内閣府関係の物品管理官で、かつ現物が確認できないと指摘を受けた重要物品二百個のうち、ほぼ九割が中央防災無線網関係の機器であり、残り一割が情報システムに係る機器や事務用機器という状況でございます。 会計検査院から現物が確認できないとの御指摘を受けた物品のほとんどは、機器更新に伴い高機能機器への入替えにより不用となったもの、執務室の移転により規格が合わなくなったこと
○河内政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました物品等に関しまして説明をさせていただきますと、破棄に当たって、業者に不用物品を引き取らないための契約手続が行われていたものの、当該製品が引き取られた際にいわば担当職員から物品供用官に情報が伝わらず、物品管理簿の記録に反映させることができなかった。つまり、本来不用という形で処分してよかったんですが、それについての適正な記録を反映することができなかったというのが大宗でございます
○河内政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま会計検査院から指摘の概要について御答弁があったところでございますが、こうした指摘を受ける事態が生じたことについては、私ども重く受けとめているところでございます。 内閣府本府及び内閣官房では、これまでに、物品管理事務是正改善調査チームを発足させ、状況把握、実態把握のための調査を実施してまいりました。この調査の結果、物品管理簿等に記録されているが現物が確認できていない重要物品として指摘
○河内政府参考人 お答え申し上げます。 公文書管理法は、公文書が国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑みまして、現在と将来の国民への説明責任を全うすることなどを目的として、行政文書の適正な管理に関するルール等を定めているものでございます。 一般論として申し上げますと、行政文書の保存期間につきましては、例えば法令の制定、改廃、その経緯といったような、全行政機関で共通した保存期間を適用すべき
○河内政府参考人 お答え申し上げます。 現行法におきましては、議員御指摘のように、公文書管理法施行令第八条三項におきまして、歴史公文書等については一年以上の保存期間を設定するとされております。そして、一年未満の保存期間が設定される行政文書については歴史公文書等に該当しないとされておりますので、内閣総理大臣への個別の廃棄協議等を要しないということになっているわけでございます。 歴史資料として重要な公文書か否かの判断につきましては、
○河内政府参考人 お答え申し上げます。 議員の御指摘の、イニシアチブをとって内閣府が制度の見直しをすべきではないかという点につきましては、先ほど申し上げましたように、公文書管理委員会におきまして、各行政機関における判断を支援し、その質を向上させる仕組みについて検討すべきだという御指摘もいただいているところでございます。 この点につきましては、行政文書の管理に関するガイドライン、今、「注」におきまして、廃棄とされるものにつきまして
○河内政府参考人 お答え申し上げます。 国内外の審議会において委員の年齢構成に関するクオータ制や努力義務を導入している事例については、承知しておりません。 なお、国の審議会等の委員につきましては、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画の中に盛り込まれました、審議会等の運営に関する指針に沿って任命が行われております。 その指針には、委員の年齢に関しては、委員がその職責を十分果たし得るよう、高齢者に
○河内政府参考人 お答え申し上げます。 審議会等の委員の任命に当たりましては、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものとすることが、先ほど申し上げました審議会等の運営に関する指針において規定されているところでございます。 この指針に基づき、最終的には任命権者の責任のもとで、各府省において委員の任命が適切になされるべきものと考えておりますが、委員
○政府参考人(河内隆君) お答え申し上げます。 沖縄総合事務局の北部国道事務所の職員が、平成二十七年八月三十一日、一日年休を取得して、普天間飛行場代替施設の移設に反対する市民らが参集している名護市辺野古の国道三百二十九号、キャンプ・シュワブのメーンゲート前の集会において、所属する組合の委員長として発言したことは確認しております。また、地元新聞社のツイッターや紙面で報道されたことも承知しているところでございます。 当該職員から翌九
○政府参考人(河内隆君) 公文書管理法に関するお尋ねについてお答え申し上げます。 公文書管理法におきましては、行政文書は、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」とされているところでございまして、したがいまして、お尋ねの省庁作成の内閣提出法案の想定問答につきましても、この要件、すなわち、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文
○政府参考人(河内隆君) 御質問にお答え申し上げます。 行政文書に当たる場合には、それぞれの文書類型に基づきまして適正な保存というのが義務付けられているところでございます。 若干補足をいたしますと、行政文書、公文書管理法上の行政文書の定義のうち、当該作成又は取得に関与した職員個人段階のものではなく、組織として共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において業務上必要なものとして利用又は保存されている状態のものを意