国土交通委員会
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 昨年の二月から三月にかけまして設計業務を担っている工務店を含む建築士事務所に対して行いましたアンケートの結果によりますと、計算、省エネ計算又は仕様基準との照合により基準適合を自ら確認できる建築士事務所の割合は五割から六割程度となっており、約三割の方々は、今後、業務の委託ですとか習熟に向けた講習の受講を予定していると回答しているところでございます。
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発言数 172件
初発言日: 2019-11-12 / 最新発言日: 2022-06-10 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 昨年の二月から三月にかけまして設計業務を担っている工務店を含む建築士事務所に対して行いましたアンケートの結果によりますと、計算、省エネ計算又は仕様基準との照合により基準適合を自ら確認できる建築士事務所の割合は五割から六割程度となっており、約三割の方々は、今後、業務の委託ですとか習熟に向けた講習の受講を予定していると回答しているところでございます。
○政府参考人(淡野博久君) はい。 済みません。先ほど、長野県の補助で国のこどもみらいですとか地域住宅グリーン化と併用ができないという点については県がそういうルールを決めているというふうに御説明を申し上げましたが、確認をいたしましたところ、この長野県の独自の補助自体が、国の社会資本整備交付金による国費、これを活用して行っているということですので、国によるほかの補助金との併用ができないということからそういうルールにしているそうでござい
○政府参考人(淡野博久君) お答えを申し上げます。 我が国は、一昨年の十月に二〇五〇年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、それを踏まえ、二〇三〇年度の温室効果ガス削減目標を御指摘のとおり大幅に強化いたしました。このため、住宅・建築物分野におきましても取組を抜本的に強化することが必要とされたことから、今般の法改正におきまして、省エネ基準への適合の全面義務化、住宅トップランナー制度の更なる拡大、販売・賃貸事業者による省エネ性能表示
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 まず、一次エネルギー消費量の上位等級の設定についてでございますけれども、断熱の方の性能等級六、七につきましては、既に民間や自治体におきましてより上位の断熱基準が策定され、昨年設置いたしました三省庁合同の脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方検討会の取りまとめにおきまして、自治体における上位基準の設定等の状況を踏まえ住宅性能表示制度におきまして更なる上位等級を位置付
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、性能の底上げを図りつつ、より上位の水準を誘導していく観点からは、支援制度の対象とする水準を引き上げていく必要があると考えてございます。 このため、新築の住宅・建築物につきまして、補助制度につきましては今年度事業に着手するものから、住宅金融支援機構のフラット35につきましては来年四月以降に設計審査を行うものから、住宅ローン減税につきましては再来年以降建築確認申請を行
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 既存住宅につきましては、空き家を除いたストック約五千四百万戸のうち省エネ基準を満たしていないストックは約九割あると推計されており、こちらの改修を強力に進めていく必要があると考えてございます。このため、一定の仮定に基づく試算として、既存住宅の省エネ改修の件数を、足下で年間約十六万戸であるところ、年間約二十五万戸に増やしていく必要があると考えてございます。 また、公共建築物における取
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 御指摘の自治体におけるまず取組でございますけれども、京都市につきましては、独自の条例により、三百平方メートル以上の建築物の新築等を行う建築主に対する再生可能エネルギー利用設備の設置の義務付け、設備の設置による環境負荷低減効果等に関する建築士による説明の義務付けが行われており、建築物の屋根等に景観上の規制が適用される区域については規制の対象から除くなど、地域の特性を踏まえた形での対応が
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 建築士法第二十五条の規定に基づきまして国が定めます建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準におきましては、建築物の設計等に係る報酬の算定方式として、個別に費用を積み上げる方式のほか、建築物の用途、規模等に応じた標準的な業務量を規定し、この業務量に人件費単価を乗じることにより報酬を算定する略算方式というものを規定してございます。 この略算方式による業務報
○政府参考人(淡野博久君) 御指摘の伝統的な構法による住宅は、通風の確保など、地域の気候風土、文化を踏まえた工夫により優れた居住環境の確保を図ることが可能になると考えております。このため、建築物エネルギー消費性能基準におきまして、この気候風土適応住宅につきましては、省エネ基準のうち一般的な住宅に適用される外壁や窓などの外皮性能に関する基準の適用を除外することといたしてございます。省エネ基準におきましては、この気候風土適応住宅につきまして
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 ドイツを始めとする多くの欧米諸国におきましては、我が国より高い断熱基準を定めるなど、高度な取組が行われていることは承知しております。これは、日本では住宅の一部分を時間を限って暖房する習慣が根付いていることに対しまして、欧米諸国では建物全体を昼夜連続で暖房することが一般的となっており、結果的に世帯当たりの暖房エネルギー消費量は日本の四倍以上に上ることから、光熱費削減のため省エネ性能を高
○政府参考人(淡野博久君) 建築物分野で期待されます技術開発の項目等でございますけれども、昨年六月に改定されました二〇五〇年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略におきましては、建築物に関連、関係して位置付けられた技術開発対象として、例えば壁面や窓面に設置可能な薄型軽量の次世代型太陽電池がございます。 また、国土交通省が先導的な環境技術を導入した建築物に対しまして支援を行っておりますサステナブル建築物等先導事業の支援対象として採
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 電動車の普及に向けましては、人口の一割を超える方々がお住まいのマンションなどの集合住宅における充電設備の設置を進めることが重要と考えてございます。集合住宅のうち区分所有マンションにおいて充電設備を設置する際には、管理組合において総会の決議が必要となりますので、設置を推進していく上ではこの決議に向けた組合内の合意形成を支援していくことが効果的であると考えております。 このため、国土
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 住宅の省エネ性能の向上に向けましては、省エネ基準への適合義務化による底上げに加えまして、より優れた性能の住宅の供給を促進していく必要があると考えております。このため、より優れた断熱性能を有する住宅が評価され、高い評価を受けた旨が表示されることにより、市場における選択行動を通じた高い断熱性能を有する住宅の供給が促進されるよう、より上位の等級を設定することとし、いわゆるZEH水準に相当す
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 等級六、七を満たす住宅を含めまして、このZEH水準の省エネ性能を有する住宅の整備につきましては、税制上の特例措置、補助制度や融資など各種の支援策を講ずることにより、現在も誘導を図っているところでございます。 一方、一部の公共団体におきましては、この等級六、七の水準を満たす住宅を対象として独自の支援が行われているということも承知してございます。このため、例えば、このような地域の取組
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 昨年十二月に消費者庁が公表いたしました資料によりますと、二〇二〇年に家庭及び居住施設の浴槽において亡くなられた六十五歳以上の高齢者の数は四千七百二十四人となっており、溺死等以外が死んでいると判断されるケースもございますので、ヒートショックなどの影響により発生している入浴中の事故というのは更に多いと推定されております。 国土交通省では、建築、医療の専門家等と連携をいたしまして、断熱
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 住宅産業は幅広い企業、職種が関与する非常に裾野が広い産業でございますので、省エネ性能の高い住宅の供給が今回の法改正によって促進されることにより、結果的に高性能の建材、設備等の開発、製造が進むなど、製造、流通から施工に至るまでサプライチェーン全体にその効果が及ぶということを期待してございます。 また、先ほどの省エネ改修、こちらを強力に推進することによりまして、リフォームの主な担い手
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、三千平米を超えるような大規模の木造建築物につきまして木材を被覆しない形での木造化を可能とするとともに、構造規制に関しましては、二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な三階建ての木造建築物の範囲を拡大するということを行うこととしてございます。 これらの措置に関しましては、審議会における審議等におきまして、業界団体等の代表者の委員の方から、前回、二〇一八年
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 省エネ基準への適合の義務化に当たりましては、市場の混乱を招かない形で実施するということが必要であると考えてございます。 住宅や小規模の非住宅建築物に対する省エネ基準への適合義務化の施行時期を二〇二五年度としておりますのは、これまで大規模及び中規模の非住宅建築物を義務化した際には二年程度の準備、周知期間を確保しているという、してきている一方で、今回の改正で住宅や小規模の非住宅建築物
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 中小工務店が主に供給いたします戸建て住宅につきましては省エネ基準への適合率が約九割となってございまして、省エネ基準に適合する住宅は一般化している状況にございますけれども、中小工務店の中には御指摘のように関連省エネ技術への習熟が十分でない方もおられるというふうに考えてございます。このため、事業者自らが省エネ計算を行うことが難しいケースにつきましては、対応可能な建築士事務所に省エネ計算を
○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。 市場における選択行動を通じ販売、賃貸される建築物の省エネ性能の向上を図るためには、省エネ性能の表示に関する市場環境を整備する必要があると考えてございます。このため、本法案に基づきまして、事業者が住宅等を販売、賃貸する際に省エネ性能に関し表示すべき事項や表示方法などのルールを国が定めることとしております。 具体的なルールの内容につきましては、今後、有識者や関係事業者等の御意見も踏ま