浜本一夫 に関する国会発言

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1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) もちろん、亀田委員のおっしゃるように、現在のわが国の段階におきましても、公法上の仮処分制度を認めるべきだという意見もございます。ございますが、私どもは自分の意見でこういった条文を置いたんじゃございませんので、数年間法制審議会の段階で得た結論を法案化いたしたのでありまして、ともあれ現在の段階を基準にいたしますならば、やはり公法上の仮処分は認めないほうがいいという意見が多かったのでございまして、勢い、こういった四十

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) ただいま杉本参事官がお答え申し上げましたように、このたびの整理法案を作る段階におきましても、この約二百の法律にわたる行政処分について訴題前置を要望するという行政庁側の熾烈な要求があったわけでございますが、行政庁といえども、この訴願前置の例外に関する基準が三つあって、その三つの基準に当たらなければ前置は認められないのだということは承知をいたしておるのでありまして、ただ、自分のほうのこれこれの処分はこの三つの基準の

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) ちょっと先ほど申しあげるのを一項落としたのでありますが、内閣総理大臣の異議申立書を準備する期間が間に合わないという場合のほかに、一たん停止決定があった後にそういった事情が起きる場合も考えられます。それからまた、従来そういった例があったのかとおっしゃいますのに対しましては、私が経験いたしましたのでは、市町村の廃置分合に関する知事の処分が争われまして、執行停止の申し立てがございました。ところが一方、補欠選挙か総選挙

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) お言葉を返してはなはだ恐縮なんでありますが、本法案をお読み下さればわかりますように、この場合の即時抗告には、民訴の即時抗告と違いまして、執行停止効力は持っておりません。ですから、即時抗告の段階で争っていけば事が足るというような事案は、むしろ内閣総理大臣の異議を申し述べるのにふさわしくない事件なんでありまして、即時抗告を持っておられないというような場合が、むしろ内閣総理大臣の異議を申し述べる必要のある事件に当るの

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) その点につきましては、現行法においても同じなんでありますが、執行停止の決定をする前に裁判所か意見を求められますのは、きわめて早急な期日を指定されまして、場合によりましては、電話で、三日以内に意見を述べろという場合さえも実例として私は経験しておるのであります。それでありますから、事柄が中央官庁の所在地である東京地方裁判所におきます場合には、おっしゃるとおり、異議を述べるべき事件ならば、 その裁判所の指定した期間内

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 大臣まで私のほうから上申をして、大臣のほうからいかぬと言われたのは、私の記憶にはございません。私どもの手元でアウトにしたのは十数件あると思います。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 数を私は覚えておらぬのでありますが、そういう大臣に一々相談申し上げるまでもなく、こんな事件は異議を述べるべきものでないというので、私どものほうでアウトにした事件は相当数ございます。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) お言葉を返してまことに恐縮なんでありますが、さような場合に、最高裁判所の意見を聞くといたしましても、最高裁は意見を述べる制度が私はないと思います。また、意見を求める窓口さえもないと私は思います。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) お言葉を返してたいへん恐縮なんでありますが、こういう制度を作るかどうかについては、それは最高裁の意見を徴しなければならないと思いますが、具体的な事案において最高裁判所の意見を徴するということは、司法と行政の混淆であると私は思います。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 今の亀田委員のおっしゃるような事項は、かりにその事件を担当しております裁判官でないといたしましても事柄は司法行政に関するものでございませんから、裁判長に意見を徴してもおりすせんし、また徴すべきでないと私は考えます。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 従来、私の関係しました限りにおいては、そういうような事例は一件もございません。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 亀田委員の御指摘の資料に明らかでありますように、その申し合わせ以後におきましては、所管の大開と法務大臣とが連名で内閣総理大臣に申請をする、それ以外には異議は述べないという実例を打ち立てまして、自後それを守っております。また、実際上の経過といたしましては、所管の行政庁から私どものほうに異議を述べてもらいたいということを言って参りますと、私どものほうで、はたしてそれが内閣総理大臣に異議を述べるに値する事案であるかど

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 全くそのとおりでございます。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 「真にやむをえない」という文言が入りましたのは、実は、私が非常に関係が深いのでありまして、法制審議会の最後の段階で、従来まとまりましたものが法制審議会の総会で認められるか認められないかというきわどい段階になりまして、これは経過を申し上げるのでありますが、私と津田調査部長とが日本弁護士連合会のおも立った方のところに参りまして、そしてそれでは内閣総理大臣の異議が乱用されない担保として、抽象的ではあるが、こういった制

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 「真に」をとりましたのは、日本語として、「やむをえない」という概念上、「真に」ということがないほうがいいと思ってとりましたので、行政庁から圧迫を受けたために取ったわけでもありませんし、また、「真に」を取ることによってそういった概念に違いを来たすとは私ども、少しも考えておらぬのであります。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) おっしゃるとおり、法制審議会の答申の際には、「真に」という形容詞がついておりました。しかし、これを法文化するにあたりまして考えてみますと、「真にやむをえない」、「やむをえないと」いう言葉自体が、「真に」があってはむしろおかしいと考えまして、無用な修飾語であると考えましたのでありまして、趣旨は同じであります。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 先ほど、私の記憶にそういうものはないと申しましたが、亀田委員の御指摘によりますと、明らかに十番目の事件は、特に「本件についての異議陳述書は裁判所に提出されなかった」と書いてありましたので、出されなかったことがあるかと思いますが、その間の事情は、もう少し取り調べた上で……。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 亀田委員はどういう主張に基づいておっしゃるか知りませんが、私の記憶に残っております限りにおきましては、この内閣総理大臣の異議を文書によらず単に口頭で述べたという事実はないと記憶しております。

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) 私、従来御説明申し上げました逐条説明の今の論点に当たります部分、やや筋が妥当を欠く点があって、誤解を招いているように私は実は思うのです。もちろん、二十七条の二項においては、理由を付さなければならぬのであり、三項では、その理由はかくかくのものであるとありますから、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を理由として付さなければならぬことは、当然効力規定であり、要件であることは、これは間違いない。ただ、公共の

1962-05-07 浜本一夫 法務委員会 参議院

○政府委員(浜本一夫君) よく御趣旨がわかったようであります。参考人の意見で、御指摘のような事項に触れましたのは、私どもの理解いたします限りでは、処分を違法であるといって取り消されただけでは、なお国民の権利は十分には保護されておらないので、ある種の場合には、行政庁が処分をすると同じような、国民に有利な処分をすると同じような、給付の訴訟であるとか、あるいは義務づけ訴訟なんていうものも認める必要があるのじゃないかというふうなことを参考人は言