法務委員会
○深山政府参考人 条文の書きぶりは今委員御指摘のとおりです。それぞれの、二項の各号のおそれ、これは将来の予測的判断ですから、実際にそのおそれがあるかどうかの認定で一番重要な間接事実といいますか、推認する事実は、過去にその人が暴力を振るっていたという事実があったかどうか、これが認定する際の一番重要な推認事実になると思います。
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発言数 692件
初発言日: 1997-02-26 / 最新発言日: 2015-08-28 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○深山政府参考人 条文の書きぶりは今委員御指摘のとおりです。それぞれの、二項の各号のおそれ、これは将来の予測的判断ですから、実際にそのおそれがあるかどうかの認定で一番重要な間接事実といいますか、推認する事実は、過去にその人が暴力を振るっていたという事実があったかどうか、これが認定する際の一番重要な推認事実になると思います。
○深山政府参考人 これは、国によって、今まさに委員も御指摘されましたように、夫婦間で子供を相手方の了承なく他国に連れ去ったことが刑事犯罪になる国がございます。夫婦間の誘拐罪と言われるもので、アメリカなどでは広く認められておりますので、既にそういうことで被害届を一方の親が本国で出し、場合によっては逮捕状も出ているというようなケースもございます。 こういうことになれば、もう既に自分は、入国したら逮捕される状態、逮捕状が発令されているとい
○深山政府参考人 常居所地国というのは常居所がある地の国ですけれども、常居所という概念……(黒岩委員「禅問答みたいな話じゃなくて」と呼ぶ)いえ、これは前置きです。 常居所というのは、ハーグ国際私法会議が創設した新しい概念です。従来、普通は住所というのがどこの国にもございますが、住所という概念は法律にそれぞれ規定があって、国によって何をもって住所というかが既に違う状態で法制度ができていますので、相当長期間にわたって居住する場所のことを
○政府参考人(深山卓也君) 御案内のとおり、所有権は他人の干渉を受けないで所有物を全面的に支配できるという絶対的な権利でございますが、今お話しになっている共有持分、これも所有権の一形態でございますので、共有地上の建物の建て替え、あるいは共有地の抵当権の設定といった共有持分の権利を制約するような行為は、民法上、共有者全員の同意がない限りできないというふうにされております。 この民法のルールは、あらゆる共有関係、土地以外のあらゆる共有関
○深山政府参考人 現時点におきまして、本件による情報流出が実際にあった、このデータが流出したということは確認をされておりませんし、また、情報の流出があったことを推測させるような外部からの問い合わせや苦情なども寄せられておりません。
○深山政府参考人 あくまで流出の可能性があったという九月に発表した事態のまま推移しておりまして、あったなかったということが確認されたデータがあるということではございません。
○深山政府参考人 原因というと、正確に言えば、誰がいつどのような態様の行為を行って、どういう結果が生じたといういわば事案の全容は解明されておりません。
○深山政府参考人 不正アクセスの再発防止のためにさまざまなセキュリティー上の対策等々はこの間打っておりますが、具体的にどういう対策をとったかというのは、セキュリティーにかかわることですので、この場で申し上げるわけにはいかないということでございます。
○深山政府参考人 情報の不正流出が九月にあったシステムに存在したデータの中に、今委員御指摘の九月当時に存在した人権相談窓口の相談内容のデータがございました。
○深山政府参考人 今御指摘のあった民間の専門業者が作成した調査報告書というのは、その内容を明らかにしますと、防衛する法務省の側の対処能力やシステムの弱点、あるいはさらなる攻撃対象について、無用な情報を攻撃者側に提供することになりかねませんので、その内容を明らかにするということは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の通達は、日本国との平和条約の発効によって朝鮮に属すべき人の日本国籍が喪失したという旨の解釈を明らかにしたものでございます。 平和条約は、その第二条の(a)項において、日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮に対する全ての権利を放棄すると規定しているところですけれども、この規定は、日本が朝鮮に属すべき人に対する主権、いわゆる対人主権ですね、これを放棄したことを意味しますので、平和条約の発効によって、その
○政府参考人(深山卓也君) ただいま法務大臣から御答弁があったように、現行法でも、解釈論上、人格権侵害ということで削除が認められる場合がございまして、現に裁判例で削除を認めたものも出ております。 今ヨーロッパの方の立法の動きがあるのはそのとおりで、これももう何年も議論をされているというのも御指摘のとおりだと思っておりますけれども、要件化が非常に難しいという権利でもあります。したがって、様々な態様の侵害行為があるときに法規範としてどう
○政府参考人(深山卓也君) 個々の不在者財産管理人の選任の申立てというのは個別の事件で裁判所で行われている判断ですので、一律、行政手続のように何日間で行われるということがあるわけではございません。 今御指摘のとおり、被災地ではこの種の選任が非常に増えることが見込まれたことから、法務省からも最高裁判所の方に体制の整備について特別なお願いをして、その結果として非常に迅速に最近では不在者財産管理人が選任されている、これも御指摘のとおりです
○深山政府参考人 今お話があったとおり、民事再生法は、経済的に困難な状況に陥った債務者、すなわち再生債務者について、債権者の多数の同意を得た再生計画によって債務の減免等の権利変更を行うことによって、その経済的な再生を図る手続でございますが、御指摘の公租公課の債権のように、一般の先取り特権やその他の一般に優先権がある債権、これは通常の再生債権とは異なりまして、民事再生法上、一般優先債権とされて、再生手続開始後もその手続の影響を受けることな
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から詳しく御紹介があったとおり、外国人土地法は、大正十四年に旧大日本帝国憲法下で成立した法律ではございますが、現在も効力を有する法律ということになっております。この法律の歴史的経緯は今御説明のとおりで、外国人、外国法人に土地所有を原則として許すけれども、一定の場合に、当時は勅令をもって、今で言う政令をもって制限ができるというルールがあって、その類型が二つあるというのも御指摘のとおりでございます。一つ目は
○政府参考人(深山卓也君) 先ほど御説明したとおり、外国人土地法による外国人等の土地取得規制は現在はないという前提でございますが、そうすると、大原則の民法に戻りまして、民法上は、外国人及び外国法人は法令又は条約に別段の定めがない限り、日本人及び日本法人と同一の権利を有する旨が規定されております。そして、現在、外国人、外国法人による土地取得を禁止した法律や条約というのはありませんので、民法においては、我が国において外国人や外国法人が不動産
○政府参考人(深山卓也君) 今お話がありましたように、外国人の不動産取得によって公共の利益が害される場合、例えば大都市部ですと、都市の再開発に支障を来すとか、そういった具体的な阻害要因となるという場合に、そのような土地取得を規制するということが立法政策上およそあり得ないというふうには思ってはおりません。 ただ、そうした個別の規制目的を実現するために不動産取得を規制するということになりますと、その目的がまず正当であること、さらに、その
○政府参考人(深山卓也君) 今、まさに委員が御指摘になったように、現行法上は我が国では外国人や外国法人が土地を取得することは自由であるという原則になっております。 ただ、国内法で不動産の取得を制限するということは、他の法文、法令においてもあるわけですから、制限の目的が正当で、その制限の態様が必要かつ合理的な範囲のものであればその可否を検討するということは十分あり得ると思うんですが、今まさに言われたように、何の目的で、例えば国防上の目
○政府参考人(深山卓也君) 今幾つかお尋ねがあった点について順次御説明いたしますが、まず、被害者がどの国の裁判所で損害賠償請求訴訟を提起することができるのかという国際裁判管轄に関しましては、諸外国の法制の内容は様々です。 我が国においては、契約において定められた債務の履行地、あるいは差し押さえることができる被告の財産の所在地、不法行為があった地などの属する国の裁判所に損害賠償請求の訴えを提起できるというのが民事訴訟法の建前でございま