浅野一郎 に関する国会発言
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○参考人(浅野一郎君) 国政調査権で必要とする事実というものは、刑事事件で犯罪認定に必要とする事実のような事実ではないだろうと思いますので、捜索押収というようなことはちょっと認めがたいのではないかと思います。 むしろ、そういうことをお考えであれば、行政作用が行っております立入調査というのがありますね、この程度のことであればあるいは認められるのではないか、これはちょっと今考えただけですのでもう少し詰めてみなければいけませんけれども、行
○参考人(浅野一郎君) 今の少数者調査権の問題は、何回も申し上げておりますように、義務づけるところまではできるでしょうけれどもということを申し上げるしかありません。 それから、調査を行われた結果の問題は、これも簡単に申し上げましたけれども、それは今まで行われておりますような簡単な調査報告ではなくて、本来なら報告書をおつくりになって、これを国民に示されるべきではないかと思います。そうしますと、少数の方々がどういう意見を持たれたかという
○参考人(浅野一郎君) 調査スタッフの充実の問題というのは、何も国政調査権を活性化するだけの問題じゃなくて、国会自体の調査スタッフの充実というのは非常に大事なことだろうと思います。 それで、これは私が退官して直後、今から九年か十年前に国会に政府の情報を集中して管理する情報センターをつくってください、さらにそういう情報センターだけでなくて、その情報を分析して判断できるようなスタッフも合わせたものをつくってください要するに、国会にシンク
○参考人(浅野一郎君) まず前提の方の、国会が優越すると判断した、それはもうそのとおりだと思います。ですから、それは政府の方が政府の方で勝手に自分の判断をされるかもしれません。では、両方の判断が違ったときにどっちの判断が価値があるんだということになるだろうと思います。当然、国会の側はおれの方が価値があると考えられるべきではありませんでしょうか。そうでなかったら、何ら国政調査権を認めた意味がなくなってしまいますから。 ただ、第三者で判
○参考人(浅野一郎君) 清水先生がほぼ述べられましたけれども、私は現在、国政調査権は活性化していないと思います。 それで、はしょりましたけれども運用上の問題はいろいろ申し上げたと思いますが、これは大きく分けますと、結局、資料の提出を求めたときに政府が協力してくれないというのは大きい問題だと思います。そこで出てくる問題というのは、やはり行政秘密との関係という問題になってくるだろうと思います。そして、最後は結局、内閣声明の問題になってい
○参考人(浅野一郎君) お答えいたします。 それについては、司法権の独立というのをどういうふうに考えるかということだと思います。少なくとも法律的に裁判官の自由心証を拘束しない限りはいいんだという、それで独立が保てるんだという考え方はあるかもしれません。けれども、そこまではどうかと思います。 ただ、裁判官をそういう法律的に拘束しなければいいのではなくて、もっと具体的、実質的に裁判官の自由心証に影響を及ぼすかどうか。その裁判官の自由
○参考人(浅野一郎君) ただいまの国政調査権が個人にあるかどうかという問題ですが、国政調査権は今清水先生が言われましたとおりにハウスが持っておる権限であります。ですから、これは委任できるにしても委員会まででございまして、個人に国政調査権が委任できるというわけにはまいりませんので、個人が国政調査権を持つということを考えるわけにはいかないだろうと思います。 それで、先生が今おっしゃった調査権というものは、先生方が自分の職務を行われるのに
○参考人(浅野一郎君) 私の方からは、行政権との関係を中心とした国政調査権についてお話しさせていただきます。特にその部分のうち問題点を中心にして話させていただきたいと思います。 まず、その前提として、国政調査権についての一般的なお話をさせていただきます。 国政調査権を規定いたしました規定は憲法六十二条でございます。これは皆さん御承知のとおりだと思います。憲法六十二条は、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の
○会長(井上孝君) 行財政機構及び行政監察に関する調査を議題といたします。「時代の変化に対応した行政の監査の在り方」のうち、国政調査権及び請願制度に関する件について、参考人から意見を聴取いたします。 本日は、中央大学法学部教授清水睦君、徳山大学学長浅野一郎君、関西大学法学部教授吉田栄司君及び前参議院外務委員会調査室長辻啓明君に御出席をいただいております。 この際、参考人の皆様に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙の
○会長(井上孝君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行財政機構及び行政監察に関する調査のため、本日の調査会に中央大学法学部教授清水睦君、徳山大学学長浅野一郎君、関西大学法学部教授吉田栄司君及び前参議院外務委員会調査室長辻啓明君を参考人として出席を求め、その意見をお聞きしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(遠藤要君) 武田君の質疑は終了させていただきます。 以上で浅野一郎参考人に対する質疑は終了いたしました。 浅野参考人には、長時間にわたり当委員会のために貴重な御意見をお聞かせくださいまして、まことにありがとうございました。委員会を代表して感謝いたします。御退席くださって結構でございます。(拍手) 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○参考人(浅野一郎君) ですから、検察権といろいろ問題が出てきますのは、国政調査権で検察官の方で捜査されておるような事実と同じ事実をこっちもそれを究明しようということでやれば、向こうの妨げになるわけですから、うちの方でやっているのに要らぬことを聞いてくださるなということになると思います。 ですから、あくまでもこちら側の国政調査権の目的というのはその事実の究明じゃないんだという考え方で今のをやっていかれればそんなに、要するに検察の協力
○参考人(浅野一郎君) 別に法律的には大物だからどうというあれはございませんですね。法律的に証人を呼ぶというのは平等でございまして、だれでも証人に呼べる。法律的にはそうでございますけれども、それは実際問題としてそういうことが起きてくるだろうと思います。というのは、やはりこれは証人喚問のあり方の問題だろうと思います。 証人喚問というのはどうしてもそういう刑事事件でいいますと被告人のような人を呼んでくるわけでございますから、そこではどう
○参考人(浅野一郎君) きょうは国政調査権ということでいろいろ考えてきましたので政治資金の問題が出てきますとちょっとお答えは難しいと思いますけれども、私は、政治資金というのはこれで政治活動をやれというお金だろうと思います。ですから、それが所得だといって税金がかかるというのはおかしいと思います。これは当然、政治活動のために使えというお金ですから、使っちゃうお金ですから、それが所得だと言われるのはちょっと理論的にはおかしいのじゃないかという
○参考人(浅野一郎君) 私は、政治不祥事の原因が中央集権にあるかどうかは、直ちにそう言えるかどうかは非常に疑問だと思います。ただ、地方分権を実施していくことは、今の国民といいますか住民に非常に密着した政治ができることは間違いないと思いますし、それからそういう政治というものを直接国民が監視できるということを考えれば、それは地方分権の方が監視しやすいということも言えると思いますけれども、果たして今度の政治不祥事の根本原因が中央集権にあるかど
○参考人(浅野一郎君) そういう調査特別委員会を設けまして強い権限を与えるべきかどうかということにつきましては、それは効果を上げるためには強い権限を与えていいだろうと思いますけれども、それがどこまで権限が与えられるかという問題は法律的にいろいろ問題があると思います。ですから、その法律上の問題を詰めて法律上できる限りの権限は与えるべきだと思いますけれども、そういう法律の問題というのはあると思います。いいと思いますけれども。 それから、
○参考人(浅野一郎君) 人権の問題は、確かに私の本にそう書いてありまして、理論的にそのとおりだと思います。ただ問題は、証人喚問が人権的な問題だと、こう申し述べられますのは、やはり今の証人尋問がややともするとどうしても糾弾的な尋問になってしまう。そうすると、ある範囲を逸脱してくるということになるのじゃないか。そういうことから人権の問題があるというふうにお考えになっておるのじゃないかと思います。 その問題というのは、やはり証人尋問に当た
○参考人(浅野一郎君) まず、告発要件の方からお答えさせていただきますけれども、かつて過半数だったわけでございますから、それは別に三分の二でなくちゃいかぬということはないだろうと思います。なぜ三分の二にしなきゃいけないかという理由はちょっと見当たらないんだろうと思います。 ただ、非常にこれは偽証であるということの認定が物すごく難しいということは言えると思います。こちらに今のは偽証であるということを認定するだけの資料がほとんどないと思
○参考人(浅野一郎君) 情報センターの具体的な案というのは別に持っておるわけではございません。そういうのができたらいいなということでございます。 それから、私のまたこれは経験から申し上げるわけでございますけれども、かつて法制局にずっと在職しておりましたけれども、国会のスタッフの整備補強ということはなかなか、私は在職中からお願いしておったわけでございますけれども、非常に難しい問題がいっぱいあるようでございます。それから、今の情報センタ
○参考人(浅野一郎君) まず最初のテレビの放映の問題でございますけれども、これは、国政調査権いうものが国民に対する情報提供機能いうものも持つと考えますと、やはり放映をした方がいいだろう、そして今おっしゃいましたように、テレビで国民に知らせた結果国民がどういう声を出してくるかということが重要なものでございますから、やはりそれは放映をした方がいいではなかろうかと、こう思います。 ただ問題は、テレビで放映されますというのは、私もこういう立