「洗建」の過去の国会発言

発言数 28件

初発言日: 1995-12-04  /  最新発言日: 1995-12-04  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 戦前の弾圧に関連しまして、内務省とおっしゃったのは多分文部省のことかなと思いますが、違いますか。要するに、宗教団体法によって弾圧は行われたわけではないということをおっしゃろうとしたのではないんですか。

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 宗教法人もこれは税法の適用は受けているわけでありますから、その支出を帳簿にそうきちんと記載するかどうかわかりませんが、税務調査などの折にそうした不正流用というのは見出すことができるのではないでしょうか。

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 裁判所が判断できるのかということでございますが、現在、宗教法人関係でいろんな訴訟等におきましては、管長ですとか住職ですとか神職ですとかというふうな地位は、これは宗教上の地位であって法律上の争訟の対象にならないというのが裁判所の今までの判断の仕方であったかと思います。 「信者その他の利害関係人」というのは法律の中に記されている言葉であるので、これは法律上の地位になるのかもしれないと思いますが、しかし住職というのが法

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 駒澤大学の洗でございます。 結論から申し上げますと、今回の改正案というのは大変問題が多く、これは賛同いたしかねるというふうに考えております。 現行の宗教法人法がしばしばざる法であるなどと言われるのでありますけれども、現行の宗教法人法は、その目的に記されているとおり、既に社会的に存在している宗教団体に法人格を付与するということを唯一の目的とする法律でありまして、宗教法人を管理するための法律ではありません。

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 先ほども申し上げましたように、八十一条は宗教法人格の消滅もしくは剥奪に関する事柄でありまして、現行法の中に必要な条文であると、そう思います。七十九条、八十条というのは、これは非常に現在ではレアケースであるわけですが、この宗教法人法が制定された当時、つまり宗教法人令の時代には届け出制の自由設立てあったために、脱税をねらって飲食店等が宗教法人をつくってしまうというケースが非常にたくさんあったわけでございまして、そういうこ

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 宗教法人の経理に対する不信感が大きくある、これはマスコミの報道等の姿勢の影響もかなりあるかなと思うのでありますが、現行法のもとでも宗教法人に対する税務査察というのは可能でありますし、現に行われているわけでございます。非常に数が多いわけですから、そのすべてに査察が入っているとも思えませんですけれども、しかし、私が身辺で見る限りでも相当の部分に税務査察は入っております。そして、この税務査察というのは、宗教法人経理の適正化

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 私は、最初にも申し上げましたように、宗教法人の財務という点に関して国家機関が関与するのは、これは税務当局による関与というのが本道であろうというふうに考えると言ったわけでございます。 所轄庁というのはどうしても宗教法人全般にわたって物を見ようとするものでありますので、所轄庁に財務関係の報告を出すということは、これは所轄庁の視点というのは、そこにこのようなお金の使われ方が宗教法人として適正であるか否かというふうなそう

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) ただ単に提出をさせまして、そして何かこれはおかしいのではないかというふうに思っても、そこに指導も監督も介入もできない。そういう状況は、これはまたまた第二次の改正が必要だというふうな要望につながるのではないでしょうか。提出書類の中でおかしいと思われるというふうなことが国会などで取り上げられ議論されたときに、指導権もあるいは監督権もないからそのまま放置しておきましたということですと、そういうことでは不備ではないかという声

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) どういう方法でということは、私自身が宗教団体の現場をすべて知っているわけではございませんので、具体的にどういう方法があるのかということはなかなか難しいと思います。 ただ、これは一応の素案のようなものが出ましたら、今回の「信者その他の利害関係人」にということでも、いきなり法律案として国会に持ってくる前に一度宗教の現場におろして、それで宗教界の実際に合わせてみて問題はないのか、どういう問題があるのか、どういう変更をす

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 聖と俗というふうにきっぱりとお分けになったわけでありますが、もちろん宗教法人がどこかの建築業者と取引の契約を結ぶというふうな行為が、これが世俗的な行為であるという、そこに法の規制もかかるという、それは当然のことでございます。しかし、宗教法人あるいは宗教団体の管理のための組織、あるいは宗教法人の財産をいかなる目的で取得しいかなることに使うのかというふうなこと、これは財産的側面であるからということで完全に世俗的であり宗教

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) それは当然のことでございます。宗教法人の管理が決して不正なことにならないように、各法人の理念に従って自主的に適正な運営をする、そして国民の信頼を獲得していくようにする、これはもう極めて大切なことでありまして、多くの宗教法人は実際自主的にそういうことをやっていこうということをおっしゃっているところでもあります。

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 信者に帳簿閲覧権を認めるということは、これは余りいい方法になっていないというふうに思っているところであります。 実際、多くの日本人というのは、長い仏教的な伝統の中で、神仏に差し上げたものということについて、その後までその金の行方を追及しないというそういう気持ちが結構強いのでありますが、実際、信者と称する者が帳簿の閲覧を請求するというふうな、そういう事態がどういう場合に起こるかということを考えますと、何かトラブった

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 宗教弾圧で解散まで持っていくというふうなことが起こったのは、それは治安維持法等によるということは事実であろうと思いますが、ただ一般の宗教団体を所轄していたのは、これは宗教団体法によって文部省が所轄していたわけでございまして、文部省がそれでは宗教弾圧という言葉を使うかどうかでありますが、何もしなかったかというとこれは決してそんなことはないのでありまして、当時の文部省宗教局の調査官は、これは毎日毎日各宗教団体の開祖の残し

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 宗教団体が国家権力に介入するということでございますが、宗教が権力を支配するということのためには、やはり国民の多数派を獲得して、そして単独政権などを成立させるということになりますと、確かにその国権を使って特定の宗教活動をしたり、あるいは特定の宗教団体に特権を与えたり、あるいは権力の行使の一部を委託したりというふうなことが起こる危険性が高くなるということはおっしゃるとおりであると思います。 ただし、そういう事態になる

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 憲法二十条の解釈だということでございますが、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないという規定は、これは内閣法制局のずっと伝統的に行われてきた解釈、これは正しい解釈であると私は考えております。つまり、宗教団体の政治活動を排除する趣旨ではないと解するのが妥当であるというふうに考えております。 巨大な組織が歴史百年たてばどんなふうに変わるかわからないじゃないかということをおっしゃいました。近代の議会制民主主

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) もちろん、国家権力というのは内閣だけではありません。行政府すべてそうですし、立法府もそうだし、あるいは司法府も国家権力であると思いますが、しかしそういう国家権力の行使ということは、裁判所なりあるいは内閣なり何かが特定の宗教団体に権力の行使を付託するということによって権力の行使ということは起こるわけでございますから、そういう権力の座などを特定の宗教が独占するというふうな事態がなければ、あるいはそういう事態があっても付託

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 信教の自由というのは、近代的な人権の獲得で歴史的に一番最初にから取られたものだということがございます。信教の自由を求めて戦った人々は決して近代的な市民的自由一般のことを念頭に置いてやったわけではなかったのでありましょうけれども、しかし、信教の自由ということが獲得されることによって近代的なもろもろの人権の保障、市民的自由権が生み出されてきたという、そういう歴史的な事実がございます。 したがって、市民的自由と信教の自

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 国家がそうした統治権の一部を宗教団体に付与するというようなことはあり得ないことだというふうな御見解については、そんなことはないのではないかというふうには思います。 現に国教国などではしばしば見られることでありまして、例えばスウェーデンなどでは国教会に住民登録という行政権の一部の行使が付託されているという事実がございます。 日本でも、もちろん江戸時代までさかのぼれば宗門人別帳というふうなことは、これは住民登録あ

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) 参考人招致というのは、多分、参考人から意見を述べてもらって、それが法案の審議あるいは国政を運営していく上で採用すべきものがあれば採用するという、そういう趣旨で行われるものなのかなというふうに思います。そういう趣旨のとおりで事が行われるということであれば、だれが来る来ないということはどうということはないと思うんですが、私ども外の方で見ている者から見ますと、今回の参考人招致をめぐる騒動というのはかなり異常なものだったので

1995-12-04 参議院

宗教法人等に関する特別委員会

○参考人(洗建君) オウム的なそういう犯罪集団、そういう宗教団体がそういう犯罪を引き起こすかもしれないということについて、その犯罪防止のためにということでしたら今回の法人法改正というのはほとんど役に立たないと言うべきではないだろうかと思います。財務報告などが幾らかの抑制効果があるのではないかというような意見もあるようでありますけど、オウムのようなたとえ法を犯しても最終的には相手の救済につながるんだというふうなことを信じているいわば確信犯

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