洗建 に関する国会発言

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1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 宗教法人の自治能力を高めるための改正というものがあるのでしたら、これは私も改正をしてよろしいのではないかと思います。  しかし、先ほども申し上げましたとおり、その改正は宗教の現場を踏まえないでやってもちゃんと機能する改正にはならないというふうに思いますものですから、これはやはりゆっくり時間をかけて宗教の現場を踏まえてやるべきものではないかというふうに思っております。  宗教法人の経理の透明性というふうなことが云々

1995-12-04 国井正幸 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○国井正幸君 新緑風会の国井正幸でございます。私も、時間が五分というふうなことで短いものですから、幾つかお伺いをしたいと思います。  まず、洗建先生にお尋ねを申し上げたいというふうに思います。  先ほど先生は、憲法との関連あるいは宗教法人法の制定経過などからして、国は宗教法人を法にのっとり適正に認証することが重要であって、国には思想・信条の自由との関連で宗教法人を管理監督することを求めていない、こういうふうな理由で今回の法改正に賛成

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) まことにおっしゃるとおりなのではないかと、私はそう思っております。  現行宗教法人法はしばしば宗教性善説に立っているとかざる法であるとかという非難をされているのでありますけれども、現行宗教法人法は、今御指摘のとおり、その目的としているのは、もう既に社会的に存在している宗教団体、これは憲法上の権利として存在しているわけでありますから、これに法人格を付与するということを唯一の目的としているものと考えられます。  宗教

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 世界的な現象といたしまして、そういう他者の人権侵害にかかわるような、そういう閉鎖的な宗教団体というものがあらわれてきて、そして多くの若者をその内に引き入れているという、そういう現象がある。そういうものの中に、人権侵害に及ぶような、あるいは違法と思われるような、そういう事例も多く見られるということは、大変重大な問題だというふうに私も思っております。  なぜ若者がそうしたものに引かれていくのかというふうなことについては

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 宗教法人もこれは税法の適用は受けているわけでありますから、その支出を帳簿にそうきちんと記載するかどうかわかりませんが、税務調査などの折にそうした不正流用というのは見出すことができるのではないでしょうか。

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) もちろん、宗教上の献金が個人的に流用されるというふうなことは、これはあってはならないし、また違法なのではないかというふうに思います。恐らくそういうところに使えば、これは脱税にも相当することになるのではないかと思われます。当然それは規制されなくてはならないのではないでしょうか。

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 法人の目的というのを非常に狭く解釈すべきものなのかどうかという問題が絡んでくるのだろうと思いますが、そういう法人や団体の選挙活動あるいは政治献金、そういうものを横並びにして公職選挙法あるいは政治資金規正法などで議論するということであれば、私はそれはそれで意味のあることだと思います。  しかし、これを政教分離の問題に絡めて、宗教法人に対してのみ何か制約を加えるというふうな解釈をすることは、これは私は公正な議論ではない

1995-12-04 大脇雅子 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○大脇雅子君 日本社会党・護憲民主連合の大脇でございます。  日本は、気が遠くなるような長い年月にわたりまして祭政一致、政教一致、神道以外は弾圧を受けるという戦前のつらい体験の中で、信教の自由と政教分離という憲法上の原則を確立してきた歴史がございます。  一九五一年、宗教法人法が制定され、今その改定が問題になっております。しかし、この宗教法人法を見てみますと、関連法規は別といたしまして、一切の規則、政令、省令、通達はありません。問い

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 裁判所が判断できるのかということでございますが、現在、宗教法人関係でいろんな訴訟等におきましては、管長ですとか住職ですとか神職ですとかというふうな地位は、これは宗教上の地位であって法律上の争訟の対象にならないというのが裁判所の今までの判断の仕方であったかと思います。  「信者その他の利害関係人」というのは法律の中に記されている言葉であるので、これは法律上の地位になるのかもしれないと思いますが、しかし住職というのが法

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 宗教法人審議会の委員を増員するということ、それは必要があれば増員することに別段異議があるわけではありませんが、しかし先ほど申し上げましたように、宗教法人審議会の役割というのは、これはどうしても宗教というものを十分理解しない行政庁が世俗的立場で進んでいくことに対して、宗教の立場からチェックするというのがその意味でありますから、したがって、増員する方が学識経験者であってはいけないということではありませんが、これはもちろん

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 宗教法人審議会は、これは決して世論を反映させるために置かれている審議会ではありません。これは法に規定されているとおり、委員になる資格は宗教家または宗教に関して学識経験のある者ということになっているのでありまして、これは世俗の機関である行政機関が法律万能で進もうとすることに対して、宗教の立場からチェックするというのがこの審議会に期待されている役割であります。  宗教法人審議会もこの法の制定当時には確かに、そうした行政

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 信教の自由を守っていくということにおきましては、国家、行政はすべての宗教に対して平等に対応しなければならないという原則は大変重要なことなのではないかと思います。  この規模によって宗教法人を分けるという考え方、一見すると小規模法人への配慮であって優しいことだというふうに受け取れないわけでもありませんが、宗教法人をいろんな理由で区分をしてそれぞれ別な扱い方をするというやり方が行われるようになっていきますと、これは信教

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) オウム的なそういう犯罪集団、そういう宗教団体がそういう犯罪を引き起こすかもしれないということについて、その犯罪防止のためにということでしたら今回の法人法改正というのはほとんど役に立たないと言うべきではないだろうかと思います。財務報告などが幾らかの抑制効果があるのではないかというような意見もあるようでありますけど、オウムのようなたとえ法を犯しても最終的には相手の救済につながるんだというふうなことを信じているいわば確信犯

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 参考人招致というのは、多分、参考人から意見を述べてもらって、それが法案の審議あるいは国政を運営していく上で採用すべきものがあれば採用するという、そういう趣旨で行われるものなのかなというふうに思います。そういう趣旨のとおりで事が行われるということであれば、だれが来る来ないということはどうということはないと思うんですが、私ども外の方で見ている者から見ますと、今回の参考人招致をめぐる騒動というのはかなり異常なものだったので

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 国家がそうした統治権の一部を宗教団体に付与するというようなことはあり得ないことだというふうな御見解については、そんなことはないのではないかというふうには思います。  現に国教国などではしばしば見られることでありまして、例えばスウェーデンなどでは国教会に住民登録という行政権の一部の行使が付託されているという事実がございます。  日本でも、もちろん江戸時代までさかのぼれば宗門人別帳というふうなことは、これは住民登録あ

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 信教の自由というのは、近代的な人権の獲得で歴史的に一番最初にから取られたものだということがございます。信教の自由を求めて戦った人々は決して近代的な市民的自由一般のことを念頭に置いてやったわけではなかったのでありましょうけれども、しかし、信教の自由ということが獲得されることによって近代的なもろもろの人権の保障、市民的自由権が生み出されてきたという、そういう歴史的な事実がございます。  したがって、市民的自由と信教の自

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) もちろん、国家権力というのは内閣だけではありません。行政府すべてそうですし、立法府もそうだし、あるいは司法府も国家権力であると思いますが、しかしそういう国家権力の行使ということは、裁判所なりあるいは内閣なり何かが特定の宗教団体に権力の行使を付託するということによって権力の行使ということは起こるわけでございますから、そういう権力の座などを特定の宗教が独占するというふうな事態がなければ、あるいはそういう事態があっても付託

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 憲法二十条の解釈だということでございますが、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないという規定は、これは内閣法制局のずっと伝統的に行われてきた解釈、これは正しい解釈であると私は考えております。つまり、宗教団体の政治活動を排除する趣旨ではないと解するのが妥当であるというふうに考えております。  巨大な組織が歴史百年たてばどんなふうに変わるかわからないじゃないかということをおっしゃいました。近代の議会制民主主

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 宗教団体が国家権力に介入するということでございますが、宗教が権力を支配するということのためには、やはり国民の多数派を獲得して、そして単独政権などを成立させるということになりますと、確かにその国権を使って特定の宗教活動をしたり、あるいは特定の宗教団体に特権を与えたり、あるいは権力の行使の一部を委託したりというふうなことが起こる危険性が高くなるということはおっしゃるとおりであると思います。  ただし、そういう事態になる

1995-12-04 洗建 宗教法人等に関する特別委員会 参議院

○参考人(洗建君) 宗教弾圧で解散まで持っていくというふうなことが起こったのは、それは治安維持法等によるということは事実であろうと思いますが、ただ一般の宗教団体を所轄していたのは、これは宗教団体法によって文部省が所轄していたわけでございまして、文部省がそれでは宗教弾圧という言葉を使うかどうかでありますが、何もしなかったかというとこれは決してそんなことはないのでありまして、当時の文部省宗教局の調査官は、これは毎日毎日各宗教団体の開祖の残し