「河野太志」の過去の国会発言

発言数 133件

初発言日: 2025-02-27  /  最新発言日: 2026-04-15  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

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2026-04-15 衆議院

経済産業委員会

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘あったとおり、技術が優れていたにもかかわらず、事業化の段階で十分な成果が上げられなかったということ、よく言われてございますけれども、この背景につきましては、個社の状況に応じて様々な要因が考えられるということでございますので、一概にその要因を申し上げるということは非常に困難であることは御理解いただければ大変ありがたく思います。 その上ででございますけれども、例えば、一般的には、まず、

2026-04-15 衆議院

経済産業委員会

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 例えばAIですとかデジタルそれからGXなどの進展によって加速的に産業構造が転換をしてございまして、それに応じて成長のエンジンとなる産業も大きく変化をしていく中でございますので、産業の人材需要を柔軟にしっかりと踏まえた上で高度な人材の育成ですとか確保をしていくということ、これは非常に重要な政策課題というふうに認識してございます。 経済産業省といたしましても、文部科学省などの関係省庁と連携いた

2026-04-15 衆議院

経済産業委員会

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 人材といっても、いろいろな人材の皆さんがいらっしゃいまして、様々特徴がございますので、いろいろな取組は総合的に進めていくところではございますけれども、経営上必要な人材、戦略的な人材ということで申しますと、今後本格的な労働供給制約が到来する中で企業の成長を実現するためには、経営戦略上必要となる人材を確保それから育成する戦略的な人的資本の投資の拡大、これが重要と認識してございます。 このため、

2026-04-15 衆議院

経済産業委員会

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘いただいたとおり、経済産業政策の立案に当たりましては、常に最新の技術動向ですとか世界の情勢それから社会課題などに目を配りつつ、時宜にかなった迅速な意思決定や実行を進めていくことが大事だというふうに理解をしております。 スピードの問題と直接の関係はないのかもしれませんけれども、一九九〇年代以降の産業政策におきましては、世界的に広がっていた民間主導という考えの下、民間の制約を取り除く

2026-04-10 衆議院

経済産業委員会

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、低金利であったにもかかわらず企業による投資が伸びてこなかった背景といたしましては、一部繰り返しになると思いますが、やはり、長らく続いたデフレの中で、企業が足下の短期的な利益の確保のためにまずはコストカットに注力をして、その成長の源泉となる投資を抑制してきたということが挙げられると考えてございます。 具体的には、一九九〇年代のバブル崩壊以降の長期化したデフレ経済環境の下で、日

2026-04-10 衆議院

経済産業委員会

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただいたとおり、日本企業の業績、株価は改善傾向にあります。他方で、株主還元ですね、この十年で大幅に増えているという状況でありまして、他方で、企業の売上高に占める設備投資ですとか研究開発投資、それから人材に対する投資といった成長投資は、やはり欧米と比べてもなお低い水準にあるというふうに我々も認識しているところでございます。 やはり、短期的な指標に左右されることなく、中長期的に企業価値

2026-03-26 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 十七のこの戦略分野でございますけれども、高市内閣におきまして、経済安全保障それからエネルギー資源安全保障などの様々なリスクを最小化するいわゆる危機管理投資、それからAI・半導体などの先端技術を花開かせる成長投資、こういった中から選定したものと承知してございます。これいずれも、世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラの開発を通じた日本の成長ですとか、イノベーションを通じた経済

2026-03-10 衆議院

総務委員会

○河野政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘いただいたとおり、自由民主党と国民民主党の合意書において、そういった記載が盛り込まれたと承知してございます。 その後、与党の令和八年度税制改正大綱におきましては、危機管理投資、それから成長投資による強い経済を実現するべく、国内の高付加価値な設備投資を促進することを目的とした大胆な投資促進税制の創設が盛り込まれた、そういったことになってございます。 それで、大胆な投資促進税制

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) 金融機関等が事業者の定義に当てはまる場合には、この法律の適用を受けるということになります。

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますの

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期まで

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 本制度におきましては、例えば、その確認事業者が偽りその他不正の手段によって手続開始時点の確認ですとか早期事業再生計画などの調査を受けたことが判明したときにはその確認の取消し事由に該当するということですとか、それから、先ほども少し言及しましたが、裁判所が不正の方法による決議の成立などをしっかり審査をするといった措置を設けているところでございます。 したがいまして、御指摘ございました

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 御指摘いただいたとおり、二〇一四年に民間に設置された検討会におきましては、この多数決による債務整理の制度についての検討が行われていたところでございます。しかしながら、この中では、例えば、その反対する債権者の財産権の保障が導入に向けて克服しなければならない課題ではないかといった論点が示されたと承知をしております。 一方で、足下では、民間調査会社の調査によりますと、物価上昇それから人

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 この本制度に基づきましてその債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合等におきますその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱い、これは対象として税務の取扱いをしているわけですけれども、今後明確化をしっかり図っていきたいというふうに考えてございます。 それから、その本制度におきましては、第三者機関が本制度利用中のつなぎ融資を確認した場合には、これは事業再生

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 このつなぎ融資を確認した場合にその法的整理手続に移行がしやすくなるという仕組みは、これは事業再生ADRと同じような立て付けの仕組みを導入してございますので、ここに大きな差異があるということではございません。 他方で、先ほどの答弁、御説明したとおり、権利変更したときのその税務上の取扱いにつきましては、今後の制度設計、議論する課題だというふうに認識しておりますので、この事業再生ADR

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 本制度は、早期での事業再生に向けて、その倒産前の手続として倒産状態の前の段階の事業者を対象とするものという整理でございます。このため、対象となる事業者でございますけれども、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的には、その本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで

2025-06-05 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 本制度におきましては、その権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定をするということで、私的整理手続と同様に、その事業価値の毀損を可能な限り抑えながら円滑な事業の再生を図ることができるものと考えているところでございます。 一方で、金融機関等の有する金融債権について、商取引債権などのほかの債権と異なる扱いをするということが論点となり得るところでございますけれども、その金融機関

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