「油布志行」の過去の国会発言

発言数 154件

初発言日: 2018-11-21  /  最新発言日: 2025-06-12  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2025-06-12 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) お答え申し上げます。 公益信託法の改正によりまして、自然人を含め新しい担い手が新たに認められることになったということでございます。 他方、信託業法で信託業の免許を出す場合には、これは基本的に株式会社に限定されているというようなこともございます。また、免許制度ですので、非常に厳しい監督が入るというようなこともありまして、そのバランスを考慮いたしまして適用除外とするということでございます。

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐこの収納代行につきましては、今後整備する内閣府令において、マネロンリスク、利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものについては適用除外を設ける方針でございます。 現時点では、先ほどもお答え申し上げましたけれども、四類型、プラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 先ほど大臣から御答弁のあったとおりでございますけれども、金融庁といたしましては、暗号資産に関しましても、利用者保護とイノベーションの促進のバランスというのが、これが国民の理解と信頼を更に広げるものだというふうに考えてございます。 これも大臣から少しお話がございましたけれども、そういった観点から、今般の改正法案におきましても、具体的には、この暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創出、それから暗号資産

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、昨年十一月の米国大統領選挙の投票日の前後からビットコイン等の一部の暗号資産の価格について大きな上昇が見られまして、現在も高い水準にあると承知しております。また、米国では一月に暗号資産を含むデジタル金融技術に関する大統領令が発出されておりまして、暗号資産やステーブルコインに係る連邦規制の枠組みの検討などを行うという方針が示されたということでございます。 他方で、この価格上昇の理由でございます

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 金融庁は、金融機能の安定、預金者、投資者等の保護、金融の円滑化等の観点から、銀行、保険会社、証券会社、資金移動業者等につきまして所管し、規制、監督を行っております。 一方、お尋ねの、商品やサービスの販売、これに伴いまして信用供与を行うと、これクレジットカード業でございますけれども、これは、商品、サービスの購入者の利益の保護、それから商品等の流通の円滑化等を図る観点から割賦販売法で規制されておりまして、経済

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐ収納代行につきましては、今後整備いたします内閣府令におきまして規制の適用除外を設ける方針でございます。 現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。 例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されてい

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。 国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活

2025-06-05 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。 〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕 海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。 今般の改正法案におきま

2025-06-03 衆議院

財務金融委員会

○油布政府参考人 お答え申し上げます。 公益信託に関する法律の改正は、社会のニーズに柔軟に対応しながら社会的課題の解決のために中核的な手段となることを企図して、全面的に改正されたものと承知しております。 この新しい公益信託の制度では、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを有する行政庁において、定められました内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、信託財産の金額の多寡にかかわらず、それを適正に処理するために必要な受託者の業

2025-06-03 衆議院

財務金融委員会

○油布政府参考人 投資信託の主たる対象は法令で規定されております。有価証券を筆頭に、不動産等が定められているわけでございます。 お尋ねの非上場株式につきましては、有価証券でありますので、投資信託への組入れが必ずしも明示的に禁止されている資産ではございませんでしたが、他方で、おととし、二〇二三年までは、その評価方法それから組入れ比率に関する十分な定めがなかったということで、実務上、投資信託への組入れは行われてきませんでした。 この

2025-06-03 衆議院

財務金融委員会

○油布政府参考人 先ほど御答弁申し上げたところと重なる部分もございますけれども、この公益信託の新しい仕組みでございます、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを持つ行政庁であります内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、その公益性それから業務執行能力等が公益信託一本ごとに審査されるということでございます。それから、第三者機関への諮問によりまして、独立的、中立的な立場から認可基準を満たしているかどうかを判断するということでございます

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のように、この損害保険商品の保険数理に基づいて計算されるという、そういう特徴も背景といたしまして、特に自動車保険の分野等でよく御指摘があるところでございますけれども、商品設計そのものにおきます差別化が難しいというお声があるということは承知してございます。

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) お答え申し上げます。 今般の改正法案におきましては、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対する兼業業務を含めました上乗せの体制義務を課す一方で、保険会社に対しましてもその管理、指導を全うさせることとしております。 これに加えまして、金融庁といたしましても、こうした上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞り込むことで、こうした代理店における法令の遵守状況等を重点的にモニタリングする、必要に応じて適時適切

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 委員御指摘のとおり、今般の保険金不正請求事案におきましては、損害保険会社の側におきまして売上げに貢献する大規模な代理店に対する営業上の配慮が働いてしまったと。その際に、この複数の保険会社の商品を取り扱う乗り合い代理店であるということで、他の、他社の保険会社の商品に乗り換えられてしまうという懸念から、適切な管理、指導が行き届きにくいという、そういう構造的な問題が認められたわけでございます。 このため、今般の

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) お尋ねのございました特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに求めます体制義務の具体的な内容でございますけれども、営業所等におきまして法令等遵守責任者を、それから本店等においてこれらを指揮する統括責任者を設置すること、それから兼業業務の適切な監視、苦情、内部通報の処理、保存の適切性の確保を求めることとしております。 その効果でございますけれども、こうした代理店に求められる体制整備義務につきましては、その実施

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) お答え申し上げます。 今般の改正法案でございますけれども、一つは、保険金不正請求事案の再発を防止するということで、保険会社、代理店に対する体制整備を強化するわけでございます。この狙いは、顧客本位の業務運営を実現することということで考えてございます。 また、いわゆるカルテル保険料調整事案の方でございますけれども、こちらにつきましては、保険会社等から保険契約者等への過度な便宜供与を禁止するということで、こ

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) 御指摘のこの過度な便宜供与の禁止でございますけれども、こちらにつきましては、社会通念上相当と認められない物品の購入や役務の提供、これを禁止するということでございます。これ、他方で、通常の健全なといいますか、営業活動一般についてはもちろんこれを禁止する趣旨のものではございません。審議会等の答申におきましても、この点を踏まえて、できるだけ明確化を図るようにという記載がございます。 それを踏まえて、今後、内閣府

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) お答え申し上げます。 今般のこの過度な便宜供与の禁止につきましては、先ほど申し上げたように、可能な限り判断基準を定めるということにしてございます。 他方で、保険契約者の側からそういう過度な便宜供与を求めることについてのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、申し上げておりますように、今般の法案では、保険契約者の過度な物品の購入、役務の提供を禁止するということを保険会社側に求めてございます。

2025-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(油布志行君) この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。 この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、

← トップへ戻る