「浅野一郎」の過去の国会発言

発言数 101件

初発言日: 1974-05-30  /  最新発言日: 1996-12-12  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) 私の方からは、行政権との関係を中心とした国政調査権についてお話しさせていただきます。特にその部分のうち問題点を中心にして話させていただきたいと思います。 まず、その前提として、国政調査権についての一般的なお話をさせていただきます。 国政調査権を規定いたしました規定は憲法六十二条でございます。これは皆さん御承知のとおりだと思います。憲法六十二条は、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の

1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) ただいまの国政調査権が個人にあるかどうかという問題ですが、国政調査権は今清水先生が言われましたとおりにハウスが持っておる権限であります。ですから、これは委任できるにしても委員会まででございまして、個人に国政調査権が委任できるというわけにはまいりませんので、個人が国政調査権を持つということを考えるわけにはいかないだろうと思います。 それで、先生が今おっしゃった調査権というものは、先生方が自分の職務を行われるのに

1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) お答えいたします。 それについては、司法権の独立というのをどういうふうに考えるかということだと思います。少なくとも法律的に裁判官の自由心証を拘束しない限りはいいんだという、それで独立が保てるんだという考え方はあるかもしれません。けれども、そこまではどうかと思います。 ただ、裁判官をそういう法律的に拘束しなければいいのではなくて、もっと具体的、実質的に裁判官の自由心証に影響を及ぼすかどうか。その裁判官の自由

1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) 清水先生がほぼ述べられましたけれども、私は現在、国政調査権は活性化していないと思います。 それで、はしょりましたけれども運用上の問題はいろいろ申し上げたと思いますが、これは大きく分けますと、結局、資料の提出を求めたときに政府が協力してくれないというのは大きい問題だと思います。そこで出てくる問題というのは、やはり行政秘密との関係という問題になってくるだろうと思います。そして、最後は結局、内閣声明の問題になってい

1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) まず前提の方の、国会が優越すると判断した、それはもうそのとおりだと思います。ですから、それは政府の方が政府の方で勝手に自分の判断をされるかもしれません。では、両方の判断が違ったときにどっちの判断が価値があるんだということになるだろうと思います。当然、国会の側はおれの方が価値があると考えられるべきではありませんでしょうか。そうでなかったら、何ら国政調査権を認めた意味がなくなってしまいますから。 ただ、第三者で判

1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) 調査スタッフの充実の問題というのは、何も国政調査権を活性化するだけの問題じゃなくて、国会自体の調査スタッフの充実というのは非常に大事なことだろうと思います。 それで、これは私が退官して直後、今から九年か十年前に国会に政府の情報を集中して管理する情報センターをつくってください、さらにそういう情報センターだけでなくて、その情報を分析して判断できるようなスタッフも合わせたものをつくってください要するに、国会にシンク

1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) 今の少数者調査権の問題は、何回も申し上げておりますように、義務づけるところまではできるでしょうけれどもということを申し上げるしかありません。 それから、調査を行われた結果の問題は、これも簡単に申し上げましたけれども、それは今まで行われておりますような簡単な調査報告ではなくて、本来なら報告書をおつくりになって、これを国民に示されるべきではないかと思います。そうしますと、少数の方々がどういう意見を持たれたかという

1996-12-12 参議院

行財政機構及び行政監察に関する調査会

○参考人(浅野一郎君) 国政調査権で必要とする事実というものは、刑事事件で犯罪認定に必要とする事実のような事実ではないだろうと思いますので、捜索押収というようなことはちょっと認めがたいのではないかと思います。 むしろ、そういうことをお考えであれば、行政作用が行っております立入調査というのがありますね、この程度のことであればあるいは認められるのではないか、これはちょっと今考えただけですのでもう少し詰めてみなければいけませんけれども、行

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) ただいま御紹介いただきました浅野でございます。 ちょうど今から五年前までは、遠藤委員長を初めここにおられます諸先生方の御指導を得ましてこの参議院の場で仕事をさせていただいておりました。きょうはまた違った形で、こういう形で参上をさせていただくことになりましたわけでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、本題に入らせていただこうと思いますけれども、この問題を考えます前に、まず国政調査権とはどのよ

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 今のお尋ねは政治学の問題でございますので、私は専ら憲法を専門にしておりますのでうまくお答えできるかどうかわかりませんけれども、やはりこういう問題が出てまいりますのは、政治に金がかかるという問題が基本ではなかろうかと思います。ただ、政治に金かかかる、じゃそのかかる金をどういうふうにして獲得していくかというか、このかかる金を得る方法というのはどういうふうにしたらいいか、そういう問題がはっきりしないからじゃないかとこう

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 証人喚問といいますのは、別にその人を被告人として呼ぶわけでもありませんから、結局、あくまでも証人といいますのは国政調査権による事実の解明に協力するというのが本来の証人だろうと思いますから、まさにハウスのメンバーであれば、それからさらにそのメンバーでなくても国会議員であれば国政調査権の事実の解明に協力するのは当然であろうと思いますから、別に議員だから証人として呼べないとかそういうものではなかろう、こう思いますけれど

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) お答えいたします。 今の国政調査権に強制権がないということでございますけれども、その強制権というのはどういうものかということになると思いますが、証人を喚問するというのは一つの強制権でございます。それから資料の提出を求めるというのも、議院証言法に基づいて行うものはこれは一つの強制権を持つものだと思います。 恐らく、先生が強制権がないとおっしゃいますのは、犯罪捜査のような強制権がないという意味だろうと思います

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 諸外国の実例と申しましても、それほどすべての国の実例を知っているわけでございませんが、大体どの程度の強制権を持つかということになりますと、ほぼこれは我が国の場合も諸外国の場合も同じであると考えていいだろうと思います。 ただ、今例が出てまいりましたけれども、アメリカでは国政調査権が非常に活発に行われておるとこういうことを申し述べられましたが、アメリカの場合、国政調査権が活発に行われておるといいますのは、アメリカ

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 国政調査の目的といいますものが政治責任の追及だというような問題になりますと、どうしても政治的な影響力というのが出てくるのではなかろうか、こう思うわけです。そうなんですけれども、本来それは党派的な立場に立ってやっちゃいけないことで、できるだけ党派的な影響力は切断しなきゃならぬのだろう、そう思います。 ですから、できるだけ国政調査権行使の尋問事項の調整を含めまして、いろんな議事に当たっては秘密会で、秘密会といいま

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 再発防止策ということになりますと、結局はこの政治不祥事の根本というのは政治資金の問題だということでございますから、これは国政調査の手段ということよりは、その政治資金の規制をどうするかという問題になるんではなかろうか、こう思うわけでございます。 私は、政治資金の規制というのはむやみやたらに規制をするのではなくて、今の政治資金というのはすべて公開にすべきでないか、こういうふうに思います。すべて公開にして国民の判断

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 国政調査権の方法で独自のということよりは、これも一つの方法ということになるかもしれませんけれども、問題の政治不祥事の解明で、それが政治責任の追及なり、それから政治構造に対するどうあるべきかという防止策の問題を目的として調査がなされるにしても、いずれにしてもこういう問題というのは政治的な影響が非常に多いと思います。 それはどういうことかといいますと、党のそれぞれの影響力が非常に多い調査の問題だろうと思います。そ

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) これは、独立機能説、補助機能説をとりましても、先ほども申し上げましたけれども、国政調査権の及ぶ範囲というのは極めて広範でございますから、どちらをとってもその実際の運用には影響はないだろうと思います。 ただ、私が申し上げましたのは、国政調査権に今の国民の知る権利にこたえる、国民に対する情報提供機能があるんじゃないか、こう言われております。その情報提供機能というものを考えますときに、極めて独立機能説的な考え方に近

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 憲法の規定そのものがどう読めるか知りませんけれども、今の解釈的な通説としては、それは認められないというのが通説だと考えますけれども。

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) そういう国政調査権行使を補佐するスタッフを現状のままでどうするかということは非常に難しいんではなかろうかと思います。 そういうやはり事実の解明ということに対するある程度の専門的な方をそろえなきゃいけないと思います。それから、今の体制のままで何かいい方法はないかということになりますと、ちょっとこれは難しいのではなかろうかと思います。 それで、私の経験からお話をすることになりますけれども、仮に証人尋問をやりま

1993-04-02 参議院

予算委員会

○参考人(浅野一郎君) 私は、今の国政調査権にそこまでの強制権というのはあり得ませんから、スタッフに今の検察官に相当するような強制調査権が与えられるかどうかはこれは法律的にも難しいだろうと思います。そこまではこれは無理だと思います。ですから、そこまで至らないところで何かいい方法がないだろうかということだと思います。

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