決算行政監視委員会
○河村参考人 お答えいたします。 独立行政法人国立病院機構は、特定独立行政法人でございまして、国家公務員倫理法が適用になるわけでございます。この利害関係者の判断というのは、国家公務員倫理規程に基づきまして、具体的には、その倫理規程二条で、例えば、許認可あるいは補助金あるいは契約事務をする人と、それから、その相手方との関係を利害関係者として認めるという形になってございます。 国立病院機構、件数が相対的にほかの人よりも多いのではない
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発言数 194件
初発言日: 1992-03-27 / 最新発言日: 2007-05-25 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○河村参考人 お答えいたします。 独立行政法人国立病院機構は、特定独立行政法人でございまして、国家公務員倫理法が適用になるわけでございます。この利害関係者の判断というのは、国家公務員倫理規程に基づきまして、具体的には、その倫理規程二条で、例えば、許認可あるいは補助金あるいは契約事務をする人と、それから、その相手方との関係を利害関係者として認めるという形になってございます。 国立病院機構、件数が相対的にほかの人よりも多いのではない
○参考人(河村博江君) ナースにつきましては、その医療職種のくくり方の問題であったというふうに思っております。ナースについて一日十五時間仕事をしなさいということをこの協定自体が命じているわけではない。
○参考人(河村博江君) 今回のこの三六協定の締結につきましては、各施設ごとの労使の協議の上で、個々の病院ごとの状況を踏まえながら、業務運営に支障を生じないような内容で締結がなされたものというふうに認識をいたしておりまして、個々の病院の特性がそれぞれあるわけでございますから、少ないところもあれば多いところもあるのは、これは持っている機能から見てそれは違いが出てくるのは当然ではないかというふうに思っております。 個々の施設ごとにどのよう
○参考人(河村博江君) 産休産後の休暇等につきましては、これは当然取れることになっておりますし、私どももそういう指導はしておりまして、常勤職員になるときにたまたま産休産後の期間を取らなきゃならないという人については、それは当然、そういう病棟勤務がいずれ復帰すればできるという条件の下で常勤採用をしておるところでございます。
○参考人(河村博江君) 今回の三六協定の締結につきましては、本省、本部間で基本的な枠組みについては合意をした上で、具体的な個別の時間については各施設ごとで協議をしましょうということになって、そういうことで個別の施設ごとに協議がなされたものというふうに理解をいたしております。 それから、別に、先ほども申し上げましたけれども、残業時間を増やしたくてこういう協定を結んでいるわけではないと私どもは理解しております。勤務の実態に照らして、ある
○参考人(河村博江君) はい。 それから、四週八休が四週四休になったんではないかと。何か休日を非常に少なくしたんではないかというような、何か、それは全くの誤解でございまして、それは週単位の勤務時間というものを定めておる、あるいは月単位のそれなりの勤務時間を定めておるということで、別に急に、今まで週に二日取れていたものが一日しか取れなくなったということではなくて、全体の時間数の中で弾力的な枠組みを作ったというだけでございまして、休暇数
○政府参考人(河村博江君) 災害弔慰金についてお答え申し上げますが、この災害弔慰金は一定規模以上の自然災害により死亡されました方の遺族を対象にして市町村の条例に基づいて支給されるわけでございますけれども、今回の災害によりまして水俣市において不幸にして亡くなられた方々の御遺族に対しましては、消防団に属する方など別途賞じゅつ金が支給される場合を除きまして、災害弔慰金の支給の対象になるものでございます。 現在、水俣市におきましては行方不明
○政府参考人(河村博江君) 災害救助法のいろいろなメニューがあります。避難所の設置であるとかいろいろございまして、十一種類のメニューの中に、屋内の障害物の撤去というものがございまして、それは期間としては一応の基準として十日以内ということが定められておるわけでございますけれども、これは関係市町村あるいは県との協議によりまして、この十日というのは延長することは可能であるということでございます。
○政府参考人(河村博江君) 災害救助法に基づいて応急的な救助を行う一環として、住居の中に障害物が入ってしまっておるという状態がある場合に、その住居の中にそういういろいろな障害物等、ごみ等が入っていた場合には非常に生活上支障があるということで、それを災害救助法の救助のメニューの一環として障害物の除去というものがあるわけでございまして、それはその災害発生の日から十日以内にということが一応の基準として示されておるわけですが、この十日自体は延長
○政府参考人(河村博江君) この災害救助法によります応急仮設住宅につきましては、住宅が全壊あるいは全焼あるいは流失、そういったことによって居住する住宅がない、しかも自らの資力で住宅を得ることができない者を対象に県が建設をするものでございますが、今回、水俣市におきまして、住宅の全壊等によりまして居住することが不可能になった方々を対象に応急仮設住宅の建設をするかどうかということについて鋭意検討しておりますが、県からは、市営住宅の活用あるいは
○河村政府参考人 災害救助法の適用についてのお尋ねでございますが、災害救助法は、法定受託事務として都道府県知事が行うことになっておりまして、国は法令によりましてその基準を定めておるところでございます。 今回の災害につきましては、先生御指摘になりましたように、水俣のケースについてでありますが、熊本県は、災害救助法施行令あるいは厚生労働省令の規定にある、多数の者が生命または身体に危害を受けて、かつ、避難して継続的に救助を必要とする状況に
○河村政府参考人 先生のお尋ねのうち、応急仮設住宅についてお答え申し上げたいと思います。 災害救助法による応急仮設住宅というのは、住宅が全壊、全焼または流失して、居住する住宅がない人であって、みずからの資力で住宅を得ることができないものを対象に県が建設をするということでございます。 今現在、避難所に十八名の方がおられるというふうに聞いておりますけれども、今回、水俣市におきまして、住宅の全壊等によりまして居住することが不可能となっ
○政府参考人(河村博江君) 生活保護の在り方あるいは制度執行両面にわたって議論をしていただくと。その前提として、私ども低所得者の方々の生活実態の調査というものをやっておるわけでございますけれども、そういったものを踏まえながら議論が進められていくというふうに思います。 いつまでにというのはまだ確たるものはございませんけれども、保護の在り方全体も視野に入れながら議論を進めるということでございますから、ある程度の期間、数か月というようなレ
○政府参考人(河村博江君) 先ほど大臣からお触れになりましたように、社会保障審議会の下に専門家の方々をお集まりいただきまして、専門的な検討を行っていきたいということでございますけれども、この委員会での議論の進め方については、今後、委員の方々と御相談しながら決めてまいりたいというふうに思いますが、まずは保護基準の在り方等について議論をお願いしたいというふうに思っています。いずれにいたしましても、生活保護の在り方については委員会において十分
○政府参考人(河村博江君) 今後設置予定になっておりますこの専門委員会におきまして、一般世帯と被保護世帯の消費の実態に関する調査結果などを基にして、生活保護制度の目的であります最低限度の生活の保障をするために妥当な基準、そういうものの在り方について御検討を進めていただくということでございますので、その際には現行の基準の妥当性についても検証をすることになるというふうに思っておるところでございます。
○政府参考人(河村博江君) 先生御指摘のように、社会福祉法上の無料低額宿泊所に生活保護を適用するに当たりまして、現在起きていることは、一部屋に数名の方が入居している場合に住宅扶助を、お一人お一人に通常の住宅扶助を出すのは本当に適正なのかと。確かに、バランスを欠いている事態があるというふうに思っておるわけでございまして、そういう住宅扶助費の設定というのを適正にすべきという指摘を地方自治体等いろいろなところからいただいておるところでございま
○政府参考人(河村博江君) 今回お示ししますガイドライン、この無料低額宿泊施設の適切な設備あるいは運営を確保する観点から、厚生労働省といたしましてもそういう無料低額宿泊事業に関する指針というものを策定しようとしておるわけでございますが、その中で、開設に当たって都道府県と事前相談をする、あるいは施設開設前に所在地の福祉事務所と利用者の処遇等について協議をする、あるいは近隣住民の理解を得る、そういうようなことを盛り込みたいというふうに思って
○河村政府参考人 議員お尋ねのとおり、一つの部屋に一世帯が入るか、あるいは複数世帯が入るかによって、そこは人数と申しますか世帯数に応じて扶助費の額に差をつけていきたい、合理的なものにしたいというふうに思っておるところでございます。
○河村政府参考人 この厚岸町のアイヌの共有地について、共有者の代表との間で厚岸町旧土人共有財産引渡書というものを作成して、その代表者が押印をした上で返還手続が行われたというふうに承知をいたしておりまして、北海道庁長官による共有地の管理について、特にずさんな点があったというふうに思っているわけではございません。
○河村政府参考人 いわゆるこのアイヌ新法の附則に基づきまして返還の対象となりました十八件の共有財産につきましては、同法の施行時点であります平成九年七月一日においてすべて現金として管理されていたものでございます。さらに、その共有財産のほとんどが共有財産の指定の当時から現金及び債券等として管理されていたものでございます。また、そのうち二件につきましては、土地であったわけでございますけれども、それぞれ昭和二十年代に共有者に返還されたというふう