浜本万三 に関する国会発言
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○福島みずほ君 全く説得力ないですよ。違法派遣で今まで働いてきた人々、二十六業務の人々、みなし雇用規定に関して権利を持って十月一日には実現できると思っていた人々、そういう人たちを全く踏みにじるものじゃないですか。 今回、ちょっと順番を変えて、労働者派遣法に関する過去の国会審議についてちょっと見てみました。 一九八五年五月二十三日の参議院社会労働委員会において、中西珠子委員の質疑に対して加藤孝政府委員は、今後のことにつきましては、
○沢たまき君 ありがとうございました。 伝統技術というものも私も大変関心があります。この学生さんたちが本当に社会で力が発揮できるように、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 私は、KSDがこのような方向に行ってしまったのは、政治力への依存体質を増長したことに大きな要因があると思っております。KSDの内部の月刊誌の「愛s」、今は「沙羅双樹」になっていますが、一九九五年一月号の中でKSD創立三十周年の大会の模様が掲載されて
○委員長(中西珠子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動についで御報告いたします。 去る八日、久保田真苗君が委員を辞任され、その補欠として浜本万三君が選任されました。 —————————————
○委員長(中西珠子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十八日、山崎正昭君及び河本三郎君が委員を辞任され、その補欠として坂野重信吾及び林田悠紀夫君が、また去る五月二十四四、北村哲男君が委員を辞任され、その補欠として篠崎年子君が、また昨七日、浜本万三君が委員を辞任され、その補欠として久保田真苗君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○国務大臣(浜本万三君) ただいま決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、努力してまいる所存でございます。
○国務大臣(浜本万三君) ただいまの平成会の御提案による修正案及び日本共産党の御提案による修正案につきましては、政府としては反対でございます。
○国務大臣(浜本万三君) 御指摘のように、三カ月を超えまして家族による介護が必要となる場合も当然あり得ると思います。しかし、一人の家族に長期の介護をゆだねることは個人の肉体的精神的疲労の程度を考えますと、これは限界があるのではないかと思います。 この場合、家族が交代して介護に当たるなど、特定の人のみに介護の負担を負わせない工夫によりましてより長期の介護にも対処していくことが可能であると考えます。また、長期の休業取得者が出た場合の中小
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならないことは、介護休業を労働者の権利として認めたことから、先ほどお答えいたしましたように当然のことだというふうに思っております。 育児休業につきましては、労働大臣が定める指針におきまして育児休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならない旨示しており、介護休業におきましても指針にその旨明らかにいたしますとともに、それに基づく啓発指
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業の申し出をし、または介護休業をしたことを理由とする解雇の禁止や、年次有給休暇の取得要件である出勤率の算定に当たって介護休業を出勤とみなす取り扱いにつきましては法に規定したところであります。 それ以外の賃金、配置、その他の事項につきましては、いかなる行為を不利益扱いとして禁止することが適当であるかのコンセンサスが得られていないことなどにかんがみまして、法律上は明文化しないこととしたものでございます。
○国務大臣(浜本万三君) この法案につきましては、今のような御質問にお答えするとまたいろいろ誤解を招いてもなりませんので、一般論で申しますればできるだけ介護休業制度というものを、この法案を早く制定させていただきまして、そして進んでおるところはさらに労使間交渉で充実させていただく。おくれておるところは、先ほどお答えいたしましたような政府が助成措置を考えておりますので、その中で積極的に取り組んでいただく。そして、できるだけ早く進んでおるとこ
○国務大臣(浜本万三君) 労働省といたしましても、各事業所におきましてできる限り早い時期に介護休業制度が導入されることは大変望ましいことだと思っております。しかしながら、介護休業制度の導入は、先ほどから議論がございましたように、特に中小企業にとって負担が大きく、一番障害になっているのが代替要員の問題だというふうに思います。 特に、最近の厳しい経済情勢、経営環境のもとで人の面についてさまざまな対応策を実施してまいりました企業にとりまし
○国務大臣(浜本万三君) 有期雇用が反復継続された場合の介護休業の適用については、実質的にその契約が期間の定めのない労働契約とみられるかどうかという観点から、実態に応じ個別に判断すべきものであると考えます。すなわち、特段の事由のない限り、雇用契約が更新されているような場合には、期間の定めのない契約として取り扱い、介護休業制度が適用されることがあると考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 要介護状態の判断基準については、特別養護老人ホームの入所判定基準を参考に策定する予定ですが、実際の介護休業制度の運用に当たっては、労働者に過度な証明などが求められることなく円滑な介護休業の取得が可能となるよう事業主に対し必要な周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 附則第三条により、介護休業の制度等に関する規定の施行後、適当な時期において介護休業の制度の実施状況、介護休業中における待遇の状況、その他の法の施行状況、公的介護サービスの状況等を総合的に勘案し、必要があると認めたときは介護休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされましたが、施行後三年を目途に検討を行うことといたしたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業制度については、まず第一に制度の円滑な普及に努めることとしており、制度の普及状況を的確に把握するとともに、御指摘の点については、必要かつ適当と判断される場合には、関係審議会に御議論を願うことといたしたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 法で定める介護休業制度に関する最低基準を上回る部分については、法第二十条第二項で定める事業主の努力義務の趣旨を踏まえ、この最低基準を上回る制度の導入促進が的確に図られるよう、法第二十二条に基づき、事業主が講ずべき措置に関して定める指針において、最低基準を上回る期間、回数について必要な措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すべき旨を示し、これに基づいて事業主に対して格段の相談、指導、援助を推進してまい
○国務大臣(浜本万三君) 先ほど議員からお話がございましたように、村山内閣の評価について御発言がございましたんですが、村山内閣は発足以来約十一カ月になりますが、いろんな御意見はありますけれども懸命にもろもろの改革を実現しながら、緊急に対応しなければならないものには積極的に取り組んでおるというふうに思います。円高の問題につきましても、早速円高緊急対策本部を設置いたしまして、この問題に対する真剣な取り組みをしておるところでございます。
○国務大臣(浜本万三君) 先ほどは、大変この法案の成立について努力したというふうに評価していただきまして、まことにありがとうございます。 最終段階に御審議が進んでおりますので、私としては大変喜んでおるわけです。私が労働大臣に就任する前から、ILO百五十六号条約はどうしてもこの国会で批准をしていただきたい、そのための努力はしなきゃならぬというふうに思っておりました。ILO百五十六号条約を批准するということになりますと、当然国内法の整備
○国務大臣(浜本万三君) 社会保険料の労働者負担分の問題につきましては、今後関係省庁と十分相談してまいりたいと考えております。
○国務大臣(浜本万三君) 介護休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならないことは、介護休業を労働者の権利として認めたことから当然のことであります。 育児休業については、労働大臣が定める指針において育児休業の申し出または取得を理由とする不利益取り扱いをしてはならない旨示しており、介護休業についても指針にその旨明らかにするとともに、これに基づく啓発指導等を行う所存でございます。