法務委員会
○政府委員(浜本一夫君) 大臣まで私のほうから上申をして、大臣のほうからいかぬと言われたのは、私の記憶にはございません。私どもの手元でアウトにしたのは十数件あると思います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 325件
初発言日: 1954-10-07 / 最新発言日: 1962-05-07 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府委員(浜本一夫君) 大臣まで私のほうから上申をして、大臣のほうからいかぬと言われたのは、私の記憶にはございません。私どもの手元でアウトにしたのは十数件あると思います。
○政府委員(浜本一夫君) この「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」ということ自体は、そもそも執行停止にあたりましての一つの消極的な要件にされておるところであります。この執行停止をするについての要件として掲げられておりますものについては、もちろん、これは要件でありますから、消極、積極ともにつまり法律面から要件とされるわけでございます。概念的には、あるいは字句においては、同じく「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある」という事柄であ
○政府委員(浜本一夫君) 本来、自由裁量に属する処分につきましては、およそ裁量権の範囲内の処分であります限りは、当不当の問題は起きましても、違法の問題は起きないのでありますから、司法権の本質上、当不当の判断は裁判所にはないわけでありまして、いやしくも自由裁量に属する処分に関しましては、裁量権の範囲内の処分であれば、違法という判断は、つまり司法裁判所から消極的な判断は受けることがないのが当然なんであります。ただ、その場合に、本条において、
○政府委員(浜本一夫君) 今御提示になりました西独の法規の書き方、つまり、正当な授権の範囲をこえると、さような場合には、私も本条にいう乱用に当たると考えます。いずれにしましても、この乱用という概念が、きわめて抽象的な、一般的な概念でありますから、結局するところは、将来の判例の発展に待つほかはないのでありまして、亀田委員の御心配のような事態は、おそらくは、実際問題としては起きるおそれがないと私は信じております。
○政府委員(浜本一夫君) ただいまの状態で、そういった個々の問題について、これは乱用になる、これは乱用にならぬというように、画然とお答えすることは、私にもその能力がありません。ありませんが、おっしゃるような事案をもう少し補足して設例をいたしますならば、申請人の申請がまさに自由裁量、つまり許可さるべき裁量の範囲内に属し、何らこれを拒否する消極的な事由がないにもかかわらず、当該申請人個人にだけ不利益を与えるという意図のもとに……。
○政府委員(浜本一夫君) その場合にだけ不許可にする、あるいは却下にするというのでありますれば、多くの場合に、乱用になるのではないかと私は考えます。
○政府委員(浜本一夫君) 先ほど、私の記憶にそういうものはないと申しましたが、亀田委員の御指摘によりますと、明らかに十番目の事件は、特に「本件についての異議陳述書は裁判所に提出されなかった」と書いてありましたので、出されなかったことがあるかと思いますが、その間の事情は、もう少し取り調べた上で……。
○政府委員(浜本一夫君) 繰り返し同じ答弁を申し上げて、はなはだ恐縮なんでありますが、司法裁判所で、審査を受けますのは、事柄が違法であるかどうかという以外には私はあり得ないと考えるのであります。しこうして、自由裁量に属する行政処分が違法である場合と申しますれば、裁量権の範囲をこえている場合と、なお注意的に申しますれば、これに匹敵するものとして、裁量権の乱用に当たる場合、この二つしかあり得ませんので、それ以外の事項は、本来司法審査にわたる
○政府委員(浜本一夫君) 御承知のように、本法案は、行政事件訴訟に関する手続法でありますので、今御指摘のようなことについては、直接の関係は持っておりません。訴訟一般について、本法におきましても、第七条で規定のない事項は民訴の例によることになっておりますから、訴訟救助も受け得るわけでございます。また、そのほかの点で、弁護士会などを通じて、必要があれば弁護の手を差し伸べてもらえる場合もあることはあろうと思いますが、さような事項は、実は本法案
○政府委員(浜本一夫君) 御心配の場合に、十分な満足なお答えになるかどうか、ちょっと私にはわからぬのでありますが、行政処分に関します限りは、訴訟に行く前に、実は多くの場合に訴願という制度がございます。ことに、本法案と同時に、内閣委員会で御審査を願っております行政不服審査法におきましては、旧来の訴願法とは異なりまして、訴願事項を概括的に、すべての行政処分に関して訴願の手続ができるように、つまり不服審査が、不服の申し立てができるように救済の
○政府委員(浜本一夫君) 両法案を含めまして争訟法と申しますならば、争訟法の建前からは、今赤松委員のおっしゃるようなものにこたえる制度は、今のところ私はないように考えます。これは、一般の通常民訴につきましても実は同じなんでありまして、まあそれが基本的人権に関しますような場合には、法律扶助について相当額の予算を法務省の人権擁護局が持っておりまして、あるいはそういった方面に申し出ればそういった場合には、弁護士をつけてもらえるという場合はある
○政府委員(浜本一夫君) ちょっとお答えになるかどうかわからぬのでありますが、行政処分に関します限りは、違法な処分による被害は本法によって救われるというふうに私どもは考えておるのであります。たとえば、資力が少なくて弁護士さんを頼めない、適切な訴訟がやれないというような事実上の問題は、これは別でありますが、さような場合には、民事訴訟法におきます訴訟救助の制度がありますし、それからまた、ただいま申し上げました人権擁護局が持っております予算の
○政府委員(浜本一夫君) よく御趣旨がわかったようであります。参考人の意見で、御指摘のような事項に触れましたのは、私どもの理解いたします限りでは、処分を違法であるといって取り消されただけでは、なお国民の権利は十分には保護されておらないので、ある種の場合には、行政庁が処分をすると同じような、国民に有利な処分をすると同じような、給付の訴訟であるとか、あるいは義務づけ訴訟なんていうものも認める必要があるのじゃないかというふうなことを参考人は言
○政府委員(浜本一夫君) お言葉を返してたいへん恐縮なんでありますが、こういう制度を作るかどうかについては、それは最高裁の意見を徴しなければならないと思いますが、具体的な事案において最高裁判所の意見を徴するということは、司法と行政の混淆であると私は思います。
○政府委員(浜本一夫君) 私、従来御説明申し上げました逐条説明の今の論点に当たります部分、やや筋が妥当を欠く点があって、誤解を招いているように私は実は思うのです。もちろん、二十七条の二項においては、理由を付さなければならぬのであり、三項では、その理由はかくかくのものであるとありますから、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を理由として付さなければならぬことは、当然効力規定であり、要件であることは、これは間違いない。ただ、公共の
○政府委員(浜本一夫君) 亀田委員はどういう主張に基づいておっしゃるか知りませんが、私の記憶に残っております限りにおきましては、この内閣総理大臣の異議を文書によらず単に口頭で述べたという事実はないと記憶しております。
○政府委員(浜本一夫君) おっしゃるとおり、法制審議会の答申の際には、「真に」という形容詞がついておりました。しかし、これを法文化するにあたりまして考えてみますと、「真にやむをえない」、「やむをえないと」いう言葉自体が、「真に」があってはむしろおかしいと考えまして、無用な修飾語であると考えましたのでありまして、趣旨は同じであります。
○政府委員(浜本一夫君) 「真に」をとりましたのは、日本語として、「やむをえない」という概念上、「真に」ということがないほうがいいと思ってとりましたので、行政庁から圧迫を受けたために取ったわけでもありませんし、また、「真に」を取ることによってそういった概念に違いを来たすとは私ども、少しも考えておらぬのであります。
○政府委員(浜本一夫君) 「真にやむをえない」という文言が入りましたのは、実は、私が非常に関係が深いのでありまして、法制審議会の最後の段階で、従来まとまりましたものが法制審議会の総会で認められるか認められないかというきわどい段階になりまして、これは経過を申し上げるのでありますが、私と津田調査部長とが日本弁護士連合会のおも立った方のところに参りまして、そしてそれでは内閣総理大臣の異議が乱用されない担保として、抽象的ではあるが、こういった制
○政府委員(浜本一夫君) 全くそのとおりでございます。