「津田實」の過去の国会発言

発言数 1,976件

初発言日: 1954-05-07  /  最新発言日: 1966-10-27  /  1 ページ目 / 全体 99ページ

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1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 私は、この日本与論あるいはパブリックオピニオンというものはどういうものかよく承知いたしておりません。したがいまして、よくわかりません。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 相被告の氏名は、五島徳二郎、清水隆英、成重正則であります。清水隆英は無職であり、五島徳二郎は宝石商、成重正則は接骨院経営、こういうことになっております。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 減刑嘆願書の提出されていることの有無を調査することはできますが、内容については、先ほど申しましたように訴訟記録の一部であると考えられますから、もし出ておるとしても明らかにすることはできません。しかし、提出されておることの有無は調査できます。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 五島徳二郎なる人物はいかなる人物であるか、私は承知いたしておりません。なお、二木秀雄なる医師なる者が若干関係しておられるように思われます。これも一応相被告人となっております。犯罪事実に関係がないかと思いましたが、関係はあるようにも思われます。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 二木秀雄に対しては、懲役四年を言い渡されておりますが、二木は、昭和二十年ごろ、金沢市において与論社を創設し、雑誌パブリックオピニオンを、翌二十一年三、四月上京した後、雑誌日本与論を発行していた、こういう事実が書いてあります。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 その点は承知いたしておりません。なお、二木は政治団体に関係しておるかどうかは私知りませんから、政治団体ということは、私は申し上げなかったつもりであります。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 それは先ほど申し上げましたように、四月十二日に一たん第一審の保釈が取り消されまして収監されましたが、即日保釈になっておりますから、四月十二日の日に保釈になったわけであります。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 このことは私は承知いたしておりません。あるいは本人が保釈中であった関係から裁判所へ提出されたものかもしれずと思いますが、その点は私は全然承知しておりません。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 保釈の条件といたしまして、これは裁判所がきめる事柄であります。その裁判所のきめられた事柄を順守するということが条件になっております。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 これは私のほうで承知している範囲でありますが、当時久保俊広なる者の制限住居は杉並区になっております。そして制限の条件といたしましては、三日以上の旅行については裁判所の承認を要する、こういうことになっておるようであります。それに対しまして、鹿児島旅行について予定を超過したようでありますが、そのことについて上申書を出しておるというふうに聞いておりますが、詳細は私のほうではわかっておりません。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 ただいまのところは、旅行制限事由として三日以上の旅行についてということは私のほうで承知いたしておりますが、これに対して違反した場合にどういう処理をするかということは、あげて裁判所の処置でありますので、私どもはわかりません。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 これは若干推測がまじると思いますが、今日鹿児島旅行といえども、航空機によれば三日以内に帰れるわけでありますので、あるいはそのつもりで旅行したのかもしれません。あるいは初めから違反するつもりであったかもしれませんし、その辺は私どもではわかりません。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 この問題は、その権限自体は全くあげて裁判所にあるわけであります。そこで私どもとしては、御調査の要求があれば調査できる範囲において調査をいたします。したがいまして、ただいまの点について御要求があれば調査をしてお答えをいたします。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 起訴されましたのは昭和三十一年四月十九日から同年の七月二十七日までの間でありまして、その間に九回の起訴になっておりますが、これはいずれも分割して起訴になったものでございます。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 逮捕の日時は、いま手元にございませんからはっきりいたしませんが、おそらくこの二、三週間前というふうに、いまから考えれば想像されるわけでございますが、これは記録について見ないといつであるかはわかりません。

1966-10-27 衆議院

内閣委員会

○津田説明員 公判記録は、これは裁判所の記録でございます。したがいまして、訴訟記録という形式のものでございます。私は法務省の担当官でありまして、当該事件の主任検事はこれを閲覧することができます。もちろん謄写することもできます。しかしながら、それは訴訟当事者としての謄写閲覧権でありまして、これを他に使うことは許されておりません。したがいまして、検事の謄写閲覧権に対してわれわれがかりに監督権があるといたしましても、その内容につきまして、現在

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