公職選挙法改正に関する調査特別委員会
○河野参考人 そういうふうに存じます。
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発言数 1,046件
初発言日: 1947-07-02 / 最新発言日: 1991-03-20 / 1 ページ目 / 全体 53ページ
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○河野参考人 そういうふうに存じます。
○河野参考人 選挙制度審議会第二委員会の委員長を務めております河野でございます。 第二委員会におきましては、選挙制度審議会に諮問されました事項のうち、政治資金制度のあり方及び選挙の腐敗行為に対する制裁の強化を審議テーマとして審議を行ってまいりました。 その結果、政治資金制度の改革及び選挙の腐敗行為に対する制裁の強化等につきましては昨年四月の答申で、政党に対する公的助成につきましては七月の答申で、それぞれ御提言申し上げたところであ
○河野参考人 ただいま私どもの答申の一節を御引用いただきまして、政治資金というものの本質が、出す方からいえば国民の政治参加の一態様であり、また受ける側からいえば財政基盤の強化ということになり、いわば民主政治のコストとして尊重されるべきものであり、本来、自主的、また自由でなければならないという点を御引用いただいたことはそのとおりであると存じております。そして、現実に政治活動をする上において、政治資金というものが非常に要るということも申すま
○河野参考人 団体献金の問題は、御指摘のとおり、政治資金の問題を考える際に、常に重要な問題だろうと存じます。 それで、先ほども申し上げたように、国民がなるべく自由に政治に参加するということが本来であるという考えの際には、法人も社会的な実在として社会的な機能を果たしているものとして、そういったものの政治参加の一手段としての献金ということも認めらるべきであろうということは、私どももそう思っております。 それから、今の八幡製鉄に関する
○河野参考人 私どもが第二次答申において公的助成を導入すべしということを申し上げたのは、政党というものは国政の動向を決定し、また国民の政治思想を形成し吸収していく、そういった公的性格を持っている、また選挙制度が政党本位の選挙ということに向かおうとしている際であるから、その公的性格を持つ政党に公的な資金を提供することは国民として当然受忍すべきことであるというふうに思いますし、それから各政党の財政基盤を強化し、各政党の財政的な機会の均等とい
○河野参考人 ちょっと御質疑の趣旨を取り違えているかもしれませんが、政治家の自己資金も入れて云々ということが政治家個人の財産なり何かを投入する場合に関係がどうなるのかということでありますれば、本来的に制約を受けない分野のことであり、それに関連してこうあるべし、あああるべしという議論は余りいたしておりませんでした。 それで、ほかの人から受けるあるいはほかの団体から受ける、こういったものについてその受け方それから支出の仕方、そういうもの
○河野参考人 政治パーティーの弊害をなくす、そういう際にこういった答申の内容で実効が上がるかということになりますと、やはりこれは世論や各党のお考え方というのは現実に随分物を言うと思うのです。 それで、おととしあたりからのリクルート事件その他のことに発した各党の自粛といいますか、そういうことから現実に相当パーティー開催の様子とか金額とか、そういうものは現実に減少してきており、効果を上げていると思うのです。ただ、それだけでなくて、今度法
○河野参考人 政党の概念はどういうものであるかという御質疑であったかと思いますが、今度の公職選挙法あるいは政治資金規正法あるいは他の法律、いろいろな点に我々の答申が立法化される段階で明確になっていくのだと思いますけれども、政党の概念で申しますと、例えば今の公的助成の対象になるべき政党とかあるいは企業献金を受けるべき立場の政党とか、そういうものの考え方としては両者は同一に考えていいのではないかというふうに答申では表現しております。
○河野参考人 私どもの答申全体を通じて、例えば政党法という包括的な政党に関する法律の制定を提言申し上げているわけではないのであります。ただ、公職選挙法、政治資金規正法、その他各般にわたり政党本位の選挙を目指す場合に政党というものが登場してくる、その政党という概念はどうあるべきかということについて、個々の場合に即して、この場合の政党はこういうふうにする、この場合の政党はこういうふうにする、この場合の政党はこの場合の政党と同じ要件を求める、
○河野参考人 比例選挙の場合に名簿を提出し得る政党の要件というものは、ほかのところに規定してある政党の要件とは異なったものもございます。 現行の参議院選挙法でも、国会議員がなくても一定数以上の割合の候補者を出すものがある場合には、その名簿を提出し得る政党ということに認識しておりますが、今度の衆議院の比例選挙の場合等におきましても、所属国会議員とかいろいろな要件のほかに相当数の候補者を擁立し得る政党も、比例選挙の名簿を提出し得る政党の
○河野参考人 私も、特段に異なった意見を申し上げるあれではございませんが、要するに、政治あるいは選挙に余りにも金がかかる、そういう弊害を何としても正さなければいかぬということが私どもの強い気持ちでございました。 私個人の意見かもしれませんが、明治以来我が国の選挙にかかわる弊害というものは、大きく言って三つあったと思うのです。一つは官憲の干渉でありました。一つは因縁情実による選挙の横行でありました。一つは金権と申しますか、金銭が横行し
○河野参考人 選挙にまつわる一般の御高説その他については十分傾聴して、お答えすべきものはお答えしたいと思います。 ただいま、特定の選挙区において特定の選挙が実施されようとしている事情についてのいろいろなお考えについての答弁は申し上げる立場にございませんので、御容赦をいただきたいと思います。
○河野参考人 政治家のあるいは政党の政治資金を国民それぞれが分担し、拠出するということは望ましいことであり、当然のことだと存じます。 その場合において、有権者というお言葉を使われましたが、そういった政治参加の態様としては、有権者というのが、選挙権を持っておる個々の自然人ということを強く意識されてのお言葉であるとすれば、そういった政治参加の態様として、そのほかにも社会的実在としてあり、社会的に機能を果たしている法人あるいはその他の団体
○河野参考人 株式会社は自然人でなく狭義の国民でないということはおっしゃるとおりだと思いますが、株式会社というものが社会的に実在し、社会的な機能を果たしているということも紛れもないことであろうと存じます。
○河野参考人 第何次選挙制度審議会という個々の選挙制度審議会はそれぞれそれに先立つ審議会の経過、歴史を尊重して、それで論議を深めて審議すべきことは当然だと思いますが、率直に言えば各制度審議会はそれぞれ独自の立場に立つものでそれぞれの立場で判断すべきもの、第八次審議会としては第八次審議会の立場で判断すべきものであると思います。 それからもう一つは、方向としては、形として大きく変化しているという御批判があるということは十分わきまえており
○河野参考人 政治資金というものは政治活動を賄うものでございまするから、政治活動というものは選挙制度に即していろいろ展開されるわけでございますので、政治資金のあり方、政治資金の規制の仕方はやはり選挙制度と一体のものとして考え、一体のものとして処理するのが好ましい。お考えの点は私もよく理解をいたしますけれども、選挙制度審議会としては、大筋においては両者は一体として進行さるべきものだという立場で答申を申し上げた次第でございます。
○河野参考人 選挙制度審議会の第二委員会の委員長をいたしております河野でございます。 本日、公職選挙法改正に関する調査特別委員会において、選挙制度審議会第二委員会の審議経過及び結果について御説明申し上げる機会をおつくりいただきましたことにつきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。 第二委員会は、昨年九月十八日に設置されて以来、十二回の委員会、一回の合同委員会を開催し、政治資金制度のあり方、政治活動に対する公的助成、政党法
○河野参考人 今いろいろお話がございましたように、小選挙区にすれば必ず金はかからないで済むということについては、実際がどうであるか、つぶさに検討を要するものがあるという意見は私どもの間でも多く出されました。 それから、例示されました奄美群島の選挙の実情についても検討をいたしました。それで、奄美群島のようなことが小選挙区にした場合に普遍的に全国に起こるものであるか、全体としては中選挙区下の選挙においてたまたま一つの小選挙区があった場合
○河野参考人 おっしゃることはよく了解できます。 それで一つは、小選挙区制度になった場合の各政党の対応、端的に申すれば公認の仕方等が随分関係してくると思います。公認の仕方で民主主義の原則に最も忠実にやっているのはアメリカだと思います。アメリカの予備選挙という、共和党なら共和党、民主党なら民主党の中で実際に選挙にかけて決めるその過程においては、若干程度個人が金を用意しなければならぬという面があるようでございます。 それに対してイギ
○河野参考人 いろいろ御指摘のありました政治資金の問題あるいは選挙腐敗を根絶という方向に持っていく問題、すべてにわたって理念的にはいろいろ独自に考えられるべきものがあるかとも思いますが、我々の認識としては、現行の中選挙区制度のもとにおいて選挙が腐敗し、現状に至っておることを注視いたしますと、やはり選挙を浄化し、金のかからない選挙を実現するためには、政治改革、選挙区制度の改革ということと相伴わなければ現実の問題としては非常に困難である、そ