油布志行 に関する国会発言
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○政府参考人(油布志行君) お答え申し上げます。 公益信託法の改正によりまして、自然人を含め新しい担い手が新たに認められることになったということでございます。 他方、信託業法で信託業の免許を出す場合には、これは基本的に株式会社に限定されているというようなこともございます。また、免許制度ですので、非常に厳しい監督が入るというようなこともありまして、そのバランスを考慮いたしまして適用除外とするということでございます。
○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 信託業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、昨年十一月の米国大統領選挙の投票日の前後からビットコイン等の一部の暗号資産の価格について大きな上昇が見られまして、現在も高い水準にあると承知しております。また、米国では一月に暗号資産を含むデジタル金融技術に関する大統領令が発出されておりまして、暗号資産やステーブルコインに係る連邦規制の枠組みの検討などを行うという方針が示されたということでございます。 他方で、この価格上昇の理由でございます
○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。 〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕 海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。 今般の改正法案におきま
○政府参考人(油布志行君) 今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。 国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活
○政府参考人(油布志行君) 御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。 例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されてい
○政府参考人(油布志行君) 先ほど大臣から御答弁のあったとおりでございますけれども、金融庁といたしましては、暗号資産に関しましても、利用者保護とイノベーションの促進のバランスというのが、これが国民の理解と信頼を更に広げるものだというふうに考えてございます。 これも大臣から少しお話がございましたけれども、そういった観点から、今般の改正法案におきましても、具体的には、この暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創出、それから暗号資産
○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐこの収納代行につきましては、今後整備する内閣府令において、マネロンリスク、利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものについては適用除外を設ける方針でございます。 現時点では、先ほどもお答え申し上げましたけれども、四類型、プラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が
○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐ収納代行につきましては、今後整備いたします内閣府令におきまして規制の適用除外を設ける方針でございます。 現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行
○政府参考人(油布志行君) 金融庁は、金融機能の安定、預金者、投資者等の保護、金融の円滑化等の観点から、銀行、保険会社、証券会社、資金移動業者等につきまして所管し、規制、監督を行っております。 一方、お尋ねの、商品やサービスの販売、これに伴いまして信用供与を行うと、これクレジットカード業でございますけれども、これは、商品、サービスの購入者の利益の保護、それから商品等の流通の円滑化等を図る観点から割賦販売法で規制されておりまして、経済
○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井林委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、信託業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府公益法人行政担当室長高角健志君、金融庁企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、財務省主税局長青木孝徳君、理財局長窪田修君、国税庁次長小宮敦史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(油布志行君) 委員御指摘の本改正法案の附則におきまして、施行後五年を目途、目途ということで、改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる、このようなことを御提案させていただいております。 今般の改正法案に基づきます各種の措置についても、やはり、他の法案と同様、施行後の影響等をしっかりと把握、分析した上で見直しの要否を検討する必要があ
○政府参考人(油布志行君) お答えを申し上げます。 保険業法におきましては、他の法律に基づく保険、いわゆる制度共済、これにつきましては規制の適用を除外いたしているところでございます。JA共済は農業協同組合法に基づき共済事業を行っているというものでございますので、この適用除外ということになります。今般の改正法案の適用も受けることはございません。 また、その趣旨でございます。JA共済を含む制度共済が保険業法の適用除外となっている趣旨
○政府参考人(油布志行君) この蓄積情報についてのお尋ねでございます。 今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対しまして、先ほども申し上げましたように、この苦情処理の適切な処理を、対応を含めまして、内部管理体制の整備義務を課しております。その中で、苦情処理に関しましては、この証跡を、証跡を残させるということにしてございます。 他方、この保険会社の側は、保険代理店につきまして指導監督を行う法令上の義務がございまして
○政府参考人(油布志行君) 今般の不正請求事案を踏まえまして、保険会社側におきましてこういう遮断をさせるわけでございますけれども、この保険会社の保険金支払管理部門、まあ査定を行う部門、それから営業部門を適切に分離することということでございます。 これにつきましては、担当の役員を分けることによりましてレポーティングラインを分離させるというようなことも含めまして、措置を講じさせていくということが必要であろうかと考えてございます。
○政府参考人(油布志行君) 今般の改正法案におきますこの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、まず、先ほどから申し上げておりますように、自らこの兼業業務を監視する、監視させるための体制整備などを義務付けることとしております。 これに加えまして、こうした代理店の兼業業務の、特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますが、ここにおきましては、苦情処理に関する記録の作成、保存、これは証跡を残すという意味で、それを求めること
○政府参考人(油布志行君) 自動車修理業等を兼業する保険代理店におきまして、ビッグモーターの事案のような具体的な不祥事件が発生したわけでございます。 今回の法案におきましては、こうした保険兼業代理店に対しましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店ということで、規模が大きなところには体制整備義務、具体的には法令等遵守管理責任者を設置させるというような内部体制の整備を求めることとしております。 他方、保険会社の側にも一定の義務を課す
○政府参考人(油布志行君) 特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たに課される義務の一環として、御指摘のとおり、法令等遵守責任者、それから統括責任者を設置するということでございます。 これらは、法令等を遵守して保険募集の業務を実施するために必要な助言、また指導を適切に行うということがその役割でございます。 この点につきまして、昨年十二月の金融審議会のワーキング・グループの報告書におきましては、その実効性を確保するために、この法令等
○政府参考人(油布志行君) このお尋ねの特定大規模乗り合い損害保険代理店でございますけれども、その水準といたしまして、基準といたしまして、代理店としての活動の規模を表すと考えられます保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であること、これを要件として選定することとしております。 具体的な水準につきましては内閣府令で策定していくこととなりますけれども、観点といたしまして、保険会社の方で営業上の配慮が働いて、代理店に対