安全保障委員会
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 犯罪の成否でございますとか犯罪の要件に当たるかどうかにつきましては、個別の案件で収集されました証拠に基づきまして司法の場において判断されるべき事柄でございまして、お尋ねの点は、このような個別の罪の成否に関する仮定の御質問でございますので、お答えはいたしかねるところではございますが、あくまで一般論として申し上げますと、先生御指摘のとおり、国家公務員法及び自衛隊法におきましては、職員や隊員が職務上
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発言数 103件
初発言日: 1998-04-03 / 最新発言日: 2005-06-14 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○河村政府参考人 御説明申し上げます。 犯罪の成否でございますとか犯罪の要件に当たるかどうかにつきましては、個別の案件で収集されました証拠に基づきまして司法の場において判断されるべき事柄でございまして、お尋ねの点は、このような個別の罪の成否に関する仮定の御質問でございますので、お答えはいたしかねるところではございますが、あくまで一般論として申し上げますと、先生御指摘のとおり、国家公務員法及び自衛隊法におきましては、職員や隊員が職務上
○政府参考人(河村博君) お尋ねの司法取引につきましては、一般的には被告人側と検察官側が訴因、つまり、いかなる事実、罪名で起訴するか、求刑などにつきまして交渉いたしまして、この事件処理について合意すると、取引を行うということでございまして、アメリカなどにおいてはこうした司法取引が広く活用されているものと承知いたしております。 この司法取引につきましては、取調べにより供述を確保するという従来の捜査方法の限界を補完する面がございまして、
○政府参考人(河村博君) 法人に対する刑罰ということになりますと、主刑といたしましては、今、財産刑である罰金しかないという状況ではございます。 これは、社会としての非難として国家権力によって一定の法的制裁を科すということではございますけれども、ただ、この独占禁止法などを含めまして、様々な刑罰法規におきまして我が国の場合には行為者を罰することができるようにするとともに、その法人は様々な社会活動を営んでいるという実態踏まえまして、両罰規
○政府参考人(河村博君) 先進国の中には、基本法であります刑法典の中に法人一般の制裁というものを規定している国もございます。ところが、日本の場合、先生今御指摘になりましたような、刑法に規定されておりますような犯罪が組織的に行われた場合に、その法人を処罰するという形にはなってございませんで、それでいいのかという問題意識も含めまして様々な観点から検討しておるということでございます。
○政府参考人(河村博君) 談合を含めまして、不当な取引制限などの独禁法違反事件はいわゆる親告罪ということでございまして、社会的事実として、一個の事件につきまして公正取引委員会からいずれかの事業者に対しても告発がなされないということになりますと法律上公訴提起できないと、刑事訴追できないということになってございます。 ただ、その一部の事業者を被疑者とする告発がなされました場合、告発されなかった被疑者につきましても、理屈上と申しますか法律
○政府参考人(河村博君) 現行法におきましては、安心して被害者、目撃者の方などに証言していただけるようなビデオリンクの導入でありますとか、公判中でありましてもその損害賠償などのために公判記録を閲覧等していただけると、また確定判決がなくとも、示談ができました場合には刑事手続上の和解ということで債務名義が取得できるような仕組みにはなっておるわけでございますけれども、先生御指摘になりました、暴力団の資金源となっておる犯罪等の一定の犯罪行為によ
○河村政府参考人 一般論として……(発言する者あり)済みません。申しわけございません。よろしゅうございますか。 一般論として申し上げますと、刑事訴訟法第二百三十九条第二項は、公務員がその職務を行うことにより合理的根拠に基づき犯罪があると思料する場合には、告発しなければならないという、公務員の一般的な告発義務を定めているものと理解いたしております。
○河村政府参考人 犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づきまして、個々の具体的事案に即して判断されるべきものでございますが、あくまで一般論として申し上げますと、公務員が作成すべき公文書につきましては、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書を作成する、あるいはそれを行使いたしますと、虚偽公文書作成罪、あるいはその行使罪。それ以外の文書にございましては、行使の目的で、権利、義務、事実証明に関する文書を偽造いたしますと、私
○河村政府参考人 御説明申し上げます。 人身取引の被害者につきましては、人身取引対策行動計画に基づきまして、関係省庁が連携いたしまして、在留特別許可の付与、安全確保等の各種保護施策に取り組んでいるところでございますが、刑事手続の場面におきましても、今の在留特別許可の付与以外の点でございますけれども、人身取引の被害者の立場や心情に十分配慮いたしまして、被害者等通知制度による情報の提供、被害者支援員等による法廷への付き添い等を行いますと
○河村政府参考人 一般論として……(発言する者あり)申しわけありません。地声でありまして、申しわけございません。
○政府参考人(河村博君) 刑法の賭博につきましては、偶然の事情に財物などをかけて、これを、その勝敗を争うと申しますか、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得喪を争う行為のことをいうわけでございますが、このような行為に該当する場合でございましても、例えば正当業務行為等に当たる場合には違法性が阻却されるわけでございます。 お尋ねの点を含めまして、実際どのような場合に賭博に該当するか、あるいは社会生活上の正当な業務と申しますか、正当業務
○河村政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、検察庁の方から被害者の方々に対しまして処分結果を通知させていただいたりしておりますほか、支援員による捜査の情報提供その他、パンフレットやホームページを作成させていただいているところでございます。
○河村政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の点につきましては、法務省といたしましても、被害者に対する情報提供に関してどのような連携ができるかも含めまして、関係省庁と十分協議しながら検討していきたいと考えております。
○河村政府参考人 犯罪被害者の方でございますとか、その御遺族の方々が直接公判で被害に関する心情などを訴えたいという思いは十分理解できるところでございまして、平成十二年の刑事訴訟法改正によりまして、被害者等が公判廷において被害に関する心情その他の意見を陳述できる制度の法整備を行っていただいたところでございます。 これに加えまして、先生御指摘の犯罪被害者の方、あるいは遺族の方々が刑事手続に参加するということでございますけれども、これが検
○河村政府参考人 御指摘の宣言は、一九八五年八月から九月に開催されました第七回国連犯罪防止会議において採択され、さらに同年十一月の国連総会において採択されたものと承知いたしておりますが、この決議の採択に当たりまして、先生御指摘のとおりの努力を払ったものと承知しております。
○政府参考人(河村博君) お答え申し上げます。 交通事故により重大な被害に遭われた被害者の方々あるいはその遺族の方々の心情には察するに余りあるものがございまして、そのような心情にこたえるためには、まずもって適正かつ迅速な捜査によりまして事案の真相を解明して、的確な捜査処理を行うことが不可欠でございます。被害者、遺族の方々に、法の許す範囲内で事故の状況などについて説明などを行うことも重要であると考えております。 法務省におきまして
○政府参考人(河村博君) 先生の御指摘の点につきましては、一九八七年に全国の検察庁におきまして業務上過失傷害事件の処理の在り方が見直されたことを指しておられるものと思われるわけでございますけれども、この見直しと申しますのは、現代社会におきまして一般市民の方が日常生活を営む上でこの種事故を起こすことが少なくないといったことから、その中で、傷害の程度が軽微であって対応も特段な悪質性が認められない、また被害者も特に処罰を望まれないような事案に
○政府参考人(河村博君) 今回の不正競争防止法の改正と申しますのが、平成十一年に行われましたOECD条約の実施状況におけます審査におきまして、国民の国外犯処罰規定を導入すべきとの指定を受けてこれが検討課題とされたところ、そのOECD条約締結国のほとんどが国民の国外犯処罰を可能としておりますことや、また、今回の刑法改正により、刑法の贈賄について国民の国外犯を処罰することなどの国内外の環境変化を踏まえたものであると承知いたしておりまして、そ
○政府参考人(河村博君) 保護法益は、それぞれ自国公務員と外国公務員におけます不正競争防止法上の贈賄罪とは違うわけでございますけれども、自国の公務員に対する贈賄行為については全く国外犯処罰規定を考えないで、外国公務員についてだけ考えるというのはやや法制上問題は生じようかと思っております。
○政府参考人(河村博君) 不可欠かどうかということで申されますと、これは国内公務員、我が国の公務員の贈収賄についての規制の在り方との整合性というものをどの程度評価するかということでございまして、その意味で、そういったものを考える要因の一つになることは間違いございません。