河野太志 に関する国会発言
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○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 十七のこの戦略分野でございますけれども、高市内閣におきまして、経済安全保障それからエネルギー資源安全保障などの様々なリスクを最小化するいわゆる危機管理投資、それからAI・半導体などの先端技術を花開かせる成長投資、こういった中から選定したものと承知してございます。これいずれも、世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラの開発を通じた日本の成長ですとか、イノベーションを通じた経済
○工藤委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、経済産業省大臣官房審議官河野太志君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 いろいろなその経済実態が変わっていくことにどう対応していくのかという観点から申し上げると、やはり本制度は、御指摘もございましたけれども、手続全体に関与するのは第三者機関でございますので、この第三者機関をしっかりとした組織としていくということが非常に大事であるというふうに思っております。 法律上はこの第三者機関の指定に当たりまして様々、能力ですとか、中立性ですとか、体制ですとか、様
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 まず、周知をする上での前提となるこの法制度の仕組みについての確認ではございますけれども、本制度を利用するに当たりましては、第三者機関において債務調整の必要性を確認する、それから金融債権者の四分の三以上の同意がなければ権利変更を行えないという、こういう要件を満たさない事業者は安易に本制度を活用することができないという仕組みにまずなっているということでございます。 かつ、その経営者責
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の
○政府参考人(河野太志君) 本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 早期事業再生計画には、主として事業者が制度を利用するに至った事情ですとか、業務の現状ですとか、その事業再生に向けた今後の事業活動に関する事項などを記載することとしております。 今御指摘のあったこの計画に人件費の切下げとか雇用の削減等が含まれるか否かは、これは一概に申し上げることはできないわけでございますけれども、事案によっては記載されることもあり得るというふうに認識をしてございま
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 本制度を活用して事業再生を行う際に、例えば、新たにスポンサーから事業再生のため資金の調達を受ける場合につきましては、先ほどからいろいろ御議論あります早期事業再生計画には資産や収入の見込みを記載しなければならず、これにはスポンサーからの資金の調達に関する事項も含みます。なので、この記載を含む早期事業再生計画全体は、先ほどから何度かお話があるとおり、第三者機関の調査の対象となるという立て
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 まず、この法律は、金融債権をターゲットに権利変更をしていくという枠組みになるわけでございますけれども、それによって、まず一般論で申し上げれば、何度か御議論になっておりますけれども、早期での事業再生を図ると。その結果、将来的な企業価値の向上にもつながり得るということで、結果として、本制度はもうその対象債権を限定はしているものの、その結果、様々なステークホルダーの皆さんにとっても意義があ
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。 EU指令でございますので、まずは、基本的
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をし
○政府参考人(河野太志君) お答えいたします。 まず、債権放棄というか権利変更でございますけれども、本制度の開始後、事業者は、対象となる債務の減免等の内容を定めた権利変更議案ですとか、先ほども少し御議論ありましたが、早期事業再生計画等を作成して第三者機関に提出しなければならないということになっているわけです。 その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 事業者に融資をしたオーナーが金融機関等の定義に該当する場合には、その貸付債権は本制度の多数決による権利変更の対象となるということになるわけでございますけれども、この点、金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する金融債権は商取引債権とは差異があるだろうということ、それから、事業再生の慣行といたしまして、二〇〇〇年代より二十数年を経まして、私的整理によって金融債権のみを減免して事業
○政府参考人(河野太志君) 金融機関等が事業者の定義に当てはまる場合には、この法律の適用を受けるということになります。
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 事業者や金融機関が事業再生の手続を選択する際には、その手続に関連して税制措置が講じられているか否かというのは一つのやはり考慮要素にはなるものであるというふうに考えているところでございます。 この点、御指摘いただいたとおり、事業再生ADRにおきましては、いわゆる企業再生税制として、債権放棄に伴う事業再生が行われる場合等において、債務者や債権者に対する税制措置が講じられているところで
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 本法案は、その事業者の皆さんが早期での事業再生を図ると、そして事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避することができる制度基盤を整備するということでございますので、当然、その目的の実現に向けましては、権利変更の効力が発生した後に、まさにその計画にいろんな記載がなされるものと思いますが、着実に事業再生に向けた取組が進められていくということは重要であるというふうに考えてございます。 こ
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 御指摘いただいたとおり、その事業再生ADRの方から本制度に移行する場合に、その事業者の皆さんの御負担にもしっかりと留意をしながら、今後その制度設計、詳細詰めていきますけれども、しっかりとした設計を行っていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。 この点、詳細は今後ということになりますが、例えばで申し上げますれば、早期事業再生計画の記載事項ですとか、その資
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 まず、前提といたしましては、その本制度におきましては、権利変更の内容につきまして、対象債権者が平等に扱われるということを原則としているということ、それから、公正中立な第三者機関の調査ですとか裁判所の審査によって、その権利変更の内容の法令違反の有無、それから履行可能性が確認をしっかりされるということ、さらに、反対債権者は裁判所の認可決定に対して不服申立てができるといったこと、こういった
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、様々な規定によって、その多数決によることの正当性ですとか手続面での公平性を確保する仕組みを整備しているところでございます。 具体的に幾つか御説明させていただきますと、まず、本制度におきましては、その手続の対象となる債権を金融機関等の有する金融債権に限定しております。この点につきましては、どの債権が対象債権に該当するかは、事業再生に関し専門的知見を有する第三者機関が
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。 本制度でございますけれども、この産業競争力の強化法に基づく事業再生ADRと同じく、経済の新陳代謝機能を強化するための事業再生の円滑化に係る措置の一つとして捉えるという考え方もあり得るかとは思います。 他方で、今般のこの制度は、金融機関等の多数決及び裁判所の認可によりまして反対債権者も拘束をするという効果が生じますし、また、その手続の公平性ですとか公正性を担保する観点から様々詳細な