予算委員会
○浜本国務大臣 お答えいたします。 財団法人余暇厚生文化財団の基本財産の担保供与問題につきまして、労働省といたしましては、事実関係を調査いたしましたところ、ことしの四月二十八日に当該財団から報告がございました。 その第一は、平成四年四月六日に財団の常務理事が、理事会等に語らずに財団の基本財産を融資の担保として提供したこと、平成七年三月三十日に借入金が返済され担保が解除されたこと、それから、四月二十七日に財団の常務理事より引責辞職
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発言数 3,099件
初発言日: 1974-09-11 / 最新発言日: 1995-06-12 / 1 ページ目 / 全体 155ページ
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○浜本国務大臣 お答えいたします。 財団法人余暇厚生文化財団の基本財産の担保供与問題につきまして、労働省といたしましては、事実関係を調査いたしましたところ、ことしの四月二十八日に当該財団から報告がございました。 その第一は、平成四年四月六日に財団の常務理事が、理事会等に語らずに財団の基本財産を融資の担保として提供したこと、平成七年三月三十日に借入金が返済され担保が解除されたこと、それから、四月二十七日に財団の常務理事より引責辞職
○国務大臣(浜本万三君) 先ほど議員からお話がございましたように、村山内閣の評価について御発言がございましたんですが、村山内閣は発足以来約十一カ月になりますが、いろんな御意見はありますけれども懸命にもろもろの改革を実現しながら、緊急に対応しなければならないものには積極的に取り組んでおるというふうに思います。円高の問題につきましても、早速円高緊急対策本部を設置いたしまして、この問題に対する真剣な取り組みをしておるところでございます。
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業制度については、まず第一に制度の円滑な普及に努めることとしており、制度の普及状況を的確に把握するとともに、御指摘の点については、必要かつ適当と判断される場合には、関係審議会に御議論を願うことといたしたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 社会保険料の労働者負担分の問題につきましては、今後関係省庁と十分相談してまいりたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 法で定める介護休業制度に関する最低基準を上回る部分については、法第三十条第二項で事業主の努力義務が定められており、これに基づき労使の自主的な努力により決定されることが望ましいものと考えております。 労働省といたしましても、法第三十二条に基づき、事業主が講ずべき措置に関して定める指針において、最低基準を上回る期間、回数について必要な措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すべき旨を示し、これに基づい
○国務大臣(浜本万三君) 附則第三条により、介護休業の制度等に関する規定の施行後、適当な時期において介護休業の制度の実施状況、介護休業中における待遇の状況、その他の法の施行状況、公的介護サービスの状況等を総合的に勘案し、必要があると認めたときは介護休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされましたが、施行後三年を目途に検討を行うことといたしたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 労働省といたしましても、各事業所においてできるだけ早期に介護休業制度が導入されることが望ましいと考えており、そのため、特に中小企業に配慮しつつ奨励金等も活用して、啓発指導及び援助に鋭意努力してまいる所存でございます。
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業をする労働者に対する経済的援助のあり方については、御指摘のような点をも念頭に置きつつ介護休業制度の施行の日までに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる所存でございます。
○国務大臣(浜本万三君) 要介護状態の判断基準については、特別養護老人ホームの入所判定基準を参考に策定する予定ですが、実際の介護休業制度の運用に当たっては、労働者に過度な証明などが求められることなく円滑な介護休業の取得が可能となるよう事業主に対し必要な周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 御指摘の要介護状態、家族の範囲及び休業申し出期間については、法第二十条第二項の事業主の努力義務に含まれており、政府としても法に基づきこの趣旨が徹底するよう啓発指導に努めてまいる所存でございます。
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならないことは、介護休業を労働者の権利として認めたことから当然のことであります。 育児休業については、労働大臣が定める指針において育児休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならない旨示しており、介護休業についても指針にその旨明らかにするとともに、これに基づく啓発指導等を行う所存でございます。
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業制度の位置づけについてお尋ねがございましたので、お答えをいたしたいと思います。 我が国は世界に例を見ないほど急速に高齢化が進展をしております。家族の介護の問題が国民的に重要かつ喫緊の課題となっておることは、委員も御承知のとおりでございます。こうした問題に対処するためには、国全体といたしまして総合的な介護対策を進めることが非常に重要であると思います。ただいま厚生省から説明されましたような介護サービスの
○国務大臣(浜本万三君) 先ほどは、大変この法案の成立について努力したというふうに評価していただきまして、まことにありがとうございます。 最終段階に御審議が進んでおりますので、私としては大変喜んでおるわけです。私が労働大臣に就任する前から、ILO百五十六号条約はどうしてもこの国会で批准をしていただきたい、そのための努力はしなきゃならぬというふうに思っておりました。ILO百五十六号条約を批准するということになりますと、当然国内法の整備
○国務大臣(浜本万三君) 法で定める介護休業制度に関する最低基準を上回る部分については、法第二十条第二項で定める事業主の努力義務の趣旨を踏まえ、この最低基準を上回る制度の導入促進が的確に図られるよう、法第二十二条に基づき、事業主が講ずべき措置に関して定める指針において、最低基準を上回る期間、回数について必要な措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すべき旨を示し、これに基づいて事業主に対して格段の相談、指導、援助を推進してまい
○国務大臣(浜本万三君) 有期雇用が反復継続された場合の介護休業の適用については、実質的にその契約が期間の定めのない労働契約とみられるかどうかという観点から、実態に応じ個別に判断すべきものであると考えます。すなわち、特段の事由のない限り、雇用契約が更新されているような場合には、期間の定めのない契約として取り扱い、介護休業制度が適用されることがあると考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 労働省といたしましても、各事業所におきましてできる限り早い時期に介護休業制度が導入されることは大変望ましいことだと思っております。しかしながら、介護休業制度の導入は、先ほどから議論がございましたように、特に中小企業にとって負担が大きく、一番障害になっているのが代替要員の問題だというふうに思います。 特に、最近の厳しい経済情勢、経営環境のもとで人の面についてさまざまな対応策を実施してまいりました企業にとりまし
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業の申し出をし、または介護休業をしたことを理由とする解雇の禁止や、年次有給休暇の取得要件である出勤率の算定に当たって介護休業を出勤とみなす取り扱いにつきましては法に規定したところであります。 それ以外の賃金、配置、その他の事項につきましては、いかなる行為を不利益扱いとして禁止することが適当であるかのコンセンサスが得られていないことなどにかんがみまして、法律上は明文化しないこととしたものでございます。
○国務大臣(浜本万君) 先ほどから議論されておりまするように、日本の国は世界に例を見ないほど急速に高齢化が進展をしております。そこで家族の介護の問題が国民的に重要かつ喫緊の課題となっておるわけでございます。 こうした問題に対処するためには、先ほど議員も御指摘のように、国全体として総合的な介護対策を進めることが重要であると思います。介護サービスの充実を図ることが基本というふうに考えております。介護休業制度は、この介護サービスの充実と相
○国務大臣(浜本万三君) この法案につきましては、今のような御質問にお答えするとまたいろいろ誤解を招いてもなりませんので、一般論で申しますればできるだけ介護休業制度というものを、この法案を早く制定させていただきまして、そして進んでおるところはさらに労使間交渉で充実させていただく。おくれておるところは、先ほどお答えいたしましたような政府が助成措置を考えておりますので、その中で積極的に取り組んでいただく。そして、できるだけ早く進んでおるとこ
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならないことは、介護休業を労働者の権利として認めたことから、先ほどお答えいたしましたように当然のことだというふうに思っております。 育児休業につきましては、労働大臣が定める指針におきまして育児休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならない旨示しており、介護休業におきましても指針にその旨明らかにいたしますとともに、それに基づく啓発指